不倫相手の配偶者から慰謝料を求められています。この場合、弁護士を入れたほうがよいのでしょうか。メリットを教えてください。
まず、不倫相手が既婚者であると知らなかったし、知りえなかった場合には不貞行為の故意過失がないので責任はないと言えます。
しかし、そのような事情が認められず、さらには、不倫の事実が発覚しているとか明白な証拠を握られているといった場合、慰謝料請求についてこれを逃れることは大変困難になってきます。
場合によって、すでに不倫相手とその配偶者との夫婦関係が破たんしているような場合でしたら慰謝料請求を排除することも可能ですが(婚姻関係破綻の抗弁といいます。)、別居していたような場合でかつ別居期間が相当程度長いなどの事情がない限り、この主張はなかなか認められないのが実情といえます。
そうすると、やむなく慰謝料の請求等に応じるほかなくなりますが、その場合、妥当な金額、支払い方法等を含め相手方との交渉が必要になります。場合によっては自宅や会社への訪問や電話連絡などを止めるよう求める交渉も必要になります。
当然、交渉の場では、金銭以外の要求も含まれることが多いのですが、そうしたもろもろの交渉をスムーズに進め、妥当な決着、納得のできる決着を早期に実現するには弁護士の介入が有効です。
弁護士を介入されることで無駄な要求や過剰な要求を排除することができますし、スムーズに決着に至ることが多いからです。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更