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法律の庭

ネット上の名誉棄損記事の削除のための法的措置の流れを教えてください。

【目次】

1 インターネット上の名誉棄損表現とその削除の方法について

2 ①任意での削除について

3 ②法的措置による削除について

 

【本文】

1 インターネット上の名誉棄損表現とその削除の方法について

 インターネット上に名誉棄損表現が投稿された場合、その削除のためには大きく分けて次の二つの方法があります。

 まず、①書き込みをされた掲示板やサイトないし書き込みをした人に対して直接削除の申し出をする場合です。これは、掲示板などの運営会社や管理会社に直接連絡し、削除をお願いするものです(任意での削除)。サイトによっては削除のためのフォームを設けていることもあります。

 

 次に、②①の方法で削除にならなかった場合には、当該記事が名誉棄損等に該当するとして、その削除を求める仮処分を起こすこととなります。この場合、どうして名誉棄損等に該当するのかなど難しい法的判断が求められます。仮処分の手続きの結果、裁判所が名誉棄損等と認定すれば掲示板などの運営会社は削除に応じることとなります(法的措置による削除)。

 

 以下、これらについて順番にご説明をします。

 

2 ①任意での削除について

 書き込みがされた掲示板やブログの管理者、記事の作成者、投稿者に対して任意での削除を求める場合、掲示板やブログの削除申請フォームやメールフォームにより削除を求める書き込みと、削除を求める理由を書いて送信をすることとなります。

 場合によっては電話での連絡をすることも必要になると思います。

 そして、これらの手続きの結果、問題となっている書き込みを削除すべきと判断されれば削除になります。

 

 これらとは別に、テレコムサービス協会の作成する「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼」という申請書に基づき削除を申請することもあります。掲示板などの管理者からすればかかる申請書に基づいている場合の方が削除の判断をしやすいとか、任意での削除はかかる申請書による場合に限るとしていることもありますので参考にしてください。

 

3 ②法的措置による削除について

 任意での削除が実現しない場合には、掲示板の管理者などを債務者として削除仮処分を求めることがあり得ます。その場合には被保全権利と保全の必要性を疎明し、これらが認められれば削除仮処分が発令されます。

 被保全権利とは、当該投稿が権利を侵害していることを意味し、保全の必要性とは、仮処分により権利を保全することの必要性を意味します。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

 

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