おしぼりのご提供を始めました。
今日から、来客の方へお飲み物に加え、おしぼり(使い捨て)をご提供するようにしました。
大きめでラベンダーやシトラスの香りつきのものを選びました。衛生的ですし、ご相談やお打ち合わせの際のリラックス効果も期待できます。
さっそく本日ご来所のお客様にもご利用頂け、嬉しく思いました。
これからも何か出来ることを見つけ、より良いサービス提供に努めたいと思います。
べた褒め
今日、ある人から「べた褒め」されました。とても不意に。
あれも、これも、それにそれも、次から次へとなぜか私のことを褒め続けて下さいました。
なかなか人に褒められる機会もなく過ごしているので、このようなべた褒めを受け、躊躇しつつも「褒められるのも悪い気はしないな~」などと思いました。
せっかくここまで褒めて下さったので、褒め返し(より正確には「べた褒め返し」)をしておくべきでしたが、不意の「べた褒め」だったため、褒め返しの余裕すら失ってしまいました。
すみません。褒めて下さった方!
今度はこちらから不意のべた褒めをお返ししますので!
半日不在
久しぶりにほぼ一日、約半日、事務所を離れてあちこち行ってまわっていました。
気温も低く、風が強いこともあり、どうにも疲れた一日です。
途中、温かいうどんを食べ、英気を養いましたが、そのすぐ後に移動車両の不具合に見舞われたり、移動中にZOOM会議に参加しようと思ったらなぜか電波状態が悪かったりとあまり思うようにいきませんでした。
それでもなんやかんやで予定をこなし、無事に事務所に辿り着いたころにはもう夕方です。
暖かい事務所で少し、心を休め、残った仕事を片付けました。
いろいろ大変な日々ですが、それでも無事であることが何よりといったところでしょうか。帰って夕食を食べたらゆっくりと休もうと思います。
子どもの個性
ちょっとしたきっかけから、近所の子どもたち(小学生)に時折、勉強を教えています。
昨日は久しぶりにまたその集まりがあり、国語、算数、理科を対象として授業をしました。
当然、事前に授業内容を検討し、必要な資料や小道具を用意します。学校の教科書の内容や授業の進捗状況も確認します。
そうして授業を行ってみると、いろいろなことが見えて来て、いつも自分自身にとってもとても大きな学びになります。
例えば、掛け算九九をやらせてみると、単に早い遅いにとどまらず、九九の表のどこから解いていくかで予想外の順番で解いてみたり、作文をさせてみると、予想以上に丁寧な表現でまとめてみたり、磁石の実験をさせると興味津々の反応や「そんなの当然知っているよ」という反応を示してみたり。
本当に子どもによって千差万別で見ていて飽きることがありません。
昨日は結局、国語を二コマ、算数と理科を各一コマ行い、計180分の授業でした。
終わったころには頭も体も疲れ切っていました。
事前準備も含めてなかなか大変なのですが、子どもたちの反応は割と良いようで、結構、この勉強会を楽しみにしてくれている様子です。
そんな子どもたちの様子を見ると、また近いうちに何かやってあげたいなという気持ちになります。やはり子どもと接するというのは何事にも代えがたい喜びを与えてくれるようです。
病気を理由とした休職と賃金や補償
新型コロナウイルスに限らず、病気で仕事を休まざるを得ない場合、休業に対する賃金は補償されない(支払われない)のが原則(法律上は当然には賃金が生じない)です。
これは、賃金が労務に対する対価である以上は当然のことです。
とはいえ、会社によっては従業員に対する福利厚生の観点から、病気休職に対する補償を就業規則で定めていることがあります。
他には、会社からではありませんが、健康保険の傷病手当金制度の利用により、賃金の一部の補償を受ける余地があります。
また、病気になったことが業務に起因すると認められる場合にはまさに労災ですから、労災保険の申請により、治療費や休業補償給付を受けることができます。
