【離婚、不倫等事例】
不倫をした妻からの婚姻費用の請求が却下された事例
相談者:50代
男性
妻が不倫をしているとの疑いを強めその証拠も集めた上で妻にこれを追及したが、妻は明確に不倫を認めず、別居になった。不倫相手に対しても裁判で不倫を追及したがやはり不倫を否定をした。
別居後に妻から婚姻費用の支払いを求める調停の申し立てがなされたものの、不倫をした側からの婚姻費用の請求は認められないと反論をし、調停は不成立となり審判移行となった。
審判では裁判所は、不倫関係が存在したことが相当程度の蓋然性をもってうかがわれると認定した上で、不倫をした妻側からの婚姻費用の請求は信義則に反するものとして却下された。
なお、相談者と妻との間に未成年の子はいない。
別居後に妻から婚姻費用の支払いを求める調停の申し立てがなされたものの、不倫をした側からの婚姻費用の請求は認められないと反論をし、調停は不成立となり審判移行となった。
審判では裁判所は、不倫関係が存在したことが相当程度の蓋然性をもってうかがわれると認定した上で、不倫をした妻側からの婚姻費用の請求は信義則に反するものとして却下された。
なお、相談者と妻との間に未成年の子はいない。
離婚を前提として別居に至った場合でも、夫婦が未だ法律上の婚姻関係にある以上は収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用の分担をしなければならないのが原則です。
しかし、自ら不貞行為に及び別居したにもかかわらず、婚姻費用を請求することに対しては納得ができないケースも多々あります。
この点、夫婦の間に未成年の子がいるケースであれば、婚姻費用の計算に際して子のための生活費分(養育費相当分)だけを支払うことで決着を付けることも多々あります。
他方で、未成年の子がいないケースであれば養育費に相当する金額を考慮する必要はないため、婚姻費用の請求自体を拒否しても不相当とはならないことが多いと言えます。
そうした中、本件審判では、不貞関係が相当程度の蓋然性をもってうかがわれるとした上で、①未成年の子がいないこと、②妻にも収入があり一応の生活は可能であることなども加味して妻からの請求を却下しました。
しかし、自ら不貞行為に及び別居したにもかかわらず、婚姻費用を請求することに対しては納得ができないケースも多々あります。
この点、夫婦の間に未成年の子がいるケースであれば、婚姻費用の計算に際して子のための生活費分(養育費相当分)だけを支払うことで決着を付けることも多々あります。
他方で、未成年の子がいないケースであれば養育費に相当する金額を考慮する必要はないため、婚姻費用の請求自体を拒否しても不相当とはならないことが多いと言えます。
そうした中、本件審判では、不貞関係が相当程度の蓋然性をもってうかがわれるとした上で、①未成年の子がいないこと、②妻にも収入があり一応の生活は可能であることなども加味して妻からの請求を却下しました。
婚姻費用の請求をした者 | 妻 |
---|---|
不倫をした者 | 妻 |
未成年の子 | いない |
調停 | 不成立 |
審判 | 却下 |
離婚に伴い多くのケースでは夫が妻側に婚姻費用の支払いをしないとならないことが多いのが実情です。
そうした中、自ら別居のきっかけを作った妻に対してその支払いをしないとならないとなると納得がいかないのも当然です。
本件では不貞を立証する十分な証拠を前提に、裁判所に妥当な結論を求めたところこれが実現しました。
そうした中、自ら別居のきっかけを作った妻に対してその支払いをしないとならないとなると納得がいかないのも当然です。
本件では不貞を立証する十分な証拠を前提に、裁判所に妥当な結論を求めたところこれが実現しました。
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