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悔しい気持ちの晴らし方

2021/10/29 14:51  執筆:oh

弁護士にとって多くのご依頼は「紛争」です。

最近では「紛争」を未然に防止するための「予防法務」と呼ばれる分野にも注目が集まっていますが、それでもまだまだ大半は生じた紛争をどう解決するかに力点があります。

紛争なので当然、相手方があるし、勝ち負けが伴います。

勝ち負けの判断は第三者の裁判官がしますので、勝つこともあれば負けることもあります。

そのような紛争を抱えた相談者の方の精神的なご負担を軽減し、可能な限り「勝ち」を実現できるよう最善の努力を尽くします。

とはいえやはり勝負は水物であり、勝てると思っても負けたり、負けると思っても勝つということがあります。

 

当事者の方にとって、負けるということは当然、精神的ダメージが大きく、気持ちがふさぎ込んでしまうこともあると思います。

依頼を受けている立場としても非常に辛いものがあります。

 

そのような中でどうやって最終的にその結論を受け入れるかはケースバイケースですし、依頼者の方にもよりけりです。

場合によっては結論に至る理由を踏まえて自分の気持ちを落ち着けることもあれば、時間の経過と共に辛かった過去を忘れることもあります。

 

そして、どのような紛争であったとしても必ず結論は出るし、出た結論は自然と過去のものとなっていきます。

 

弁護士はそのような中で紛争の渦中の当事者に寄り添い、最善を尽くし、辛い経験を共に経て最後には人生の次のステップへ進んで行くことの支えとなります。

 

思うような結論に至らなかった場合でも、最善を尽くしておけば、きっと悔しい気持ちもすぐに忘れることができると思います。

 

なので、紛争の渦中だからこそ、労を惜しまず最善を尽くして欲しいと思います。

 

 

子ども名義財産は誰のもの?~財産分与の実務的処理~

2021/10/11 18:08  執筆:oh

夫婦の離婚の際に大きな争点のひとつが財産分与です。その中で、しばしば「子ども名義の財産(主に預金や学資保険)は子どものものとし、財産分与から外して欲しい。」との希望が(主に親権者となる予定の側から)出されることがあります。

これに対して、親権者とならない側からは、「夫婦の収入からの預金や学資保険だから当然に分与すべきだ。」と主張されます。

 

さて、一見するとどちらの言い分にも理由がありそうですが、裁判所の離婚実務では概ね次のような扱いです。

 

➀純粋に子どものお小遣いやお年玉、入学時のお祝い金などを貯めた貯金

→子どものもの(財産分与の対象としない)

 

②夫婦の収入から貯めた貯金

→夫婦のもの(財産分与の対象とする)

 

③学資保険

→夫婦のもの(財産分与の対象とする)。ただし、掛け金を夫婦以外の第三者(たとえば妻の母(子からすると祖母))が支出したような場合には、子どものもの。

 

以上の結論は要するに、夫婦の純粋な収入から形成された預金や学資保険は子ども名義の口座や保険ではあるものの実態としてはその名を借りた夫婦の貯金に他ならないため、財産分与の対象とするという考えです。

 

なので、子どもの預金や学資保険については相手方との「合意」により財産分与の対象から外すとならない限りは、裁判所の判断としては財産分与の対象となってしまうことが通常だとご理解ください。

これは親権者の方からすると不満が残りやすい問題ではありますが、「預金や保険の形式的な名義が子どもだったら子どものものとする」となると、その他の財産についても同様に「夫名義の預金だから夫のものとする」「妻名義の保険だからその解約返戻金は妻のものとする」という結論が不公平であることに照らして考えてみてもらうと分かると思います。

 

財産分与は結局、「婚姻期間中に夫婦で形成した財産の清算」です。なので、子ども名義であろうと、夫や妻名義であろうと婚姻中に形成した財産である以上は財産分与の対象となるのが大前提です。

後は、上記のように相手方がこれを対象から外すと合意してくれるかどうかにかかってきてしまいます。

 

 

飲酒はいつから許可制になったのか?~緊急事態宣言の解除後も続く「制限」~

2021/9/29 18:58  執筆:oh

 

9月末をもってすべての緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が解除されることとなりました。

 

