裁判所の「特徴」
一般の方になじみの薄い「裁判所」ですが、皆様は具体的なイメージをお持ちでしょうか?
TVドラマの「黒い法服」のイメージから、もしくは「三権分立」という学校で習ったイメージから、ひょっとすると「最後の最後まで国民市民の声を聞き、その人の権利救済、正義の実現のための判断をしてくれる」と思われていませんでしょうか?
このようなイメージは必ずしも的外れではありませんが、いわゆる「裁判所」の持つ本来的な特徴を見失う原因となります。
すなわち、裁判所の本来的な特徴はまずもって、「裁判所=国の機関・組織」であるといことです。この特徴から導き出されるのは、いわゆる民間における現代的かつ進歩的なサービスからかけ離れたところで「司法サービス」を提供しているということです。
たとえば、何より裁判所は書面主義により貫徹され、必要な提出書類の過不足には非常に厳しいです。書類の多少の誤字脱字や過不足を「多めに見る」ということはありません。それゆえ、弁護士としては「裁判所にすんなり認めてもらう書類」の完成に意識を注ぎます。
また、今どきの民間サービスのような「迅速性」には正直欠けます。裁判所に裁判の書類を提出したところ、何日も経過したころに、「初回期日」決定のための連絡が来ます。
その上でさらに1か月後くらいにその「初回期日」が行われます。さらにその後、1,2カ月に1回程度の頻度で期日が設けられ、やっと和解や判決で解決に至ります。
その間、1年かかることはザラです。多少争点が多いと2~3年かかります。
やっと一審判決で決着かと思いきや、控訴に至るとそこからがまた長いです。判決→控訴→控訴審の1回目の期日までは2~3カ月もしくはそれ以上かかることがこれまたザラです。
そうなると、勝った方も負けた方も、控訴審が始まる頃には「グッタリ」しています。
当然(?)控訴審の後の最高裁まで行くとやはり長期間を要します。最高裁の結論が出るまで半年以上は余裕で待ちます。
このような次第なので、裁判所という組織の特徴として書面主義や時間を要するという側面があることを知っておいていただけたらと思います。
ただ、保全処分や、保護命令、労働審判などはこのような長期間を要することは通常ありません。裁判所もその意味では事案に応じ、権利の性質に応じ対応を分けていることも事実です。
当然、弁護士としては少しでも早く解決するよう早めに書面を提出するとか、分かりやすい書類を心掛けるとかという工夫をすることとなりますが、この点は人によりけりです。
以上、裁判所の「特徴」を踏まえて裁判制度を活用していただけたらと思います。
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