【 交通事故事例】
自転車走行中、後ろから追い越して左折しようとしてきた加害者の車に巻き込まれ転倒した。肩を痛めたが、その後の補償はどうなるか。
相談者:40代
男性
バイパスの歩道上を自転車で走行していたところ、後方からやってきた車が、自転車の前を横切るようにして左折したため、停まりきれず衝突した。自転車は壊れ、肋骨や鎖骨骨折等の傷害を負った。
治療が済んだ段階で後遺障害の申請をし、鎖骨の変形障害として12級5号、右肩の機能障害として12級6号に認定され、結果併合により11級となった。
しかし、相手方が11級を前提とした後遺障害に基づく逸失利益の計算に難色を示したため示談は成立しなかった。
訴訟に移行し、機能障害が遺っていることなど丁寧に主張立証し、最終的には和解が成立した。
獲得した後遺障害等級 | 11級(併合) |
---|---|
獲得した自賠責保険額 | 約360万円 |
獲得した和解額(自賠以外) | 約1000万円 |
解決までの期間 | 約2年 |
事故後間もない時点で弁護士に相談、依頼となった案件でした。
治療もまだ継続していたことから、弁護士から治療内容、方法等を詳細にアドバイスし、その結果、後遺障害の等級が認定されやすくなったといえます。
相手方は、示談での解決を拒否したことから訴訟に移行しましたが、相当程度こちらの言い分が認められた結果で和解となりました。
とにかく、事故後すぐに弁護士に対応を依頼することのメリットが現れたケースです。
治療もまだ継続していたことから、弁護士から治療内容、方法等を詳細にアドバイスし、その結果、後遺障害の等級が認定されやすくなったといえます。
相手方は、示談での解決を拒否したことから訴訟に移行しましたが、相当程度こちらの言い分が認められた結果で和解となりました。
とにかく、事故後すぐに弁護士に対応を依頼することのメリットが現れたケースです。
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