裁判所からの和解案を蹴るとその後の心証に悪い影響がありますか?
裁判所は、できれば和解で訴訟を終えたいと考えることが多いともいえます。
そのため、せっかく解決のために和解案を提示したのに、何ら検討もせず、すぐさま和解案を蹴るようだとあまりいい印象は持たれないかもしれません。
ただ、裁判はあくまで判決で白黒つけるものですから、いくら裁判官が和解案を提示したとしても、自分としてはその内容に納得がいかないことをきちんと理解してもらえばその後の裁判に直ちに悪い心証を与えるとは言い切れません。
すなわち、裁判官も人ですから、和解案の提示があった場合にはきちんとこちらも人として向き合って誠実に対応をすることだと思います。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所