弁護士の「本質」
どの弁護士に相談したらよいのか?どの弁護士に依頼したらよいのか?
迷われる方が多いと思います。
そのためか、よその法律事務所に相談・依頼していたものの、途中からうちの事務所にて引き継ぐケースが少なくありません。
理由は様々あると思いますが、お聞きする限り、どうにも当該弁護士や当該法律事務所の本来的な特徴、性質を踏まえずに相談・依頼をした結果、後になってから弁護士を交代するに至っていることが多いようです。
巷にはたくさん情報が溢れていること、初めての弁護士選びのためどう選んだらよいかが分からないことから、このような「失敗」に至ってしまうのですが、「失敗」しないためには唯一次のことだけ注意すれば良いと思います。
それは、相談・依頼する弁護士の「本質」をしっかりと把握し、見極めるということです。
なぜなら、弁護士といってもその個性は様々で、価値観も多様です。仕事の取り組み方も千差万別です。
そうした中、弁護士の持つ「本質」さえきちんと見極めることができれば、そしてその「本質」がしっかりしたものであれば、きっと相談・依頼がうまくいかないこともないと言えます。
そうすると、その「本質」をどう見極めるかですが、これはやはりその弁護士の情報をたくさん集め、分析することだと思います。いまどきであればネットでたくさんの情報を得られるのでまずはそこからです。
ただ、ネットの情報は玉石混交ですからやはり注意は必要です。
また、可能であれば友人、知人に知っている弁護士をお尋ねするのも良いと思います。
こうしてしっかりと情報を集め、弁護士の「本質」を見極めてください。その結果、間違いなさそうと思えたらきっと最後までうまく行くと思います。
架け橋法律事務所のニューノーマル
コロナであらゆる物事が変革を迫られている中、当事務所でもここぞとばかりにあれこれと改革断行中です。今日はこの度の改革の中身をいくつかご紹介します。
➀着電管理クラウドの「カイクラ」というシステムを導入
→着電内容の管理をクラウドで行うことのできるシステムです。いつ、誰が、どういう対応をしたのかが一目瞭然で把握できるため、架電着電対応が今まで以上にスムーズになりました。
②業務資料の総PDF化&タブレット端末の導入
→事件記録をすべてPDF化しました。とても大変な作業を職員が「黙々と」こなしてくださいました(感謝)。同時に、弁護士が一台ずつタブレット端末を持つようにし、裁判所に行くにも「紙の事件記録」は一切持たず、タブレット端末だけで期日対応をするようにしました。
→相談カードもPDF化し、来客の方にもタブレット端末にてお名前やご住所を書いてもらいます。どなたも今どきは抵抗なくタブレット端末にてお書きになります。
→利点としては、いつでもどこでも手軽にすべての事件記録が閲覧できることです。重たい事件記録を何冊も持ちあることもなくなり、また、事務所内でもいちいち紙のファイルを開かずともPCやタブレット端末にて記録の内容を確認できるので、スムーズかつ正確な事件処理が可能になりました。
②E-FAXの導入
→事件記録のPDF化を推進した結果、「印刷した紙をFAXするのは無駄だし手間だ」となり、PDFファイルをPCから直接、相手方にFAXできる機能を導入しました。
→印刷、押印、送信、ファイリングという一連の作業が不要になり、すぐにFAXが送信できるのでとても便利です。
③書籍も総PDF化
→法律事務所といえば、②のような大量の事件記録の他に大量の参考文献があります。これもついでにPDF化しました。本当にいまのスキャン性能は高く、キレイで漏れのない資料ができました。数百冊のスキャンを実行し、棚が一気に広くなりました。
→出先でもPCやスマホ、タブレット端末にて必要な参考文献にアクセスできるため、質の高い正確な情報を提供できます。これまで以上の弁護活動が実現できると自負しています。
他にもあれこれ実行しています。書類がゴッソリ減ったので、よそで借りている倉庫の片づけにも挑戦しています。書類は本当に重くて管理が大変ですが、クラウドや電子化によって一気に身軽になれます。
今日ご紹介した当事務所のニューノーマルは、今後、何がどうなっても元に戻ることはまずないと思います。なぜなら、これらはいずれも、怠け者たる弁護士がいままで以上に楽に(便利に)仕事をすることを大いに助けるものだからです。
混乱
あらゆる情報、あらゆる価値化が日々交差し、更新され、頭の中が混乱しています。
便利になって、いつでもどこでも誰とでも繋がれるため、人間関係も錯綜しています。
一度落ち着いて、「今、一番信用できるものは何なのか?」立ち止まって考えること、振り返って再確認することが大切だと痛感しています。
だけど、あまりにも忙しすぎたり、情報が溢れかえっているとそれもままなりません。
そんなときはやはり、様々な情報源や複雑な人間関係から距離を置くことも必要だと思います。
間違っても突発的行動や判断に至らないようにしたいものです。特に、一時の感情から人を傷つけてしまうことは一番避けたいものです。
新しいモノは好きか?
