入院拒否に対する刑事罰制定の問題点~感染症法の改正について~
新型コロナウイルスの蔓延防止策の一環として、入院拒否に対する刑事罰を制定する感染症法改正案が審議されています。
かかる改正案については、日弁連を始め多くの法律家団体から反対の声が上がっています。私も同じく反対の意見を持つ者として、改正案がなぜ問題なのかを示しておこうと思います。
第1に、刑事罰制定の必要性を裏付ける「立法事実」があるのかという問題です。
立法事実とは要するに、法律制定を基礎づける具体的な事実が社会内に生じているのかということであり、このような事実があるからこそ、法律を制定したり、改正したりするのだという事実的根拠となるものです。
本件では、入院虚偽の事例がどの程度存在し、それがどの程度、新型コロナウイルスの蔓延に悪影響を及ぼしているのかが必ずしも十分に検証されていないように思います。
しかも、入院拒否があったとしてもその人なりの事情があるのではないかという点の検討も不十分のようです。
にもかかわらず、刑事罰の制定を行うことは前提を欠くものであり、その進め方に慎重さを欠くと思います。
第2に、入院拒否という立法事実が仮に存在したとして、刑事罰が蔓延防止にどの程度効果を持つかという点の検証が不十分です。
刑事罰を課す以上、これにより入院拒否の事例が減少し、蔓延防止につながることが期待されなければなりません。
しかし、入院拒否には様々な事情があり、実際にはホテル療養や自宅待機などがあり得ることからすると、入院拒否がすなわち新型コロナウイルスの蔓延につながるとの因果関係も明らかとは言えません。
やはりこの点についてもしっかりとした検証が不可欠だと思います。
第3に、そもそも感染症法は、その前文で「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。」と定めています。
感染症法は、過去の感染症に対する国の施策が患者や家族に対する多大な人権侵害をもたらしてきたことを前提にしているにもかかわらず、入院拒否に対する罰則を設ければ、かかる理念に反すると言わざるを得ません。
具体的には、そもそも新型コロナウイルスに罹患した患者は、病気そのもので苦しみ、世間からの冷たい目で苦しんでいるのであり、そのような状態の患者に刑事罰をもって入院を強制することは、まさに国が新型コロナウイルスの患者に対する差別を許容し、助長するようなものと言わざるを得ません。
その意味で、入院拒否に対する刑事罰は感染症法の基本的理念と相いれないと思います。
以上のように、感染症法の改正により新型コロナウイルスの患者の入院拒否に対する刑事罰の制定には反対です。
行うべきは、患者がいつでもすぐに入院できる環境の整備、自宅療養などでも十分に治療対応を受けられる環境の整備、患者に対する言われなく誹謗中傷を無くすことにあり、それらが十分に行われていない状況で刑事罰を設けることは抜本的な解決にならないと考えます。
アルバイトの休業とその補償について~新型コロナウイルス関連~
政府、自治体からの休業要請に基づき、飲食店の時短営業が本格化しています。これに伴い、アルバイト従業員のシフトカットによる減収が改めて問題となっています。
この点、正社員については、「雇用調整助成金」という制度があります。なので、会社が社員に対して休業手当を支払えば、会社は国から雇用調整助成金の支給を受けられます(助成金の要件を満たすことは当然必要です。)。
ではアルバイト従業員はどうでしょうか?どうやら多くの方は、何らの補償もないと誤解しているようです。
しかし実際には、「緊急雇用安定助成金」という制度があり、正社員と同様の補償が存在します。なので、会社がアルバイト従業員に対して休業手当を支払うことで、会社は国から緊急雇用安定助成金の支給を受けられます(これもやはり助成金の要件を満たすことが必要です。)
【雇用安定助成金と緊急雇用安定助成金についての厚労省のHP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
↑雇用安定助成金の説明の「注意点」という箇所を見るとアルバイト従業員についての説明があります。
このように、正社員か否かでこの度の時短要請に対する休業手当の扱いに(本来は)差異はありません。
ところが、これら制度が複雑であり手間なこと、会社によっては先に休業手当を支給する余力がないこと、助成金の助成率も常に満額ではないことなどの理由から十分に活用し切れていない実情もあるようです。
しかし、会社の都合でこれら制度の活用がされないようでは労働者として救われません。
そこで、会社が申請をしない場合に、労働者自ら申請することで受けられる補償として「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という制度があります。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての厚労省のHP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou
なので、労働者としては、正社員か否かを問わず、まずは会社に休業手当の支給の有無を確認し、これがない場合には、自ら申請することで生活を守ることが可能となります。
ただし、支給までの期間をどう乗り越えるかやりくりするかという難点は別途解決する必要があります。
飲食店に対する休業要請と罰則規定について