なので、病気で止む無く休業せざるを得ないにしても、そのことに対する具体的な手当がないか、よく確認することが大切です。
なお、つい先日、東京女子医科大学の内部文書に
「法人内の施設において新型コロナウイルスに感染したりして休業するに当たり、その感染原因等が法人からの自粛要請に反した行為にある場合には、休業中の給与は無給とする」
「医療機関を持つ医科大学で勤務する職員は、本来健康な状態で労働を提供する必要があり、感染等を理由に休業することはいわば民法上の『債務不履行』に当たると解釈されます。よってこの場合には、休業期間中には給与を支給しないことが妥当である」
などという内容が含まれていて波紋を呼んでいます。
これらは上記の病気休職の際の賃金支払についての原則論を踏まえたものと思いますが、如何せん、その表現においてあまりにも高圧的であり、人情味にかけたものです。
医療の最前線医療で必死で働いている職員に対する思いやりに欠けるものとして、ナンセンスだと考えます。
私は、労使が一体となって共に事業を展開していくことのできる企業こそ、本来あるべき企業の姿だと常に考えています。経営陣の都合ばかりで労働者を蔑ろにするような企業には存続価値はないと思っています。
見たいと思って見る夢と、見たくなくても見ちゃう夢
夢って不思議です。
恐らく毎晩見ているはずですが、起きたら覚えていないことも多いのでしょう。
それでも特に印象的な夢は起きた後も鮮明に覚えているものです。
また、夢って、「見たいと思って見る夢」と、「見たくなくても見ちゃう夢」があると思います。
いずれの場合も、自分の意識が強く働いた結果、夢として見るのでしょう。
こうして見た夢は朝起きてからもよく覚えていることが多いように思います。
さて、私は最近、このような二つのパターンで見る夢と少し異なる夢の表れ方を経験しています。
それは、「見たいような見たくないような微妙な気持ちの中で見る夢」です。
特別に強い気持ちで「見たい」と思う反面、「見たくない」と思っている気持ちもあり、そのような揺れ動く気持ちのまま特定の夢を見るのです。
今までそのような気持ちで夢を見た記憶がなかったので、ここ最近続いている「見たいような見たくないような夢」と毎晩向き合いながら朝を迎えています。
自己改革
意識的に自分のこと、体、生活など変えて行こうと思っています。
先日にはブログでも書いたとおりカフェイン摂取量を大幅に減らしています。
これに飽き足らず最近では、体の柔軟性、可動域を広げようと股関節回りや肩甲骨回りのストレッチをかなりやるようにしました。
他にもコレステロール値を意識して食事内容の大幅な見直しにも取り組みました。
いずれも、取り組まないと直ちに支障がでるというものでもないのですが、「より良い自分」を目指して取り入れることとしたものです。
カフェインについては明らかに利尿作用の違いを感じます。
ストレッチについても、腰痛が無くなりましたし、可動域が広がったと自覚できています。肩こりにも良いでしょう。
コレステロールについてはいよいよ全く目に見えない問題なので、健康診断での血液検査の結果で確認する他ありません。
これらはどれもこれも毎日の生活の中でのちょっとした変化ですが、積み重なることできっと大きな違いになって表れることでしょう。
そう思って取り組むと何だかとても楽しい気持ちになってきます。
弁護士の休日の過ごし方~三者三様な日曜日~
昨日は日曜日で天気も良かったことから外出をすることにしました。
すると、目的地に向かう道中で、知り合いの弁護士お二人にお会いしました。どうやら私と行先が同じのようでした。
ただし、お二人はあくまで「業務」のために当該目的地に向かうところで、私は単なる「休日」という違いが。
その後、半日程度、目的地で過ごした後、「ひょっとしたらお二人に帰り道でまたお会いするかな?」と思っていたところ、うちお一人と同じ便になり、ご挨拶。
もうお一方はもう少しゆっくりして別の便で帰路に着くとの事でした。
