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相談事例及び解決実績

【離婚、不倫等事例】

不倫相手が慰謝料として支払うと約束した金額を後日になって支払わないと争ってきたが、当初約束した金額の支払いを求めることができるか。

相談者:30代 男性 男性
妻が不倫し、不倫相手を突き止めたため、問い質したところ、不倫の事実を認めた。慰謝料として200万円を支払うよう要求するとこれに応じ、書類も作成した。
しかし、後日になって約束を破ったので裁判にしたい。
ただちに裁判を起こし、作成していた書類に基づく慰謝料の支払いを求めた。 裁判所は、この書類の有効性を前提に、200万円での支払いをするよう被告に進めた。 結果、200万円での和解が成立した。
獲得した慰謝料 200万円
解決までにとった手続き 訴訟
解決までに要した期間 約6カ月
当事者間において不倫の事実を前提にした念書を作成していたことが大きな決め手となりました。
とはいえ、訴訟段階では被告もこの念書の有効性を争うなどしてきたことから適切な対応が必要な事案でもありました。

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