初の「発信者情報開示命令事件」
昨年10月に改正法が施行された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(俗称「プロバイダ責任制限法」ないし「プロ責法」)に基づいて、発信者情報開示請求が容易になりました。
具体的には、これまでの裁判手続きでは、①コンテンツプロバイダー(掲示板やSNSの運営会社)に対して当該投稿にかかるもしくは当該投稿と近接した時点でのログイン時のIPアドレスの開示を求める仮処分や裁判が必要であり、②その結果得られたIPアドレスを踏まえて今度はアクセスプロバイダー(NTTドコモやメガエッグなどというネットサービスを提供する会社)に対して、当該IPアドレスを割り付けていた契約者情報の開示を求める訴訟を起こす必要がありました。
それを簡易化するため、新たに改正法により「発信者情報開示命令」制度という非訟事件の類型が加わったのです。
この制度を使うと、ひとつの手続でコンテンツプロバイダーへの開示命令、その結果を踏まえたアクセスプロバイダーへの開示命令が可能となり、手続の簡略化や早期化が実現することとなります。
そして、この制度を利用するに際しては、コンテンツプロバイダーの所在地を管轄する裁判所に申し立てをすることが大半なので、必然的に東京地裁や大阪地裁に事件が集中することとなります。
そうした中、この度、当事務所でも同制度に基づく発信者情報開示命令申立て手続の依頼を受け、偶然にも管轄が高松地裁となる案件がありました。
高松地裁の担当書記官にお聞きしたところ、昨年の法改正から今回のうちの申し立てが初の案件となったとのことで、新しい制度の初の案件をこの高松地裁で対応することとなりました。
今後、新制度に基づく手続の状況などご案内ができるものがあればまたご報告いたします。
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