会社で残業代がきちんと支払われません。裁判に備えてどのように対応したらよいですか。
未払い残業代の裁判は、未払い残業代があること、すなわち、現実に労働した時間通りの賃金が支払われていないことを原告が立証しなくてはなりません。そのためには、自分が具体的に何時から何時まで働いたのかを客観的に立証する資料を集めることです。基本的にはタイムカードが一番有力な証拠です。タイムカードが正確な労働時間管理の決め手にならない場合には、自分で出退勤の時刻を毎日その都度正確に手帳等に記すことです。
その他にも、出勤前、帰宅途中に毎日のようにコンビニに立ち寄る習慣があるような方の場合には、買い物したレシートを確実に保管しておくと労働時間を推計することができるので有力な証拠となる場合があります。
また、最近ではスマートフォンのアプリで勤怠管理を簡単に自分でできるものがありますのでそれを使っても良いと思います。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更