悩みを抱えた弁護士はどうするのか?
日ごろ、多くのお悩みをお聞きする「弁護士」という職業。
朝から晩まで、ほぼすべての仕事は「お悩み相談とその解決」に尽きます。
でも、弁護士だって人です。弁護士だってわからないことや困りごとに直面します。
そんな時に弁護士は一体どのようにその「お悩み」に向き合うのでしょうか?
この点、私の場合、
悩み発生→すぐ相談
です。
すなわち、どんな些細なことでも自分では分からないこと、知らないこと、解決できないことはすぐさま専門家などに相談します。
たとえば仕事上で分からない事案や経験したことのない事案、難しい事案に当たれば、自分よりも詳しい同業者、当該事案を扱ったことのある同業者などにすぐさま相談します(当然、自分の案件の守秘義務は守ります)。
また、仕事のこと以外、たとえば自分の健康上の悩みが生じればすぐさま専門の病院に駆け込みます。
他にもプライベートでのちょっとしたことでもすぐに身内や友人に打ち明けて相談します。
なので私は常に誰かに相談をするクセがあります。
どうしてか?
それは、すぐに相談することが悩み事解決のための最善策だと「経験上」熟知しているからです。
そうです。日々、多くのお悩みをお聞きしていて思うのは、「すぐに相談」が一番の解決策だということです。それゆえ、自分が悩みを抱えた際にはすぐに相談するのです。
なので、悩み事解決のプロがお勧めするのは、「悩んだらすぐに相談」ということです。これを実践して損をすることはありません。
悩んだら、いつでもどうぞ、ご相談ください。
解決のための導き
トラブルを抱え、思い悩み、どうしたら良いか分からない時、そっと誰かに導いて欲しいと思うことがあると思います。
私は、ご相談者の方から一通り事情をお聞きした後に「そのトラブル解決のためにはどのような選択をお考えですか?」とお聞きするようにしています。
それに対してご相談者の方から「こうしたい」「ああしたい」との回答があれば、それぞれの選択に対して法的な観点からの見通しや、予想される解決水準などをご説明しています。
他方で、上記のご質問に対して具体的な回答がまだ出せない方も少なくありません。それは結局、置かれた状況に対して、まだまだ何をどうしてよいのかが見えていないためだからです。
そのような場合、その方の置かれた状況や抱えているトラブルを踏まえて、またその方のお人柄や性格などを見極めて、こちらからの提案をさせて頂いています。
そのような提案に対してはおおむね、すんなり受け止めてもらえており、これまでの弁護士としての経験、人としての経験が活きていると感じます。
誰でも抱えた悩みに対して、「何をどうして良いかわからない」という状況に陥ってしまうこともあり得ます。そんな時には誰か頼れる人の支えを借りて、解決のための導きに乗ってみてはいかがでしょうか。
手を差し伸べるというスタンス
弁護士への相談や依頼は、「自分ではどうにもできないから助けて欲しい!」という意思表示です。
そのような相談者、依頼者の方の力になれるよう日ごろから研鑽を積み、いざという時に役に立てるのが弁護士の仕事です。
また、相談を受けた際には相談者の方の「助けて!」の声に耳を傾け、自分に出来得る限りの提案をします。その際、まさに「手を差し伸べるというスタンス」が重要だと思っています。
より具体的には、自分が出来る手段、法律上あり得る手続きを周到に検討し、それらを相談者に提示し、説明の上で解決策を模索するということです。
相談者の方は当然、素人なので法律のことや裁判のことはわかりません。なので、弁護士サイドできちんと正しい情報を調べて提供し、その方の「助けて!」に応えるスタンスが重要だということです。
仮に弁護士が「これは無理ですね」と説明すれば、素人の相談者はそのとおり受け止めてしまいます。しかし、場合によっては何か他のやり方があったりもするのです。それなのに弁護士のスタンスひとつで可能な方法ややり方にたどり着かず、結果、相談者の「助けて!」の声は埋もれてしまうのです。
なので、弁護士としての職責を果たそうと思うと、相談者の方の困りごとに対して弁護士の方から手を差し伸べるというスタンスは非常に重要だと思います。
当然、実現し得ない要望やご相談を受けることもありますが、それでもまずは自分の知識や経験に照らし、最善の方法をご提示することから考えるようにしています。
法律相談と涙
法律相談の途中で涙を流される方は少なくありません。
