破産申し立ての際に、一部の債権者を含めずに手続をすることはできますか?
残念ながらできません。
破産手続きは、債務者のあらゆる借金、債務を対象としてこれを免責するかどうかを決定する手続きです。その際には債務者のプラス財産、マイナス財産すべてを調査し、裁判所に報告することが求められています。
それゆえ、一部の債権者だけ、裁判所に報告しないとなると、免責不許可事由として免責されないことがあります。
したがって、破産申し立てに際しては金融機関からの借り入れに限らず、個人的な借り入れについても含めておく必要があります。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更