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法律の庭

離婚協議書(公正証書)の作成方法やその内容について

離婚の際に離婚協議書を作成することの意味や必要性、離婚公正証書にする意味などについて、離婚問題に詳しい専門の弁護士としての解説をしています。離婚協議書の作成に関し、悩んだ際の参考にしていただければ幸いです。

 

【目次】

1 離婚協議書とは何か

 ⑴協議離婚と離婚協議書について
 ⑵離婚協議書と離婚公正証書について
 ⑶離婚協議書とその内容について

2 ①離婚の合意と離婚届けの提出について

3 ②親権者について

4 ③養育費について

5 ④面会交流について

6 ⑤財産分与について

7 ⑥慰謝料について

8 ⑦執行受諾文言について

9 ⑧その他

10 まとめ

 

【本文】

1 離婚協議書とは何か

 ⑴協議離婚と離婚協議書について

 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、現在の日本における離婚の大半は何と言っても協議離婚です。協議離婚のメリットは、合意さえできれば市区町村への届出のみで離婚が出来るという簡易性、迅速性にあります。
 他方で、協議離婚のデメリットは、①離婚の合意、②親権者の合意のみが要件であり、その他の問題については届出の際に合意が出来ていなくても離婚ができる、すなわち、これらの点について何も話合いや合意が出来ていない状態でも離婚が出来てしまうという点にあります。
 その結果、離婚後に改めて養育費、面会、財産分与について話し合いをしないといけないとか、これらを口頭などで合意していてもきちんとその支払いが行われないとか実施されないとかという問題が多々生じています。
 そうしたことから、協議離婚に際して、離婚届けを提出するだけではなく、「離婚協議書」を作成しておくケースが増えています。そして、この離婚協議書がしっかりと作成されていれば上記の各問題についてはきちんと解決が出来、もしくは何か問題が生じたとしても離婚協議書に基づき解決をすることが出来ることとなります。
 そのため、離婚に際しては、単に離婚届けのみを書いて出すのではなく、それとは別個、離婚協議書を作成することが後の紛争を防ぐために非常に重要になります。
 

 ⑵離婚協議書と離婚公正証書について

 ところでこの離婚協議書について、「離婚公正証書」とは何が違うのかと聞かれることが多々あります。
 離婚協議書とは、離婚の際のもしくは離婚後のお互いの関係を合意文書にするものです。
 他方で、離婚公正証書とは、このようにして取り決めた離婚協議書を「公正証書」という形で文書化するものです。
 そのため、離婚協議書の内容を公正証書という方式にしたものが離婚公正証書であり、内容としての実質はいずれも同一です。要は、離婚協議書というのは、当人同士で作成した文書というだけなのに対して、離婚公正証書というのは、離婚協議書の内容を「公証人が公の文書にした」という意味を持つ点で異なるということです。
 なので、離婚協議書という形の文書を作成するだけにするのか、これを公正証書という形式で作成してもらうかの違いであり、内容自体は実質的に同一なのです。
 ただし、公正証書の場合には「執行受諾文言」を付すことができるので、効力としての意味であればこの点が非常に大きなかつ、唯一の違いとなります。
 言い換えると、「執行受諾文言」を付す必要がないのであれば離婚協議書を公正証書にする必要はありません。
 

 ⑶離婚協議書とその内容について

 では、離婚協議書ないし離婚公正証書を作成するに際して、具体的にどのような事柄を内容にするべきでしょうか。
 よくある離婚協議書の内容例としては、①離婚の合意と離婚届けの提出について、②親権者、③養育費、④面会交流、⑤財産分与、⑥慰謝料、⑦執行受諾文言、⑧その他とまとめることが可能です。
 これらについて次項で個別に説明をします。
 

2 ①離婚の合意と離婚届けの提出について

 まずは何と言っても離婚の合意と、その届出をどちらがいつまでにするかです。
 すなわち、以下のようにまとめることが大半です。
 
第1条
甲と乙は、本日、離婚をすることに合意をし、離婚届けを作成の上、本合意書成立後、〇日以内に乙が離婚届けを市役所に提出することとする。
 
これにより、作成した離婚届けをいずれがいつまでに提出することになるのかが明確になるので、その期限までに提出をするように求めることが可能となります。
 

3 ②親権者について

 次に、未成年のお子さんがいる場合には、親権者の定めをしておくことが必要です。離婚届けにも親権者の定めを記載することが必須となっています。
 その記載としては以下のようにまとめることがあります。
 
第2条
 甲及び乙は、甲及び乙の間の未成年の子である長男丙(生年月日令和〇年〇月〇日)について、その親権者を乙とすることに合意し、離婚後、乙がその監護をすることとする。
 

4 ③養育費について

 また、お子さんがいる場合には、お子さんのための養育費を取り決めることが大半です。ただし、養育費は離婚の際に取り決めずとも後日求めることも可能ですし、時効にかかることもありません。逆に、離婚の際に取り決めた養育費を後日、増額するように求めたり、減額するように求めたりすることも可能です。
 とはいえ、離婚の時点で合意をしておくこと自体は、子の福祉の観点から非常に重要なことですので、できればきちんとした合意をし、協議書や公正証書に記載をしておくべきといえます。
 文例は以下のとおりです。
 
第3条
 甲及び乙は、甲及び乙の間の未成年の子である長男△(生年月日令和〇年〇月〇日)の養育費として、同人が満20歳に達する日の属する月まで毎月□日限り金☆円を乙名義の預金口座(○○銀行△支店口座番号1234567)に振り込む方法により支払うことを約束する。
 

