インターネットのブログやHP,Facebook等で名誉棄損、プライバシー侵害の記事、書き込みがされた場合、どうすればよいですか?
インターネット上で名誉棄損等の表現がされた場合には、まずは、その書き込みをした個人に対して当該記事の削除を要請することが考えられます。
書き込みが掲示板等にされている場合には掲示板等の管理者に対して削除の要請をする余地もあります。
これらの要請に応じない場合には仮処分等の法的措置をとる必要があります。
他方で、削除要請以外に、名誉棄損表現等をした相手方に対して損害賠償の請求をすることも可能です。
この場合、書き込み等をした相手方が特定できない場合には特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称=プロバイダ責任制限法)に基づいてプロバイダに対して発信者情報の開示を求めることが可能です。
開示を受けて、書き込みをした相手方に対して損害賠償責任の責任をしていくこととなります。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所