弁護士に依頼後、どれくらい打ち合わせが必要か
弁護士に依頼をした場合、案件が解決するまでの間、いったいどれくらいの(頻度、回数、時間)打ち合わせが必要でしょうか?大雑把にはなりますが、説明してみたいと思います。
まず、弁護士に依頼した場合、事案の処理のために打ち合わせが必要なことはご理解頂けると思います。その打ち合わせについては案件の進捗状況に応じてその都度、必要になってくることが通常です。
大雑把には、➀相手方からの主張や書面が届いた時、②こちらの主張や書面を整理する必要はあるときに打ち合わせが必要と言えます。逆に言うと、これらがない状況(たとえば相手方からの回答待ちの場合など)では打ち合わせは必要ありません。
【打ち合わせの頻度】
頻度でいうと、たとえば裁判手続きであれば1,2カ月に1度程度の頻度でこちらからもしくは相手方から書面を提出するので、その間に書面を検討したりまとめたりするための打ち合わせが必要になります。
簡単な書面の検討や準備であればその回数は1度で済むこともありますが、複雑な書面だったり大量な書面であれば複数回の打ち合わせになります。なので、1,2カ月に1回程度、多いと何度かお越し頂くことがあります。
【打ち合わせの時間】
打ち合わせの時間については案件にもよりますが、うちの事務所であれば数十分程度~1時間程度でのことが多く、多少長い時で2時間前後といったところでしょうか。
あまり長時間の打ち合わせは依頼者の方にも負担ですから避けるようにしています。
以上が割とありがちな打ち合わせの持ち方です。
【来所打ち合わせが少なくて済むケース】
ただし、案件(債務整理やサクラサイト、占いサイトの被害案件、交通事故示談交渉など)によってはさほど事務所での打ち合わせを入れずに解決することも多々あります。
これらの案件の場合には、最初の依頼の際にしっかりと見通しを立て、ご意向を確認の上、その後の交渉の際の内容もメール、LINE,WEB上での進捗状況確認システム(当事務所固有のシステムです)にてご報告し、方向性を検討することが可能です。
そのため、「最初の1回だけ事務所に来てもらって後は来所することなく解決に至る」ケースがそれなりの件数あります。
【非来所型で進めるためのツール】
その他、事案にもよりますが、今どきはZOOMでの打ち合わせでも十分にお互いの意思疎通が可能ですし、上記のとおり当事務所ではLINEのみならずWEB上での進捗状況確認システムを導入しており、相手方から届いた書面やこちらが提出した書面はすべてオンラインで閲覧が可能です。
そのため、わざわざ事務所に来なくても十分にやりとりをすることが可能です。弁護士に依頼したいが打ち合わせの時間が確保し難い方(仕事が忙しく日程確保が難しいとか遠保であるという方)からも大変好評です。
なので、大切なことは方法や時間を問わず、十分に中身を検討できる環境にあると言えます。
トラックバック
トラックバックpingアドレス:https://kakehashi-law.com/xoops/modules/blog/tb.php/969