「コロコロ」が壊れた
弁護士七つ道具のひとつ、「コロコロ」が壊れました。
。。。
と言われても「コロコロ」ってなんだ?と思われる方が大半でしょう。
そこで、今日はこのコロコロのことをご紹介するのですが、これは距離を測るタイヤ付き距離測定器のことです(私が勝手にコロコロと名付けました。)。
そうです。事故現場の各地点の距離を測定する際に使うアレです。警察の方などが事故現場で手にしているのを見たことがあるかと思います。
そんなコロコロですが、弁護士さんも事故の案件を筆頭に、このコロコロのお世話になっているのですが、私の愛用していたコロコロが壊れちゃいました。
私のコロコロは、タイヤから伸びた持ち手のポールが3段階に伸縮して、使う時には伸ばして使うのですが、これが壊れてしまったのです。
そのため、短い状態でしかうまく作動せず、不便を来しています。
さっさと直すか買い替えるかすれば良かったのですが、そのままにしていたため、久しぶりに昨日使った際には、伸ばして使うことが出来ず、結局、腰をかがめて短い状態のコロコロであちこち距離を測りました。
それでも測定自体は問題なく計測できたので良かったですが、腰をかがめて作業するのはやはりやりづらいし、不格好なので新しいコロコロを購入しようか考え中です。
事実、法律、そして「気持ち」
弁護士は「言葉」で仕事をします。すべての業務は「言葉」で成り立っています。
その言葉は口頭もしくは文書として相手方やその弁護士、裁判所や裁判官、調停委員に伝わります。
そのため、弁護士の持つ言葉は依頼者の権利実現、被害救済のために最大限効果的なものでなければなりません。当然、発した言葉、残した言葉にはとても重大な責任が伴います。
日々、そのような言葉の重要性を意識しつつ仕事をします。とにかく弁護士業を行う際に意識すべきは言葉です。
そして、相談の時、打ち合わせの時、相手方との折衝の時、裁判所に書いて出す文書を作成する時、示談書などを作成する時にどのような言葉を並べるかを考える際、私は「事実」「法律」「気持ち」を念頭に置きます。
事実と法律は、法律がある事実を前提としての適用の問題であるので当然に重要です。適用を求める法律の内容を念頭に、具体的な事実を並べます。
事実を前提として法律の適当があるので、どの法律のどの条項が適用になるかも細心の注意を払います。
その上で、依頼者あっての弁護士である以上、依頼者がどのような「気持ち」で事案に臨んでいるのか、どのような「気持ち」で当該示談に臨んでいるのかを触れています。やはり、ここがある意味で重要です。なので弁護士たるもの、事実と法律を念頭に最後は依頼者の心に響く言葉を紡ぎだしたいと思っている次第です。
「専門家」による悲しい事件
日々、いろいろな事件報道がありますが、「専門職」という観点で気になるものがいくつかあります。
➀医師による三重大学病院カルテ改ざん事件
②教育実習生によるコロナ陽性と虚偽報告事件
③警察官による盗聴器設置目的での住居侵入事件
いずれも専門家、専門職、その卵たる人々による事件です。➀、③はまぎれもなくその資格を有する人々が、法を犯したというものです。②はこれから資格を取ろうとする人が起こしたものです。
専門家、専門職はどのような職業、どのような職種であってもその立場ゆえに自分の職に対して責任を負います。法を犯すことは当然許されませんし、高い倫理観も求められます。
しかし、このような事件がいくつも生じている状況からすると、昨今の専門家は、「単に試験に受かってその資格さえとれば良いのだ。」という感覚に成り下がってしまっているように思います。
専門家が専門家たる由縁は、単に資格をとっただけでなく、社会からも重要視される振る舞いにあると私は思います。なので、このような事件を見るととても残念な気持ちになります。
疲れて帰宅した後に。
仕事でグッタリ疲れた日の習慣というか、リフレッシュ方法のようなものがあります。
それは、帰宅した後、自宅のキッチン(特にガスコンロやレンジフード)を清掃することです。いつの間にか、習慣のようになっていて、案件などで立て込んでとても疲れて遅く帰宅した日には、深夜一人でキッチンを黙々と掃除するのです。
そうしていると、溜まった汚れがキレイになるのと同時に、疲れ切った頭が徐々にスッキリしてくるのです。コンロ類の掃除をしていると、作業に夢中になることができて、その日の大変だったことをスッカリ忘れるようなのです。