それまでの辛さ、悲しさ、くやしさがあふれそうな状態でご相談にお越しなのでしょう。事情を少しずつお聞きする中で琴線に触れると途端に涙が止まらなくなったりするようです。
そんな時、私は何も言わず、じっとお待ちします。なぜなら流れ出した涙なんて簡単に止めることなどできないから。
場合によってはティッシュを差し出したり、新しいお飲み物をお出ししたり。また、時には席を外して思う存分泣いてもらうこともあります。
相談者の方はひょっとすると、涙を見せて恥ずかしいとか、ご迷惑だとか感じるかもしれません。
でも、こちらはそんなこと、まったく気にししていません。むしろ、それだけ辛い気持ちなのだから涙の一つや二つは当然だろうと思っています。
なので、相談中に涙が出ても気にする必要ありません。きっと、最善の解決をご案内できると思います。
弁護のスタンス
弁護士になって14年目です。この間、幾多の事件を受けて来ました。
経験を積み、年を重ね、人間としても弁護士としても年輪が深まってきたように思います。
私は、弁護士の仕事は弁護士自身の「生き様」だと思っています。どういう生き方をしたいか、どういう価値観を持っているか。不正に切り込みたいのか、被害者に寄り添いたいのか、その他諸々。
そのため、弁護のスタンスには弁護士の生き様が反映されると思います。
私の場合には、「常に冷静」「端的かつ明朗」「すぐに行動」などが良く言われるところだと思います。
依頼者の方は困難に直面し、困惑、狼狽していることも少なくありません。そんな時に少しでも安心し、少しでも落ち着いて帰ってもらえるよう、私自身は冷静沈着を保ちます。結果、冷静なアドバイスや対応を受け、依頼者の方も落ち着きを取り戻せるのだと思います。
また、複雑な法律用語や解釈を難しく伝えても当然、依頼者の方には届きません。これは相手方に対しても同様です。それゆえ、端的かつ明朗を心掛けています。
さらに、抱えた困難に対して少しでも早い解決を目指します。これは、少しでも早く楽になって欲しい、少しでも早く平常な生活に戻って欲しいからです。
ご予約の際にも可能な限り最短でのアポとし、ご依頼案件も可能な限り事を進めます。
こうした弁護のスタンスは、まさにこれまでの経験と、自分自身の生き様から出来上がりました。
侮辱罪の厳罰化に向けた答申
法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)は21日、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策で刑法の「侮辱罪」に懲役刑を追加する要綱を古川禎久法相に答申した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE21BE80R21C21A0000000/?type=my#QAAUAgAAMA
ネット上での誹謗中傷問題が深刻化する中、悪質な事案に適正に対処する観点からの法改正に向けた答申です。
誹謗中傷に対しては、現行法上は名誉棄損、侮辱、脅迫などを根拠として刑事責任の追及の余地がありますが、昨今、事実適示を伴わない形での「侮辱」によっても非常に大きな被害が生じています。
他方で現行の侮辱罪は、非常に軽い刑罰の規定であること、そのために公訴時効が短いという問題がありました。
そこで、法定刑を引き上げ、公訴時効もこれに伴い長期化することで問題の解決が図られようとしています。
被害に遭われた方からすれば確かにまだ小さな改正でしかありませんが、少しずつでも前に進むことも大切だと思います。
新年のご挨拶
本日より2022年の営業を開始しております。
今年もどうぞよろしくお願いします。
なお、1月は比較的予約が取りやすい時期です。新年とは言え、お困りごとなどございましたらお気軽にお声掛けください。
ネットに書き込みしてしまった場合の対処について
インターネットに他人の悪口や個人情報などを書き込みしてしまい、後で後悔をし、削除をしたいとか、被害者側からの開示請求がプロバイダーなどから届いた場合にどのように対処すべきか、という相談が多くあります。
まず、被害者からの開示請求が届く前の段階であれば、投稿先へ削除の任意請求を行い、これに応じてもらうことで投稿が削除になることがあり得ます。
次に、開示請求が届いた段階では、開示に応じるかどうかを慎重に検討し、回答をする必要があります。他人の悪口や個人情報といっても、あらゆる投稿が違法となり、開示の対象となる訳ではありません。