その解除と相まって、多くの報道で「10月1日からも飲食店での飲酒は自治体の「許可」がないとだめ」かの如く報じられています。

 

この点、あまりにも長く続いた緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の結果、多くの国民の感覚は麻痺し切ってしまい、このような報道に対して何ら「違和感」を覚えていないようにも思います(だからこそ、多くの報道機関が、飲食店での飲酒に今後も許可が必要かのように報じてしまっているのですが。)。

 

しかし、よく考えてみて下さい。そもそも飲酒は年齢の問題を除いて本来自由です。飲食店でこれを提供することも同様で何らの免許も許可もいりません。

 

そうです。飲酒も酒類の提供も本来は「自由」が大原則です。

 

そうした自由という大原則の例外として、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の一環として、飲食店の休業要請や命令、時短要請や命令が繰り返されてきたのですが、これらの要請等はあくまで新型インフルエンザ等対策特別措置法に具体的な根拠があります。

 

そうすると、10月1日以降は緊急事態宣言もまん延防止等重点措置もすべて解除になるのですから、酒類の提供は大原則に戻って「自由」になります。

 

ところが、国や自治体においては、再度のまん延防止のためだと称して、10月1日以降も酒類の提供については一定の条件を認めた店舗に限って「認めていく」という言い方をしています。これを聞くと、大半の人は「10月1日以降も酒類の提供ができるのは例外なのだ。」と感じてしまうことでしょう。

 

では、緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も解除された後に、酒類の提供を制限する法的根拠はあるのでしょうか?

 

残念ながら答えは「ない」です。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法には、緊急事態宣言もまん延防止等重点措置もない状況で酒類の提供を制限する明確な根拠条文を設けていません。

 

これは考えてみれば当然です。

 

本来、自由なはずの酒類の提供を制限することは営業の自由にかかわる人権問題です。国や自治体がこれを制限できるとすれば相応の保障、相応の根拠(すなわち法律)が必要です。

 

しかし、緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も解除された中で、酒類の提供を制限することの大義名分はありません。当然、そのような法律もありません。

 

ただ単に「リバウンド防止」というだけで制限できる理由にはなりません。なぜなら、現時点でリバウンドするかどうかなど判然としないし、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されたのはそもそもこれらを発令ないし適用する目安を下回ったからです。

 

そうした中で飲食店のみをターゲットにして酒類の提供を制限することなどもはや人権侵害以外の何物でもありません。

 

ちなみに、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項に「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」とあることをもって、緊急事態宣言等の状況になくても酒類の提供を制限できるかの如く主張する人もいると思います。

 

しかし、同条は酒類の提供を制限するという重大な効果を認める根拠規定足り得ません。重大な私権制限を認めるからにはより具体的な根拠が必要です。しかも、上記条項が定めるのは単なる「協力の要請」です。今問題となっているのは10月1日以降も「酒類の提供を制限することが当然に許されるかの如き問題」です。単なる要請と制限とは次元が異なることは明らかです。

 

したがって、みなさんもここ数日の報道をみて、「10月1日以降も酒類の提供は限定的なのか。」と受け止めてしまうのではなく、本来、10月1日以降は酒類の提供は自由であるところ、国や自治体が独自の解釈をもって不当な制限をしようとしていることを理解してください。また、多くの報道機関ではこのことについて十分留意せずに、国や自治体の発表をそのまま報道してしまっていることも理解してください。

 

 

日本は法治国家です。国や自治体の行政権の行使には必ず法令上の根拠が求められます。それが法律による行政です。そして、行政がこれを無視した場合には国民や報道機関によるチェックの結果、直ちに是正されないといけません。

 

長引くコロナのせいであらゆる自由の制限が当たり前のように感じてしまう方が増えていると思います。しかし、自分の自由は自分で主張しないといけません。このままではコロナが明けても自由は戻らないと危惧しています。

 

 

 

 

侮辱罪の厳罰化に向けて

2021/9/14 19:06  執筆:oh

上川陽子法相は14日の閣議後の記者会見で、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策を強化するため、刑法の「侮辱罪」の厳罰化を16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると明らかにした。

侮辱罪の現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」だが、法制審では「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する案を検討。厳罰化に伴い、公訴時効も現行の1年から3年に延長となる。

