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法律の庭

学校事故の責任追及の方法や裁判例についての弁護士解説

このコラムでは、子どもの権利問題に詳しい弁護士が、学校事故の際の法的責任のあり方について、裁判例を含めて解説をしています。学校事故のトラブルの際の参考にしていただければ幸いです。

 

【目次】

1 学校事故とは何か

2 学校や教師に対する請求について

3 児童生徒や保護者に対する請求について

4 損害賠償で請求できる内容について

5 学校事故について判断された事例について①

6 学校事故について判断された事例について②

7 学校事故について判断された事例について③

8 学校事故について判断された事例について④

9 学校事故の責任追及についてのまとめ

 

【本文】

1 学校事故とは何か~学校事故の種類や内容について~

 学校事故とは、小中高校など児童生徒が通う「学校」において生じた事故を意味し、事故に伴い児童生徒に何らかの損害が生じたことに伴う損害賠償などが問題となります。

 また、事故を踏まえた学校や加害者の対応に対して不満を持ち、請求をしたいと考えるケースも少なくありません。ただ、学校事故後の対応自体はいわゆる学校事故そのものではありません。

 さらに、教員や部活の顧問から児童生徒に対して加えられる体罰は、「事故」ではないのでここでいうところの学校事故からは外して考えることとなります(これら体罰は明らかな故意行為であり、学校事故と言わなくても当然に損害賠償の対象となります)。

 

 以上を踏まえた意味での学校事故にも様々な種類や内容があり、概ね以下のような整理が可能です。

 

①授業中の事故

②部活動中の事故

③学校行事中の事故

④通学中の事故

⑤教師と児童生徒との間での事故

⑥児童生徒同士での事故

 

 このうち、①から④は学校活動中のどの場面における事故かという意味での分類であり、⑤と⑥は誰との間での事故かという意味での分類になります。

 このような意味での学校事故に遭った場合、負ったケガなどの損害に対して誰に何を請求できるのかについて、以下、ご説明をいたします。

 

2 学校や教師に対する請求について

 ⑴学校や教師の法的責任の根拠や内容について

 学校や教師は、①安全配慮義務違反に基づく責任と、②不法行為に基づく責任を負う余地があります。①は信義則や在学契約を根拠とした注意義務であり、学校との一定の契約関係を前提にした義務である点で②の不法行為責任と異なります。

 ①の責任と②の責任とでは、注意義務の内容自体はほとんど同じとされ、その意味では区別の実益が乏しいとされますが、他方で誰が損害賠償の請求をすることができるかという意味では区別の実益があると考えられます。

 すなわち、①の責任は学校との契約関係に基づく責任であることから、「学校との契約関係にある者」がその責任を問うことができるとされますが、そうすると、学校と契約関係にあるのは児童生徒なのか、保護者なのか、もしくはその両者なのかが問題となります。

 この点、児童生徒が契約関係から外れると考えるのは妥当ではなく、児童生徒自身は常に学校との契約関係にある者と見るのが自然です。加えて、保護者もまた契約関係の当事者とみるべきかについては議論の結論が大きく分かれており、これを含めないとする考え方が多いようです。

 しかし、保護者もまた契約関係の当事者とみることができれば、①の責任追及の際にも保護者固有の慰謝料を請求することが可能となります。

 他方で、①とは異なり、②の責任の場合には、保護者自身の慰謝料を請求する余地があることは当然とされており、この点で①と②の責任の内容が大きく異なっています。

 

 ⑵教員個人の法的責任の有無について

 学校や教員に学校事故の責任を追及する際、学校そのものだけでなく、教員個人にも責任を追及できるかという問題があります。

 学校事故の直接のきっかけや原因が教員にあると考える児童生徒側からすれば、当然教員にも責任を負って欲しいと考えるところです。

 この点については、当該学校が公立学校か私立学校かによって結論が別れることとなります。

 すなわち、公立学校の場合には、教員は公務員であり国家賠償法1条1項が適用されます。同条項では次のように定められていて、教員個人が直接、児童生徒に責任を負うことにはなっていないのです。

 

【国家賠償法1条1項】

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 ただし、教員に故意または重大な過失がある場合には、事後的に国または地方公共団体はその教員に求償ができるとされています。

 

【国家賠償法1条2項】

前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 他方で私立学校の場合には国家賠償法の適用はないので、教員自身に対する責任追及が可能です。

 