「あなたは新しいモノ、新商品は好きですか?」
と尋ねれば、きっと多くの人は
「はい。好きです。」
と答えると思う。
他方で、
「あなたは常識に反することや、慣例、慣習にそぐわないことをするのは好きですか?」
と尋ねれば、きっと多くの人は
「いいえ。好きではありません。」
と答えると思う。
だけど、私はこう思う。
「世の中のあらゆる新商品は、世の常識を打ち破って発明されたモノばかり。人間とは、自らが慣習を打ち破るのは好まないが、慣習を打ち破って作られたモノは重宝する。何とも不思議な生き物である。」
もっと、慣習にとらわれない生き方をしても良いと思う。
怠け者の開発競争
昨日は人間は本来怠け者であるということを踏まえた今後の世界のニューノーマルを予想しました。
その内容を踏まえて、今日は、怠け者である人間がいかに「怠けるための発明」をしてきたかの話を書いてみます。
人間は怠け者ゆえに、日々の生活上の便利を求め、また自分がいかに怠けられるかを求め、発明を繰り返してきました。その結果の一つとして、エレベーターとエスカレーターがあります。
言わずもがなエレベーターは、階段の昇降が面倒くさい、という人間の怠け心から開発されたに違いありません。エスカレーターも同様に、「歩くのめんど」と感じた怠け者の技術者が作ったことでしょう。
そんなエレベーターとエスカレーターですが、いったいどちらが先に発明されたのか?みなさんはご存知でしょうか??
気になったので調べてみたところ、一般社団法人日本エレベーター協会なる団体があることがわかりました。そのウェブサイトでは、エレベーターとエスカレーターの歴史についても触れています。
その内容からは、エレベーターの起源として「紀元前236年」とあります。他方でエスカレーターの歴史としては「誕生から150年余り」とあります。
なので、正解はエレベーターということです。
ただ、より詳細に内容を拝見すると、「近代エレベーターの原点」たる発明は1903年とあり、「現在の原型ともいえる」エスカレーターの発明は1900年とあります。
なので、エレベーターとエスカレーターは、怠け者を楽にするため、長い歴史の中で開発が進み、ほぼ同時期に現代に通ずる仕様になったといえそうです。
毎日のように使うエレベーターとエスカレーターですが、大昔から、人間が怠け者だったゆえに、長い時間をかけていかに便利に、いかに楽に移動できるかという観点から進化し続けてきたようです。
こうしてみると、怠け者という評価は考え直した方が良いかもしれません。一般的には怠け者というと、マイナス評価の代表ですが、むしろ大いに歓迎すべきことのように見えてきます。
怠け者の「ニューノーマル」
いじめ被害とその救済の実態
京都で2014年度当時、小学5年生だった児童が同級生から日常的に叩かれるなどのいじめにあっていたことの責任を追及する訴訟がありました。
児童は、いじめの結果、学校を欠席がちになったとのことで、教育委員会が「いじめ重大事態」と判断の上、担任、学校の対応が不十分だったとの調査報告書をまとめたとのことです。
児童側は、2018年1月に京都市、加害者とその保護者に対して連帯責任を求めて提訴し、今年の1月に市が10万円、加害者とその保護者が200万円を支払う内容での和解案が裁判所から示され、三者ともに受け入れの予定となったとのことです。
(以上、京都新聞2020.5.15 13:21配信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c02bf1707a5c3100fe3846d503ff7d4579c7832d
日常的な暴力を伴ういじめなので、周りの生徒や担任、学校関係者がその状況や児童の様子に気が付く余地があったのであれば、担任や学校には十分な対応を求められます。
加害者の保護者も同様です。
特に、欠席がちになったということなので、その原因について十分に配慮、調査していれば被害をより少なくできたと思われます。
そのような意味で、調査報告書においては担任や学校の対応が不十分だったと認定したのでしょう。
被害者側が京都市をもまた被告としたのは学校の対応に不十分な点があると強く不満をもったためと思います。
