【離婚、不倫等事例】
会社の従業員と不倫関係を持った。相手の女性が結婚していないが、その彼氏に発覚し、慰謝料を請求されている。
相談者:30代
男性
社内で知り合った女性と不倫関係になったが、そのことが女性の彼氏に発覚してしまった。
慰謝料を請求され、支払わないとこちらの妻などに知らせると脅された。
支払いに応じるべきか。
慰謝料を請求され、支払わないとこちらの妻などに知らせると脅された。
支払いに応じるべきか。
相手方の要求する慰謝料額は余りにも高額であったこと、法律上の婚姻関係にない以上は本来慰謝料請求は認められないこと、会社や妻に告げることは場合によっては違法行為となることなどを指摘しつつも、当方にも責められるべき点があったこと、事案の円満な解決の観点から、示談金を支払うことで解決。
要求された慰謝料 | 300万円 |
---|---|
支払った解決金 | 70万円 |
特約条項 | 妻や会社に接触しないこと |
解決までの期間 | 1か月 |
不倫による慰謝料請求権は、法律上の婚姻関係にある場合に初めて認められるものです。
本件ではその意味で、不倫相手の彼氏には慰謝料請求権は認められない事案でした。
ただ、それでも後々、会社や妻に連絡をとられたり、しつこく慰謝料を請求されたりすることを防ぐため、解決金として金銭を支払うことですべてを円満に終了することとしたものです。
また、慰謝料を請求された段階で早期に弁護士に依頼したため、相手方からの不当な連絡や要求をすぐに抑えることができました。
本件ではその意味で、不倫相手の彼氏には慰謝料請求権は認められない事案でした。
ただ、それでも後々、会社や妻に連絡をとられたり、しつこく慰謝料を請求されたりすることを防ぐため、解決金として金銭を支払うことですべてを円満に終了することとしたものです。
また、慰謝料を請求された段階で早期に弁護士に依頼したため、相手方からの不当な連絡や要求をすぐに抑えることができました。
【関連事例】
- 離婚時に決めた養育費の額が高すぎる。減額の方法はあるか。
- 養育費減額請求調停を申し立て、再今後の収入状況、家族状況などを裏付け資料ととも...
- 夫が不倫をしているとの疑いがあったので、相手の女性に追及したがしらばっくれられた。どうしたら慰謝料を請求できるか。
- 女性に対し、内容証明郵便を送付し示談交渉を持ち掛けたが、金額面で折り合いがつか...