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法律の庭

交通事故で、主には相手方の過失であるが、自分にも過失が1割あるとされた場合、生じたあらゆる損害について、自分も1割の負担義務があるのか。

あります。

交通事故の場合、典型的な信号待ちでの追突事案や、赤信号無視での衝突以外では、なかなか過失割合が0:10となることはありません。

そのため、ぶつけられた側も1割ないしそれ以上の過失を取られるケースが多々あります。

そして、自分の過失として認定された部分については、あらゆる損害に対してその1割なら1割分の負担が生じます。

具体的には、自分の車の修理費、ケガの治療費、慰謝料、相手の車の修理費、第三者の車両にぶつかった場合にはその修理費、道路上の縁石やミラー等の損傷があればその修理費についても負担が生じることとなります。

したがって、たかが1割と軽く見ないで、そもそもその1割の過失が自分にあるかどうか、慎重にそして、法的にしっかりと検討することが必要です。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

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