さらにその後、車で移動中に、夕食を買いにとあるお店でまた別の弁護士にお会いしました。私はそのお店を利用するのはまったくの初めてでしたが、その方も同じくまったく初めてとのことでした。
ちなみにその方はご家族と一緒でやはり夕食のために訪れていたようです。
最近は休日によそで弁護士とお会いすることもめっきり無くなっていたのですが、昨日は不意に3人も弁護士とお会いすることとなり、それぞれの日曜日の過ごし方の違いが面白く感じました。
涙のワケ
悲しいと涙が出る。
どうしてでしょうか。
科学的なことは分からないけど、きっと、「涙で目の前の現実を見えなくするため」だと思います。
人は誰でも辛い思い、悲しい思いをしながら生きています。
一度や二度に限らず、悲しみのために涙を流す生き物です。
そんな時、目の前の辛い現実、悲しい気持ちからそっと、少しの間だけ逃れられるよう、涙が出る。
自分なりにそう考えています。
だから、泣きたい時には泣けば良い。きっとまた涙は止まり、また人生は続いていくから。
入院拒否に対する刑事罰制定の問題点~感染症法の改正について~
新型コロナウイルスの蔓延防止策の一環として、入院拒否に対する刑事罰を制定する感染症法改正案が審議されています。
かかる改正案については、日弁連を始め多くの法律家団体から反対の声が上がっています。私も同じく反対の意見を持つ者として、改正案がなぜ問題なのかを示しておこうと思います。
第1に、刑事罰制定の必要性を裏付ける「立法事実」があるのかという問題です。
立法事実とは要するに、法律制定を基礎づける具体的な事実が社会内に生じているのかということであり、このような事実があるからこそ、法律を制定したり、改正したりするのだという事実的根拠となるものです。
本件では、入院虚偽の事例がどの程度存在し、それがどの程度、新型コロナウイルスの蔓延に悪影響を及ぼしているのかが必ずしも十分に検証されていないように思います。
しかも、入院拒否があったとしてもその人なりの事情があるのではないかという点の検討も不十分のようです。
にもかかわらず、刑事罰の制定を行うことは前提を欠くものであり、その進め方に慎重さを欠くと思います。
第2に、入院拒否という立法事実が仮に存在したとして、刑事罰が蔓延防止にどの程度効果を持つかという点の検証が不十分です。
刑事罰を課す以上、これにより入院拒否の事例が減少し、蔓延防止につながることが期待されなければなりません。
しかし、入院拒否には様々な事情があり、実際にはホテル療養や自宅待機などがあり得ることからすると、入院拒否がすなわち新型コロナウイルスの蔓延につながるとの因果関係も明らかとは言えません。
やはりこの点についてもしっかりとした検証が不可欠だと思います。
第3に、そもそも感染症法は、その前文で「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」と定めています。
感染症法は、過去の感染症に対する国の施策が患者や家族に対する多大な人権侵害をもたらしてきたことを前提にしているにもかかわらず、入院拒否に対する罰則を設ければ、かかる理念に反すると言わざるを得ません。
具体的には、そもそも新型コロナウイルスに罹患した患者は、病気そのもので苦しみ、世間からの冷たい目で苦しんでいるのであり、そのような状態の患者に刑事罰をもって入院を強制することは、まさに国が新型コロナウイルスの患者に対する差別を許容し、助長するようなものと言わざるを得ません。
その意味で、入院拒否に対する刑事罰は感染症法の基本的理念と相いれないと思います。
以上のように、感染症法の改正により新型コロナウイルスの患者の入院拒否に対する刑事罰の制定には反対です。
行うべきは、患者がいつでもすぐに入院できる環境の整備、自宅療養などでも十分に治療対応を受けられる環境の整備、患者に対する言われなく誹謗中傷を無くすことにあり、それらが十分に行われていない状況で刑事罰を設けることは抜本的な解決にならないと考えます。