しかも、お金もかかりませんし、キッチンはピンピカにキレイになるのでとても良いリフレッシュ方法だと思っています。
ちなみに、どうやら自分にとっては「掃除」がひとつのストレス解消法のようで、以前は飲んで遅く帰った際に、何を思ったか部屋中のワックスがけに取り掛かったことがあります。
しかし、ワックスがけはコンロ掃除と異なって、ひどく体力を使うため、酔いが回って大変でした。
なので、やはりコンロ類の掃除がちょうどよいです。
昨夜もコンロ類を掃除し、スッキリした後、風呂に入って就寝しました。
それは「アナタ」です。
思い付いたことを自由気ままに書いている当ブログですが、お客様から「読んだよ」とか「あれが面白かった」とか言ってもらえることがあります。
ブログで普段は伝えらえない思いや考え、個人的な性格なども表現しているつもりなので、純粋に読んでもらえているだけで嬉しくなります。
昨日もお客様との雑談の中で当ブログのことをご指摘頂き、「あれが特に面白かった」「そんな側面もあるんですね!」と言ってもらう機会がありました。
普段は厳しい「仕事」の側面があると思いますが、やはり呉も「ただの人」です。分かってもらえてうれしい限りです。
ところで、ご指摘頂いたブログですが、とある日のマスクが上下逆さまだったことを書きました。(4月22日付けブログ)
ご指摘の後、振り返ってみたのですが、どうやらご指摘くださった上記お客様との面談中のことを書いたようです。
なので、昨日ご指摘くださった「アナタ」。そのブログは「アナタ」との面談中のことでした!ここでご報告させていただきます。
*今日のぐログは4月22日のブログもセットでお読み頂ければと思います。面白さ倍増?
証拠の「価値」
以前に比べ、最近は、弁護士に相談に来る時点で「証拠」を確保してご来所される相談者の方がとても多くなっています。おそらく、インターネットやTV報道などを通じて、「裁判にするには証拠が大切」という考え方が深く浸透してきた結果だと思います。
そのような、「証拠」ですが、いずれもタダで入手できれば良いのですが、これはまさに証拠に寄りけりです。
たとえば交通事故の場合、事故態様や過失割合を巡る争いにおいては、「ドラレコ」が何にも代えがたい最有力証拠です。このドラレコの場合、車両に取り付けておけば良いのでその費用のみが証拠の「価値」を生みます。そして、今どきであればドラレコも数万円からで取り付け可能ですので、大きな証拠価値のある「証拠」をその程度の金額で入手できることになります。
他方で、不貞案件などの探偵調査費用ですが、これもまた不貞の責任を追及する際の最も「動かしがたい証拠」として絶大なる「価値」を持ちます。ただ、そのための費用は、調査事務所の設定金額、調査期間などにより多分に左右されます。基本的には調査期間が長ければ長いほど高く、1カ月程度の調査の場合、数十万円~という費用になってくることが多いと思います。
そのため、要した調査費用を不貞相手に請求したいところなのですが、現在の裁判実務では、調査の必要性と金額の相当性が肯定される限り、調査費用を相手方に請求することが認められています。
これは、過剰な調査(すでに十分な不貞の証拠があるのに「念のために調査した」とか)や、無意味な調査(調査してみたものの、不貞の証拠は入手できなかったとか)、さらには調査の必要性は肯定されるものの、調査費用として余りにも高額な場合にまで不貞相手に負担させるのは認めないという趣旨です。
なので、不貞の調査は、とても有益な証拠価値がありますが、調査依頼を実施する際や相手方に請求する際には注意が必要です。
いずれもケースも証拠の持つ「価値」は大きいものの、そのような証拠を入手するための「費用」も併せて考慮必要があることを考えさせられます。
インターネット名誉棄損関係での発信者の特定が大変な理由
当事務所でも積極的に取り組んでいる発信者情報開示請求ですが、様々な事情から、開示に至るまでのハードルが高い分野です。その理由を、手続きの流れに沿ってご紹介します。
第1に、投稿をされた掲示板やSNSサイト対して、「IPアドレス及びタイムスタンプ」の開示を求めます。これは、任意での請求に応じるサイトもあれば、仮処分という法的手段によらないと応じないサイトもあります。
第2に、開示されたIPアドレスなどを踏まえて、当該投稿の際に用いられたプロバイダーを調査します。これは、WHOIS検索というネットで公開されている仕組みを使うだけなので、簡単にできます。