法的には、名誉棄損、侮辱、プライバシー権侵害などといった法的な権利侵害が肯定されることで初めて開示になるのです。なので、開示請求が届いた時点ではまず、自らの投稿が本当に開示請求者の権利を侵害しているかどうかを法的な観点から厳密に評価・判断することが重要です。
当然、この評価・判断には法律のプロであり、インターネット誹謗中傷問題に長けている弁護士に相談することが必須です(当事者の素人判断で法的に権利侵害があるかどうかを試みてもまずもってうまくいきません。ネット誹謗中傷の権利侵害性の判断はかなり高度な法的判断が伴います。)。
そうして、投稿内容が権利侵害に該当しないと判断された場合には開示請求に対しても堂々と「応じない」と回答すれば構いません。
他方で、弁護士への相談の結果、どうしても権利侵害が肯定されざるを得ないとなった場合には、二つの対応が考えられます。
一つ目は、事実を認め、反省の姿勢を示し、開示に対して任意で応じ、その後の示談に向けて交渉をするという対応です。
二つ目は、弁護士からの助言では権利侵害が肯定されるとしつつも、あくまで裁判所の判断を待つという対応です。
一つ目のやり方は、早期に被害者と比較的低額での示談の余地が生じるというメリットがあり、これは非常に大きなメリットと言えます。被害者からすると、投稿に対してかなり悪い感情を持っていますし、開示のために相当の費用と労力、時間を要しています。
なので、任意開示の時点で応じれば、費用も時間も労力も節約できるし、何より投稿者の反省の姿勢が見えることで収まりをつけやすくなります。
他方で二つ目のやり方は、権利侵害の判断を裁判所に委ねる結果、費用も時間も労力もかかります。任意開示に応じなかったということで被害者の心象も悪いです。なのである意味で裁判所の判断次第の一か八かの対応と言わざるを得ないものです。
以上、ネットに誹謗中傷などをしてしまった場合の対応について整理をしてみました。ネットは便利な道具ですが、その先には常に「人」がいることを深く理解し、誤った投稿に対しては誠実な対応をとることが必要だと考えています。もし誤った投稿をしてしまった場合には、何よりもまずこの分野に長けた弁護士への相談をお勧めします。
人は誰でも過ちを犯します。隠し通すことが良いのか、逃げずに対処すべきなのか、その判断の違いでその後の経過も大きく異なることでしょう。
弁護士に依頼することの価値や意味
法律の専門家たる弁護士に依頼することの価値や意味はどこにあるのか?
常に意識するようにしています。
当然、法律の知識や裁判の経験などは大切な要素です。
また、弁護士は法律家の専門家であることに加え、「代理人」として依頼者の代わりに行動をすることができる点も結構大きいといえます。
弁護士に依頼すると、債務整理にしても離婚にしても、交通事故にしても、それまで自分が相手方と対応してきたストレスや時間のかかる諸々を弁護士が一手に引き受けてくれるのです。
そのため、これまで抱えていた負担(肩の荷)が軽くなり、依頼しただけでも「楽になった」と言ってくださることがあります。
なので、弁護士に依頼することの価値や意味には、法律の専門家があなたの代わりになってくれるという点にあると思います。
弁護士として出来ることと出来ないこと
弁護士は依頼者のために最善を尽くします。
知識と経験をフルに活用して可能な限りの結果を目指します。
それゆえ、依頼した弁護士の能力や経験によって実現できる結果に違いが生じます。
また、忘れられがちですが、弁護士は最善の結果を目指しますが、「違法な手段」や「とるべきでない手段」は採用しません。違法な手段で得られた結果は、私にとって「最善の結果」とは言いません。とるべきでない手段をもって獲得された結果も同じです。
その意味では、弁護士の目指す最善の結果とは、弁護士の知識や経験をフル活用し、合法かつ適正な手段を通じて得られた結果であることが大前提となります。
時折、弁護士に対して「違法な手段」や「許されない方法」を用いて自己に有利な解決を求めてくるケースがありますが、私はこのような場合、そのような手段などをお断りしています。
その上で納得頂ければ引き続き他の方法で最善を目指しますし、納得してくださらない場合には弁護自体をお断りしています。
弁護士とはそういう生き物だと考えています。言われたことに「ハイハイ」と従って事を進めるのではなく、きちんと物事の筋道を通してこそ、弁護士の存在価値があると思います。