5 ④面会交流について

 養育費を支払う以上は面会交流についても当然、定めておくべき重要な事柄といえます。
 面会交流についてはお互いで柔軟な対応が出来るケースであれば構いませんが、そうでないケースも多々ありますのでその場合にはできるだけ条件を具体的にしておき、安定して実施できるようにすることが大切だといえます。
 その際、お互いの事情やお子さんの状況によって非常に多様な面会の方法があり得ますが、以下にいくつか例をあげておきます。
 
(パターン①;非常に大まかに定めるパターン)
第4条
 乙は、甲が丙と面会交流をすることを妨げない。
 
(パターン②;非常に細かく定めるパターン)
第4条
 甲及び乙は、甲が丙と次の日時及び方法で面会交流をすることに合意する。
 ⑴日にち;毎月第1日曜日
 ⑵時間;午前10時から午後3時
 ⑶場所;○○公園及びその近隣
 ⑷受け渡し方法;甲が乙の自宅玄関前まで訪問し、乙が丙を自宅玄関から甲まで誘導する
 ⑸中止の際の連絡等;万が一、甲、乙及び丙の体調不良その他の事情により予定した面会の実施が不可能となった際には、甲及び乙はそのような事情が生じた際に速やかに互いに携帯電話のSMSを通じて予定した面会の実施ができない旨を連絡することとする。 
 ⑹代替日;前項の事情による面会の代替日は設けないこととする。
 

6 ⑤財産分与について

 お子さんに関することについて定めた後には、夫婦の財産分与について定めることとなります。
 財産分与は具体的には、夫婦が婚姻中に形成した財産について、お互いの寄与割合に応じて分与をするものですが、その際、まずは夫婦で築いた財産をすべて洗い出すことから始まります。
 財産分与として何をどう分けるべきかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
 
「離婚に伴う財産分与の対象や分与の割合などについて」
 
 いずれにしても、財産分与の取り決めのための条項は以下のような文例となります。この文例は、財産分与をすべて金銭で清算をする場合の文例なので、住宅を分与する場合や、動産を分与する場合には別個の表現となります。
 
第5条
1 甲は、財産分与として乙に金○○〇円を支払うことを約束する。
2 甲は、前項の金員を乙の指定する乙名義の口座(〇〇銀行○○支店口座番号;123456)に〇年△月□日限り振り込んで支払うことを約束する。ただし、振り込み手数料は甲の負担とする。
 

7 ⑥慰謝料について

 次に、離婚に伴い、離婚原因が夫婦のいずれかにあると認められる場合に、離婚慰謝料を離婚協議書において定めるケースがあります。
 離婚慰謝料は常に認められるものではありませんが、これが認められるケースにおいてはその内容を明確化しておくことが望ましいと言えます。
 なお、具体的にどのような場合に離婚慰謝料が認められるかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
 
「離婚の慰謝料が認められる場合とその相場を教えてください。」
 
 そして、慰謝料を離婚協議書で定める場合には以下のようになります。
 
第6条
 甲は、乙に、離婚に伴う慰謝料として金△円の支払い義務があることを認め、これを〇年△月□日限り乙の指定する口座に振り込んで支払うことを約束する。ただし、振り込み手数料は甲の負担とする。
 

8 ⑦執行受諾文言について

 以上のように、一通り離婚の条件について内容を定めたら後は金銭の支払いに対する執行受諾文言を定めることとなります。執行受諾文言は、公正証書により初めてその効力を持つこととなりますが、執行受諾文言があることにより、相手方による不払いの際に、差押えが可能となるという意味で非常に大きな意味を持つ条項です。
 そのため、金銭の支払いを内容とする離婚協議書を作成するのであれば、不払いのリスクに備えてこれを公正証書とすること、執行受諾文言を付すことを強くお勧めします。逆に言うと、この執行受諾文言を付する必要がないのであれば公正証書にする必要は全くないと言っても過言ではありません。離婚協議書を公正証書にすることの意味の大半はこの執行受諾文言を付することにあるからです。
 
第7条
 甲は、第3条及び第6条に定める金員につき、その支払いを怠った際には直ちに強制執行に服することを承諾する。
 

9 ⑧その他

 離婚協議書や離婚公正証書の作成に際して、よく聞かれるのは、離婚後に住所や職場が変更になった際の通知義務、再婚をした場合の通知義務、収入変動に伴う養育費の変更の協議事項などです。これらはいずれも入れても入れなくてもいずれでも構わない程度の条項なので、入れたければ入れれば構わないものの、入れなかったからといっても後で不利益を被ることはないと思ってください。
 その上で、離婚協議書により諸々の事項を定めたら、これ以上にお互いの中で取り決めることはないもしくはこれ以上に請求することはないという意味で、清算条項、請求放棄条項を設けることとなります。これも確認の意味の条項になりますが、この協議書ですべてを解決するという意味で必要なことなので明確に記載をしておいた方が無難です。
 

10 まとめ

 以上のとおり、離婚協議書ないし離婚公正証書において記載すべき事項を整理しました。夫婦として共に生活をした年月を踏まえ、その間築き上げた家族関係や財産を、離婚に伴い清算をするに際しては明確な合意と不履行に対する備えが重要です。
 そうした合意を踏まえて初めてお互いがやっと次の人生に進めるからです。
 そのため、離婚協議書や離婚公正証書の作成は自分のこれまでの人生と今後の人生のために非常に重要な意味を持つものといえます。そのことを踏まえてその作成を検討してみてください。
 
 
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 
 

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