(日本経済新聞2021年9月14日)

従前から指摘されていた刑法の侮辱罪が厳罰化の動きと報じられました。

インターネットでの誹謗中傷問題では、多くの被害者は➀名誉棄損、②侮辱のいずれかで刑事告訴を行い、また発信者情報開示請求や損害賠償請求をしています。

ところが、事実摘示を伴わない侮辱については、刑法上の法定刑が上記のとおりとても軽く、かつこれに伴い公訴時効が1年ととても短かいという問題がありました。

 

発信者を特定したのにたかだか1万円未満の罰金では被害者も浮かばれません。ましてや投稿から1年経過しているので刑事処罰にはできませんともなれば何のために発信者を特定したのかともなりかねません。

 

そのような声を受け、、この度の改正への動きです。早期に改正されることを望みます。

 

なお、名誉棄損と侮辱とは、事実摘示を伴うか否かという違いがあり、単に「あほ」とか「死ねば良いのに」と書き込むことは名誉棄損とはならず、侮辱どまりとなります。

しかし、事実摘示を伴わないからといっても、していることが悪質なことに変わりはありません。

 

投稿者としては、侮辱罪の刑罰の軽重にとどまらず、自らの投稿についてきちんと反省し、そもそも、投稿前に自重するようにして欲しいものです。

 

 

 

刑事告訴を受理したがらない警察

2021/9/2 16:41  執筆:oh

犯罪被害に遭うなどし、警察にその被害申告を行うことを被害届といいます。

これとは別に「告訴」という制度もあり、被害届とは別の処理がされます。

この告訴とは、犯罪被害に遭うなどした被害者などが、警察に被害を届けるのみならず、刑事訴追を求める意思表示のことを言います。

 

被害届が、純粋なる「被害があったことの申告」に留まるのに対して、刑事告訴は「刑事訴追を求める意思表示」を含む点で非常に大きな違いがあります。

 

一般的には被害届さえ出しておけば後は警察がしっかりと捜査をし、必要に応じて犯人逮捕になり、訴追が進むと考えがちです。

しかし、被害届は上記のとおりの制度であるため、これがあったと言っても必ず捜査がどんどん進むということではありません。

 

なので、しっかりと警察に捜査をしてもらうためには場合によっては刑事告訴が重要です。

 

しかし、どこの警察署でも刑事告訴をすぐには受けつけたがりません。なぜなら警察は刑事告訴を受け付けると法律上、捜査義務が生じるからです。

そのため、告訴状を持って行ってもなんやかんやと理由を付けて「今日は写しだけもらって中身の検討だけさせてください。検討したら後日連絡しますから。」と告訴人を帰らせようとするのです。

 

ここで応じてしまうと後日、警察から「中身を検討したけど告訴として受理するにはこことここがこうであーで、そうだから、、、、」などと理屈をこねて告訴の受理を拒もうとしたり、告訴の対象を狭めようとしたりします。

 

なのでやはり最初の段階できちんと告訴状を受理してもらうことが大切です。

 

警察は被害者の味方だからと何でもかんでも警察の言う通りにしてしまうと、今度は自分自身が思っていた内容での告訴に至らないという結果になりかねないのです。

 

当然、上記のことは個人での告訴の際に強く表れる問題です。弁護士に対してですら同様のことを述べてきます。

なので告訴の際には必ず弁護士を立ててしかも、警察に対して「しっかりと」物を申せる弁護士に依頼することが必須です。

 

 

 

離婚事件、不倫案件に積極的に取り組む理由

2021/7/19 15:13  執筆:oh
当事務所では、事務所開設依頼、多くの離婚案件、不倫案件の対応をさせていただいています。
 
どうしてこれら案件に積極的に取り組むかですが、夫婦や家族という社会の基礎的構成単位をしっかりとしたものとしてもらい、少しでも落ち着いた人生を多くの人に歩んでもらいたいからです。
 
 
夫婦の間、家族の間でトラブルを抱えることは想像以上にしんどいことです。四六時中、その問題で頭が一杯になり、その他のこと(家事、育児、仕事や友人関係、車の運転などその他もろもろ)に大きな悪影響を及ぼすことは間違いありません。
 
