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法律の庭

ネット上の名誉棄損記事の投稿者特定のための法的措置の流れを教えてください。

➀ネット上の掲示板などに名誉棄損等をされた場合、当該掲示板などの運営会社に投稿者の情報を開示してもらうよう求めることができますが、通常は個人情報を理由として開示結果には至りません。また、掲示板などの運営会社自身は投稿者の情報を持っていないことも多々あります。

なので、まずは掲示板などの運営会社に対して投稿者が当該投稿をした際のIPアドレスの開示を求めることとなります。

その方法としては、任意での開示請求と仮処分による方法とがあります。

任意での開示に応じる運営会社と仮処分でないと応じない会社とがあるので、この点は専門的な知識や経験が重要となります。弁護士にご相談頂く必要があります。

 

②いずれにしてもIPアドレスの開示を受けられた後は、IPアドレスの保有会社すなわちインターネットサービスプロバイダーに対して発信者情報すなわちIPアドレスの契約者情報の開示を求めて民事訴訟を提起することとなります。

そして、当該書き込みが名誉棄損等に該当すると裁判所が判断すれば、その判決結果に従って、プロバイダーから契約者情報すなわち発信者情報の開示を受けることができます。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

 

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