民事事件の解決のためには民事調停という方法と、民事訴訟という方法があると聞きましたが、その違いがわかりません。
民事調停も民事訴訟も、民事事件の解決のために裁判所にて行われる手続という点では同じです。
ただ、民事調停は、調停委員を間に挟んでの当事者同士での話し合いによって解決が図られるのに対し、民事訴訟は最終的には裁判官の判決によって解決が図られるという違いがあります。
そのため、当事者同士での話し合いが見込める事案では調停を起こす方が解決が早いこともあります。また、裁判官の判決になった場合には希望するような解決にならないような事案についても調停を起こすことがふさわしい場合があります。
逆に、話し合いの余地がまったくなさそうな場合や、判決で一刀両断に判断してもらいたい場合には民事訴訟を起こすのがふさわしいといえます。
このように、民事調停と民事訴訟とはその性質に違いがあるので、どちらの手段をとるべきか、慎重に検討する必要があります。
なお、家事事件の際の調停と裁判の違いについては以下の記事をご参照ください。
「協議離婚、離婚調停と離婚裁判の違いについて教えてください。」
https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=37
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更