文書連続送付により ストーカー規制法違反で初逮捕
令和3年にストーカー行為規制法が一部改正され、ストーカー行為の内容に、文書の連続送付が加わりました。
今回はかかる文書の連続送付を被疑事実として、岡山県内初の逮捕事例が報道されていました。
【NHK NEWS WEB 2022年8月24日】
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20220824/4020013778.html
報道では、5月1日から1か月余りの間に、「電話だけはしてください」などと書いた手紙を3回に渡って女性の車のワイパー部分に置くなどしたとのことです。
ストーカー行為規制法は文書の連続送付以外にも、GPSの設置やこれによる位置情報の取得がやはり令和3年の法改正により規制の対象となっていて、今年5月にはかかる規制に違反したことを被疑事実とした県内初の逮捕事例が報道されていました。
【改正ストーカー規制法の県内初逮捕~GPS設置の規制~】
https://kakehashi-law.com/modules/blog/details.php?bid=1057
このGPSの規制は今までになかった新しい類型についての規制ということでイメージがしやすいのですが、他方で今回の文書の連続送付については、そもそもどうしてこのような類型が規制対象になっていなかったのか不思議に思います。
というのも、ストーカー行為規制法では連続して電話をかけることや、FAXを送信すること、メールを送信することもストーカー行為として規制の対象となっていたからです。
ちなみに、ストーカー行為規制法で具体的にどのような行為がストーカー行為に該当し、規制の対象になるかは別のページに詳細を説明していますのでご参照ください。
【ストーカー行為規制法における「つきまとい等」と「ストーカー行為」の違いについて】
https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=182
いずれにしても、法改正の効果が出た事例だといえます。
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