犯罪の被害に遭ったので刑事告訴をしようと思います。警察署に相談に行くと、「被害届を出してくれればよいから刑事告訴はしなくてよい。」と言われました。本当にそれでよいのでしょうか。刑事告訴と被害届は何が違うのですか。
警察が良く使う手です。気を付けてください。
被害届はあくまで警察に対し、「いつ、どこで、どういう犯罪の被害に遭ったか」を申告するのみで、言葉通り単なる届出に過ぎません。もちろん、重大事案等では被害届を受ければ捜査を開始しますが、警察からして軽微な事案や面倒くさい事案の場合には被害届として受理はしたものの、具体的な捜査に移ってくれない場合があります。
これに対して、刑事告訴は、被害者が犯罪被害に遭った事実を申告し、かつ、処罰を求める意思表示のことを言います。警察は刑事告訴を受けた場合には、法律上、すみやかに捜査を行い、検察官に事件を送致する義務が生じます。ここが単なる被害届との違いです。
なので、警察からすると自らの負担が大きくなる刑事告訴を受け付けたがらないのです。警察が刑事告訴を受け付けたがらない場合には何か理由がありますので頼れる弁護士に相談して刑事告訴として受理してもらうようにしてください。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更