労働問題
サクラサイト被害救済事件
協議、調停、裁判
遺留分減殺請求事件
交通事故被害救済事件
3ヵ月で治療費打ち切りということも!!
法律相談費用
弁護士費用の内訳
分野別費用
実際の事件の費用例
ご相談の流れ
【事例その1】サクラサイト
【事例その2】交通事故
【事例その3】離婚
【事例その4】労働
【事例その5】インターネット名誉棄損
当法律事務所について
アクセス
相談予定表
架け橋法律事務所は何をしてくれるの?
プライバシーポリシー
【ブログ - ワタシをミカタに】
事務所HPリニューアルのお知らせ
【トピックス】新サイトリニューアルのお知らせ
ホーム
>
よくあるご質問
>
費用について
> 相談や打ち合わせの度に弁護士費用を支払う必要がありますか?
相談や打ち合わせの度に弁護士費用を支払う必要がありますか?
ご相談の場合には、ご相談終了後、相談料のお支払をお願いしています。事件の依頼をいただいた場合には、着手金として弁護士費用をお支払して頂くので、打ち合わせの度に支払いが必要になることはありません。
関連Q&A
裁判で勝ったら相手に裁判費用を支払ってもらえるのですか?
裁判にはどれくらい費用がかかりますか?
費用についてカテゴリートップ