【婚約破棄等事例】
婚約もし、式場の予約までできていたのに突如別れを告げられた。慰謝料を請求できるか。
相談者:20代
男性
結婚を前提に交際を始め、まもなく婚約し、互いの家族に紹介する、式場を予約する、新居を決めるなどしていたにも関わらず、彼女が突如、別れを告げてきた。このような場合に婚約破棄の慰謝料を請求できるか。
内容証明郵便を送付し、示談による解決を持ち掛けたものの、相手方からは婚約破棄には正当事由があると主張し、ただ示談による解決ならば50万円を支払う意思があるとのことであった。しかし、正当事由があるとの主張に納得がいかず、訴訟において白黒決着を付ける事ととした。訴訟では、婚約破棄の正当事由の有無が争点となり、双方主張を展開したが、最終的には判決ではなく和解により終了した。和解では、示談時と同額の50万円の支払いを受け取ったが、訴訟において双方の言い分を尽くしたため、依頼者の方は納得、満足した解決となった。
示談時の提示額 | 50万円 |
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訴訟和解時の額 | 50万円 |
解決までの期間 | 約6カ月 |
示談交渉の段階では、相手の主張が明確でなかったり、裏付け資料も十分に提出されなかったりするため、提示された金額のみでたちまちに納得のできないケースがままあります。
他方、訴訟に移行すると、お互いの主張や証拠が明確に示されるため、相手の考えなどを正確に理解できます。また、裁判所という公平な第三者も介在することもあり、双方の折り合いがつきやすいともいえます。
他方、訴訟に移行すると、お互いの主張や証拠が明確に示されるため、相手の考えなどを正確に理解できます。また、裁判所という公平な第三者も介在することもあり、双方の折り合いがつきやすいともいえます。
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