なので、これらの問題に弁護士が介入し、少しでも楽に、少しでも早く、少しでも最善の結果を目指すことが重要だと思うのです。
 
 
当然、一人一人の個人が悩みを抱える生きていけることがより良い社会づくりにもなるとも思っています。
 
 
離婚なんて相談するのは、、、
とか
不倫の案件で弁護士なんて、、、
 
と考えず、あなたの人生を今よりも良いものにして欲しく、当事務所では取り組んでいます。

子どもの立場から考える弁護士

2021/6/30 14:00  執筆:oh

当事務所では、離婚の問題を多く取り扱いますが、その際、「子どもの立場から考える」ことを重視しています。

子どもにとって離婚は、不意な出来事であり、自分の意思に関係なく大好きな父母のいずれかとの別居を余儀なくされます。

また、離婚に伴い生活環境は大きく変化し、家計にも影響が生じます。そのため以前と同じ生活や同程度の生活水準は維持できません。

離れて暮らすことになった親との面会も限られてきます。

 

これらは離婚に伴い必ず生じてしまう問題ですが、当然のことですが子どもには何らの責任もありません。

そのため、離婚に伴い生じる不利益を少しでも減らせるように考えつつ対応をするよう努めています。事案にもよるので必ずしもすべての希望が叶う訳ではありませんが、スタートの段階で「子どもの立場で考える」という姿勢があるかないかは重要なことだと考えています。

 

最近では面会についても養育費についても、お子さんのことを最重視しての結論を出す父母が多いとは言い切れません。そんな時に少しでも力になれればと思います。

 

書き込みした加害者に開示の費用を請求できるか?

2021/6/4 19:26  執筆:oh

インターネットに書き込みをされた際の開示費用は加害者に請求できるでしょうか。

被害者としては書き込みされた被害を追うだけでなく、開示のための費用まで自己負担となるのではたまったものではありません。当然、加害者に負担を求めたいところです。

 

この点、現在の裁判例では、要した開示費用について加害者にその支払いを命じるのが通例です。やはり発信者情報開示請求という専門的かつ迅速性を要する手続きには弁護士への依頼が必須なので加害者にこれを認めないことはあまりに不公平だからです。

とはいえ、要した費用のうち「いくら」を認めるかはまた別問題です。

 

そして、認められる金額についてはこれまで多くの裁判例では「一部」に留まっていました。たとえば開示のための費用が70万円だったとしてもそのうちの半分とか2割とかに留まることが多いようです。

 

しかし、昨今のインターネット誹謗中傷被害の甚大さと開示のための手続きの難しさに照らし、徐々にではありますが、調査費用に対する認容額が高額化しつつあるように思われます。

つい先日も要した費用の全額を認める高裁判決が言い渡され、今後は(誹謗中傷の内容や程度にもよるとは思いますが)、調査費用の相当額を認める事例が増えていくものと思われます。

 

ちなみに、木村花さんに対する誹謗中傷に対する損害賠償を求める訴訟では、被告が欠席しての判決の結果、調査費用の全額が認容されています。これは被告が欠席したがために、調査費用の全額を被告が認めたものと法的に擬制された結果ですので、ある意味では当然の結論でした。

 

なので、上記の高裁判決は実務的に非常に重要な意味を持つと言えます。

 

 

 

弁護士に依頼後、どれくらい打ち合わせが必要か

2021/5/27 13:29  執筆:oh

弁護士に依頼をした場合、案件が解決するまでの間、いったいどれくらいの(頻度、回数、時間)打ち合わせが必要でしょうか?大雑把にはなりますが、説明してみたいと思います。

 

まず、弁護士に依頼した場合、事案の処理のために打ち合わせが必要なことはご理解頂けると思います。その打ち合わせについては案件の進捗状況に応じてその都度、必要になってくることが通常です。

大雑把には、➀相手方からの主張や書面が届いた時、②こちらの主張や書面を整理する必要はあるときに打ち合わせが必要と言えます。逆に言うと、これらがない状況(たとえば相手方からの回答待ちの場合など)では打ち合わせは必要ありません。

 

【打ち合わせの頻度】

頻度でいうと、たとえば裁判手続きであれば1,2カ月に1度程度の頻度でこちらからもしくは相手方から書面を提出するので、その間に書面を検討したりまとめたりするための打ち合わせが必要になります。