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、2度目となる緊急事態宣言が発令されました。
その「基本的対処方針」においては、飲食店などに対する営業時間の短縮(~20時)の「要請」を行うとされています。
そして、この「要請」に対し、正当な理由がないにもかかわらず応じない場合には営業時間の短縮の「指示」を行うものとされ、さらにこれらの「要請」や「指示」については公表が行われます。
これらに加えて、いま議論されているのが、要請や指示に従わない事業者に対する「罰則」規定の制定です。
このような、飲食店などに対する時短要請や罰則について、分かりやすく整理すると次のとおりとなります。
➀新型インフルエンザ等対策特別措置法(緊急事態宣言の根拠法令のことです。以下「特措法」といいます。)やその政令(特措法の細目を定める政府の施行令です。)では、「感染を防止するための協力要請等」という規定があります。
そして、この規定に基づき様々な施設の使用制限の「要請」や「指示」が出来るとされています(特措法45条2項)。
②しかし、つい先日まで、飲食店などはこの使用制限の対象施設として明示列挙されていませんでした。
これでは困るとのことから2021年1月7日に政令が改正され、対象に含まれることとなりました。元来の政令の内容や、改正された政令の内容は↓のとおりです。
【改正前の対象施設・政令第11条】
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの
【政令改正の官報の内容】
https://kanpou.npb.go.jp/20210107/20210107t00002/20210107t000020002f.html
③このような経緯を辿り、現在の特措法では、飲食店などに対しても上記「要請」や「指示」が可能となりました。
④加えて、今後は特措法を改正し、時短要請に応じない事業者に対する罰則制定が議論されています。
⑤罰則の対象としては、刑事罰たる罰金なのか、行政罰たる過料なのかが議論されているようです。
しかし、刑事罰を課すということは時短要請に応じないこと自体をもって「犯罪」と構成する訳であり、罪刑法定主義の観点からは行き過ぎな感は否めませんし、営業の自由に対する過度な制約との批判もあるかと思います。
そうすると、行政上の違反行為としての過料の限度で罰則化が検討されるのではないかと思います。
⑥これらとは別に、時短要請に伴う「協力金」は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」として、地方公共団体が地域の実情に応じて支出することが可能なものとして支出されています。
今後は、特措法自体に、休業要請等に対する補償規定自体が盛り込まれることも議論になっており、この点の法改正の行方も気になるところです。
以上を踏まえると、今当然のように話題に上がる休業要請や罰則のこと、応じた飲食店などが受け取る協力金について、具体的に法律などでどのような定めるがあるのかないのかが明確になると思います。
その上で、新型コロナウイルスの蔓延防止は必要だとしても、法に基づかない不利益処分は許されてはならないことも肝に銘じる必要があります。
刑の執行と刑の消滅~教師のわいせつ犯罪と資格再取得の可否~
ほとんど知られていないと思いますが、刑事犯罪を犯したことで刑事罰を受けた場合でも刑の執行が終了した後、相当期間が経過すると「刑の言い渡しは効力を失う」とされています。
このことの意味は、過去の有罪判決言渡しの効力は「将来に向かって消滅する」ことを意味します。
過去に有罪判決を受けたことは事実であっても、執行終了後、それなりの期間が経過したにもかかわらず、いつまでも「前科」に拘束されるのではなく、新たな人生を切り開く機会を確保するためのものともいえます。
特定の資格(医師や弁護士、教師、公務員、取締役など多数)においては、前科があると資格制限に該当し、当該資格を喪失したり取得できないこととなっているため、刑の消滅の規定を設けることで再度の資格取得を認めるものです。
最近では、教員によるわいせつ犯罪により失職した場合、免許の再取得自体を禁止する改正の意見が出ていましたが、本日の文部科学大臣の会見では、これを断念することになったとされています。
その理由として、わいせつ犯罪よりも重罪(殺人罪等)であったとしても、執行終了から10年で刑が消滅するのであり、そうすると殺人罪で服役して出所後10年経過すればいろいろな資格の再取得が可能なのに、教員のわいせつ犯罪のみ、永久に再取得を認めないというのはバランスを欠くためとされています。
たしかに、過去にわいせつ犯罪で教員資格を失ったとしても、一生、免許の再取得の機会を奪うことは行きすぎなのかもしれません。
ただ、教師によるわいせつ犯罪が後を絶たないことは事実であり、これはこれで法律や行政上のいろいろな対策が必要なことも明らかだと思います。
木村花さん、侮辱容疑での送検について
フジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラーの木村花さん(当時22)がインターネット上で中傷され自殺したとみられる問題で、警視庁捜査1課は近く、ツイッターで木村さんを中傷したとして、大阪府箕面市の20代の男を侮辱容疑で書類送検する方針を固めた。捜査関係者の話で16日分かった。