第3に、判明したプロバイダーに対して、当該投稿をした投稿者の情報を削除しないように求めます。これは、任意で応じるプロバイダーもあれば、やはり仮処分によらないと応じないプロバイダーもあります。
第4に、さらに引き続いて今度は、プロバイダーに対して発信者情報開示請求訴訟を起こします。
第5に、同訴訟の結果、当該投稿が名誉棄損であるとか、プライバシー侵害であるとの裁判所の結果(=判決)が出れば、無事に開示に至ります。
非常に煩雑で長くかかる手続です。弁護士でも早急な対応、専門的な対応を求められ、決して簡単ではない手続です。
ただ、昨今はネット上での誹謗中傷被害への救済の観点から、より早期かつ簡易に開示手続ができるようにしようとの制度改正の検討が進んでいます。その中では、サイト運営会社が保有する投稿者の「携帯電話番号」も開示の対象に含める改正が検討されています。まず間違いなく近いうちに改正になると思います。
仮にこれが実現すれば、掲示板やSNSの運営会社に対して直接、携帯電話番号を含めた発信者情報開示請求訴訟を提起し、無事に勝訴判決になれば、携帯電話番号が開示されます。
被害者としては、当該携帯電話の持ち主に対して当該投稿の責任を問うことが可能になるので、上記の第1から第5までの手続きがいっきに省略できます。
夏の終わり
夏が好きな私ですが、「お盆が過ぎたら夏は終わり」と思っています。
当然、お盆以降も暑い日は続きますが、お盆を過ぎると少しずつ季節の変化を感じます。
たとえば海水浴。8月下旬くらいにはクラゲが出るようになったりして、海水浴には向かなくなってきます。
また、陽が落ちるのが早くなってきたりします。夏って、いつまでも太陽が昇っている感じが開放的な気持ちになって好きなので、徐々に陽が落ちるのが早くなるお盆以降はどうしても寂しい気持ちになります。
他にも台風が増えたり、虫の鳴き声の変化などから秋を感じるようになります。
そんなことを日々思いながら、お盆休み以降、仕事に励んでいたらもはや8月27日です。8月が終わる。。。そう思い、とても寂しい気持ちです。
あー。あともう少しで9月ですね。9月はもはや秋です。来年の夏が待ち遠しいです。。。
依頼者様の声のページ
HP上に、「依頼者様の声」というページを新設しました。
https://kakehashi-law.com/modules/voice/
依頼者の方から案件の途中や終了時にいろいろとコメントやお声を頂くことがあるのですが、これまで事務所内での共有に留めていて、公にはしてきませんでした。
ただ、せっかくなので公表できる範囲での公表をすることとした次第です。
弁護士への相談や依頼については、イメージがわかない方が多いと思いますので、参考になると思っての対応です。
今後も新たに頂戴したコメントやお声を適宜、公表していこうと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
試験に受かることと、良い弁護士になることのチガイ
弁護士になるには、司法試験に受かる必要があります。
世間でよく言われますが、確かに簡単な試験ではありません。合格したメンバーで共に弁護士や裁判官、検察官になるまでの間、「司法修習」という研修期間がありますが、中には「物凄い頭の良いやつ」がいるのも事実です。
他方で、これは世間一般の方に誤解されがち、もしくは知られていないのですが、
必ずしも「頭が良い=人間性が優れていることにはならない」という点です。
頭の良し悪しと人間性とがリンクしないのは考えてみれば当然のことなのですが、なぜか司法試験に合格した人は人間性も優れていると勘違いされがちです。
なので、司法試験に合格した上で弁護士になった、裁判官になった、検察官になったとしても、人間性に欠ける人材が生じることはままあります。
むしろ、試験に合格するために勉強ばかりしていたため、社会を知らずにいる人も少なくありません。
ですから、今後、弁護士や裁判官、検察官という職業の方と接する機会を持つようでしたら、↑のことを念頭に置いておいて欲しいのです。そして、ご自身で弁護士を選ぶ際には、(司法試験に合格した以上、それなりの賢さがあるのは当然として)「人間性」を確認して欲しいのです。
試験に合格した弁護士がすべて「良い弁護士」になる保障はないのです。