自分が相続放棄をした後はどうなるのか。他の相続人との関係を知りたい。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものみなされます(民法939条)。そのため、自分以外の相続人が相続をすることとなります。
そして、第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続人となります。
この第2順位の相続人全員が相続放棄をすると、第3順位の相続人が相続人となります。
このように、当該順位の相続人全員が相続放棄をすると次順位の相続人が相続権を持つこととなるのです。
なお、相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所において手続きをとる必要があります(民法915条1項)。これは自分に相続権があることを知った時から起算されるのであり、被相続人が亡くなった時からではないですし、被相続人が亡くなったことを知った時でもありません。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所