そもそも、いじめの被害についてその第一義的責任は加害者本人(ないし保護者)にあります。学校や担任自体が責任を問われるとすれば、いじめの実態を承知しつつ加担したとか、黙認したと認められるような場合です。
今回の和解案では、京都市側が10万円との解決金なので、おそらく京都市自体の法的責任は肯定し難く、本来は市側に解決金の支払義務を肯定するのも難しいものの、事案の解決のために10万円という低額に限っての支払を裁判所は提案したのだと思います。
他方で、加害者側には200万円となっており、これはいじめの内容などにもよりますが、現在の日本の司法における慰謝料相場ないし解決金相場に照らすと「そこそこの金額」といえそうです。
当然、被害者自身が納得できる金額ではないと思いますが、裁判所の慰謝料に対する考え方(日本では慰謝料相場が低いと言われている)からすると、決して低すぎる金額とは言えないのです。
とはいえ、いじめ自体の最終的解決は、被害児童の心身の健康をいかに回復するか、いじめに遭っていた期間中の人生、青春をどう取り戻せるかにあります。今回の和解を踏まえて被害者やその保護者が前向きになれることが一番大切だと思います。
めぢから
どうにも「顔パス」がうまくいかないので(注;昨日のブログ記事をご参照ください。)、顔認証の登録やり直しをしようかと、スマホの設定をいじってみた。
そうしたところ、顔認証の他に「虹彩認証」なる機能があることに気が付いた。
物は試しでさっそく登録。顔認証登録の時とほぼ同様に、じーっとスマホに顔(正確には目)を向ける。
登録が完了したのでロック解除を試してみたところ、スイスイ解除される!
これはすごい。顔認証の時よりも早いし、認識エラーも(今のところ)ない!
調べてみたら、生体認証の方法の中でもかなりの精度とのこと。双子でも識別できるそうなので、顔認証以上の精度でしょうか?
しかも、顔認証と異なり、睡眠中にこっそり顔認証解除されてスマホの中身を見られることもないでしょう(試したことはありませんが、寝顔でも顔認証の場合、ロック解除になるのではないでしょうか?)。
ということで、これから私はスマホに、アイコンタクトにて、ロック解除をしていくこととしました。お勧めです!
顔パス
使っているタブレット端末で、ロック解除のために顔認証を設定してみました。
顔をカメラに向けて上下左右に傾けることで顔認証登録が済みました。
使い始めてみたところ、➀メガネ着用はOK,②マスクはNGという傾向にありました。
これはなかなか便利だぞ、と感じ、スマホでもやってみようと思い、顔認証登録をしてみました。
ところがスマホの方だと認証の精度が低いのか、登録した際の顔(表情?)が悪いのか、なかなかロック解除にならないことがあります。
仕方ないのでスマホを見つめながら表情をあれこれ変えてみたり、スマホの角度を変えてみたりしながらロック解除になるまで粘っています。
なので、突然、私がスマホを見つめながらやたらと作り笑顔になったり、渋い表情になったり、スマホを斜に構えたりしたときは、顔パス失敗中、、、と思ってください。
決して自撮りして楽しんでいるものではございませんので、、、
差別意識に対する注意
新型コロナウイルスの蔓延から、あらゆる差別が横行しています。
ひとつには感染発症地域である中国に対する差別。
ひとつにはアジア出身者に対する欧米での差別。
ひとつには感染者をあぶり出し、非難するなどという差別。
ひとつにはキャバレーやクラブの従業員に対する補償には反対だという差別。
その他、多くの差別がそれこそ蔓延してしまっています。
最近では、市販のマスクの流通が再開しつつある中、いわゆる「粗悪品」に対する差別が問題と感じます。
具体的には、マスクの紐が切れやすかったり、マスクの品質が悪かった際に「中国製だから」と、当該製品が中国製であるがために質が悪いと非難するものです。
しかし、冷静に考えればこれまで私たちはマスクの7割を中国からの輸入に頼っていたのです。そのころ、マスクの品質を「中国製だから」と非難していたでしょうか。
他にも多くの中国製品がありますが、何か不具合があった時だけ「中国製だから」と言うのはやめませんか。
どこ製であろうとも、良い品質の物は良いし、悪い品質の物は悪い。ただそれだけのはずです。
世界中が新型コロナウイルスのせいで、身体の健康だけでなく心の健康も失われつつあるように感じます。