相談料や弁護士費用の支払い方法には何がありますか。また、分割払いや後払いは可能ですか。
1 相談料や弁護士費用の支払い方法について
相談料のお支払い、弁護士費用のお支払いについては、①現金払い、②現金振り込み、③ペイペイでのお支払いのいずれかにてお願いをしています。
お支払いの時期については、相談料については相談終了時に(ただし、ZOOM相談の方の場合には、ご相談の前にお支払いをお願いしています)、弁護士費用(着手金や報酬金)については委任契約の締結後もしくは委任事件の解決後、10日以内にお支払いをお願いしています。
2 分割払いについて
弁護士費用(着手金や報酬金)についてはまとまった金額になることから分割でのお支払いをご希望される方もいます。
この点、当事務所では弁護士費用(着手金)の分割払いに関し、必要となる弁護士費用と実費のうち半額を初回に、残金を複数回に分けての分割にてお支払い頂く方法での分割払いに対応しております。
また、弁護士費用(報酬金)の分割払いについては、上記同様もしくはその時の依頼者の方のご事情に応じて適宜、ご相談によりお決めさせていただいております。
3 後払いについて
後払い方式はすなわち、「完全成功報酬型」での受任と費用のお支払いを意味します。
しかし、当事務所では適切なリーガルサービスの提供のため、完全成功報酬型での受任は一切、いたしておりません。すなわち、完全成功報酬型の受任となると、受任した案件について簡単に解決が可能な事案であり、かつ相手方から金銭を用意に回収できそうな事件ばかりを弁護士が受任することになりかねず、それは弁護士が果たすべき使命(基本的人権の擁護と社会正義の実現)に反すると考えるからです。