簡単な書面の検討や準備であればその回数は1度で済むこともありますが、複雑な書面だったり大量な書面であれば複数回の打ち合わせになります。なので、1,2カ月に1回程度、多いと何度かお越し頂くことがあります。

 

【打ち合わせの時間】

打ち合わせの時間については案件にもよりますが、うちの事務所であれば数十分程度~1時間程度でのことが多く、多少長い時で2時間前後といったところでしょうか。

あまり長時間の打ち合わせは依頼者の方にも負担ですから避けるようにしています。

 

 

以上が割とありがちな打ち合わせの持ち方です。

 

 

【来所打ち合わせが少なくて済むケース】

ただし、案件(債務整理やサクラサイト、占いサイトの被害案件、交通事故示談交渉など)によってはさほど事務所での打ち合わせを入れずに解決することも多々あります。

 

これらの案件の場合には、最初の依頼の際にしっかりと見通しを立て、ご意向を確認の上、その後の交渉の際の内容もメール、LINE,WEB上での進捗状況確認システム(当事務所固有のシステムです)にてご報告し、方向性を検討することが可能です。

 

そのため、「最初の1回だけ事務所に来てもらって後は来所することなく解決に至る」ケースがそれなりの件数あります。

 

【非来所型で進めるためのツール】

その他、事案にもよりますが、今どきはZOOMでの打ち合わせでも十分にお互いの意思疎通が可能ですし、上記のとおり当事務所ではLINEのみならずWEB上での進捗状況確認システムを導入しており、相手方から届いた書面やこちらが提出した書面はすべてオンラインで閲覧が可能です。

 

そのため、わざわざ事務所に来なくても十分にやりとりをすることが可能です。弁護士に依頼したいが打ち合わせの時間が確保し難い方(仕事が忙しく日程確保が難しいとか遠保であるという方)からも大変好評です。

 

なので、大切なことは方法や時間を問わず、十分に中身を検討できる環境にあると言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

調停制度のメリットとデメリット

2021/5/25 14:50  執筆:oh

先日は示談交渉のメリットとデメリットについて書きました。

そうなると今度は調停や訴訟制度のメリットとデメリットも知りたいとなるでしょうから今日はまず調停制度のメリットとデメリットについて説明します。

 

まずメリットですが、調停制度の最大の特徴は、裁判所の調停委員が間に入り、非公開の場で当事者の主張を互いに聴取し、その橋渡しをしてくれるという点にあります。

直接相手方とやりとりをしなくて済む事、裁判所の調停員として中立公平な立場で冷静かつ親身に関与してくれることから離婚や遺産など家族親族関係の問題解決にふさわしいと言えます。

また、調停の場合、当事者間の言い分や要望が相互にかけ離れていたとしても、裁判所、調停委員が間に入り、公平妥当な結論を示した上で解決に向けての話を進めることが出来る点も大きなメリットです。

離婚にしろ遺産分割にしろ、感情的な対立などから、お互いの歩みよりが難しかったり、お互いの法律知識や理解の差から歩みよりが難しかったりすることがありますが、調停であれば間に裁判所が入ることでこれらの問題を解消することができるのです。

 

他にも、訴訟による解決になじみにくい事案(証拠が十分にないとか人間関係などを考慮して裁判にはしたくない事案など)においても調停制度による解決のメリットがあります。

 

他方でデメリットとしては、解決までにそれなりの時間や期間がかかることです。上記のとおり調停制度は当事者の言い分などを丁寧に聴取してくれるのでそのための時間が必要です。

また、離婚や遺産の問題は協議すべき事柄も多く、かつ人間関係が泥沼化していることも少なくないのでそのためにも多くの時間を要します。離婚の案件では半年~1年ないしそれ以上かかることもざらです。

さらに、調停委員の方にも様々なタイプがいるため、相性が合わないとか、進め方や話し方が気に入らないといったことも不満として時にお聞きするところです。

 

 

以上がおおまかな調停制度のメリットとデメリットです。弁護士はこのような調停制度の特徴を踏まえて、依頼者の方にとって最大限有利な条件を勝ち取れるように調停手続きに臨むようになります。

 

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