他の相続人と話ができない場合、どうしたらよいか。
相続が発生し、戸籍を調べたところ、日ごろ接点の薄い親戚も相続人になっていた。連絡を試みたがなしのつぶて。相続の協議が進まないがどうしたらよいか。
このような場合、当事者間での話合いができなければ、弁護士など専門家を通じて他の相続人に相続が発生したことや、遺産分割協議が必要であることなどを通知し、協議を試みる方法があります。
この方法でもうまくいかなければやむなく遺産分割調停を申し立てることとなります。家庭裁判所からの呼び出しを踏まえても期日に応じないとかの理由から調停が成立しなければやむなく審判に移行します。
最終的に審判では相手方が協議に応じなくても裁判所の判断にて遺産分割の内容が決まることとなります。
したがって、相手方が連絡に応じない場合にも最終的にきちんと遺産分割は実現することが可能です。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所