遺産分割の調停を依頼した場合、弁護士はどこまでのことをしてくれるのですか?
遺産分割の調停のご依頼を頂いた際には、おおむね以下の内容に関し、対応させていただきます。遺産分割の調停に関し必要なことをまとめて対応いたしますのでご安心ください。
1 相手方とのやりとり
→自分以外の相続人すべてに対して個別の連絡を行い、遺産分割協議や調停についてのやりとりを行います。また、連絡のつかない相続人に対しても連絡を試みることもあります。
2 調停に必要な書類の取りつけ
→遺産分割の問題を解決するためには被相続人の出生から死亡まで、各相続人の現在の戸籍まですべての取り付けが必要です。当然、相続人が多数になればなるほどこのための手続きも煩雑になりますが、すべて弁護士にて取り付けが可能です。
また、預貯金については残高証明書を、不動産については固定資産評価証明書や登記簿謄本などが必要になりますが、これらもすべて取り付けいたします。
3 調停の申立書の作成や裁判所への提出
→調停の申し立てに際しては、被相続人、すべての相続人についての記載が必要になります。また、相続人の人数に応じた法定相続分の計算や、遺産目録の作成も必要です。これらをすべて整理した上で裁判所に提出をいたします。
4 調停期日への出頭と同席
→調停期日には弁護士もまた出頭し、遺産分割についてのこちらの考えを伝え、相手方の言い分に対する反論を行います。また、調停手続きの進行方法について裁判所、調停員との調整ないし交渉を行います。
5 調停等に関し生じた様々な問題についての助言、アドバイス
→調停の際には、調停員を通じて多くの検討すべき事項が明らかになります。調停の間や調停後にこれらの問題について検討を深め、どのように次回以降の調停を進めることが最も有利かを助言、アドバイスいたします。
6 その他関連すること一切