3 児童生徒や保護者に対する請求について

 以上のような学校や教員に対する責任追及とは別に、児童生徒同士の事故に際して、加害児童やその保護者に責任追及を行うこともあります。

 この点、加害児童に故意過失があったとしても、児童が未熟な場合には、責任能力が欠けるものとして当該児童自体の法的な責任は認められません(民法712条)。

 そして、この責任能力の有無はおおむね12歳前後で分かれるとされており、実際の責任能力の有無は事案によって個別に判断されることとなります。

 では、加害児童に責任能力がないとなると、一切、責任追及ができないかというとそういうことではなく、今度は加害児童の保護者たる法定代理人の責任を追及することで解決ができます。すなわち、民法714条1項は、以下のように定めており、法定代理人の責任を認めているのです。

 

【民法714条1項】

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 

4 損害賠償で請求できる内容について

 以上を前提に、学校や教員、児童生徒や保護者に対する法的な責任が肯定された場合に、実際にどのような損害を請求できるかについては以下のとおりとなります。

 

①治療費;治療のために要した費用

②入通院交通費;入通院のために要した交通費

③入通院付添費;入通院のために父母などが付添をすることに伴う費用

④入院雑費;入院が必要になったことに伴い支出を余儀なくされた雑費

⑤傷害慰謝料;傷害結果とこれに伴う治療の必要性から生じた精神的苦痛に対する賠償

⑥後遺障害慰謝料;傷害結果を負い、治療を行ったものの後遺障害(後遺症)を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償

⑦逸失利益;後遺障害を負ったことで将来得られるはずだった賃金についての賠償

⑧死亡慰謝料;事故の結果、被害者が死亡するに至ったことに伴い生じる精神的苦痛に対する賠償

⑨葬儀費用;事故により死亡した結果、葬儀のために要した費用

 

 これらの損害項目に従って実際の支出額や被った損害の内容や程度に応じ、加害者側への請求が可能となります。具体的にどの損害項目に対していくらの請求ができるのか、一般的な相場や増額の可否などは個別のケースにより異なります。

 

5 学校事故について判断された事例について①

 ⑴事案の概要

 体育の授業で行われた持久走終了後に、生徒Bが本件中学校の校舎4階の教室の窓から中庭に転落し、死亡したことに対し、体育教諭に対してその損害賠償を請求した事案(神戸地裁判決令和4年11月30日)。

 

 ⑵当事者

 原告;死亡した生徒の相続人

 被告;体育教諭

 

 ⑶裁判所の結論に至る理由

 事故の原因は、Bが持久走により熱中症を発症して意識障害又はせん妄状態を生じて異常行動をとったことにあるところ、本件中学校の体育教諭には、持久走計画策定段階において、①生徒に対する事前の教育指導や休憩・水分補給場所確保等の熱中症予防のための準備義務違反、②本件持久走実施時の監督態勢構築義務違反の各過失があり、また、③本件持久走後、Bには発熱による意識障害又はせん妄状態が生じ、これによる異常行動もあったことから、その生命又は身体に危険が生じることが予見できたところ、体育教諭らにはBを保健室に連れて行き保護する義務を怠った過失があり、これらの各過失により本件事故が発生した。

 

 ⑷結論

 原告らの請求のうち、合計約2,000万円について認容。

 

 ⑸弁護士による解説

 本件事件は、持久走を行う際の事前、最中、事後の各段階において具体的に体育教諭においてどのような注意を払うべきであったかを詳細に特定をし、これらについて注意が尽くされていなかったとして体育教諭の注意義務違反(過失)が認められたものです。

 学校事故の責任を問うためには、個別具体的な注意義務の特定が必要になるところ、本件事案は注意義務の特定として、誰に、いつ、どのような注意義務が課されるのかという観点から具体的な判断がなされたものであり、その論旨は明快です。

 

6 学校事故について判断された事例について②

 ⑴事案の概要

 小学校において、体育の授業としてサッカーが実施されていたところ、同校の運動場に設置されていたフットサルゴールポストが転倒し、当時小学校4年生であったCがその下敷きになって死亡した事案(福岡地裁久留米支部判決令和4年6月24日)。

 

 ⑵当事者

 原告;死亡した生徒の相続人である父母

 被告;学校設置者たる地方公共団体

 

 ⑶事案の詳細

 小学校の運動場において、4年生の体育科の合同授業として、サッカーが実施されていた。亡Cは、運動場南側の中コート(東西に使用)で、ゴールキーパーとしてサッカーに参加していた。サッカーの途中、亡Cは、味方がゴールを決めたことに喜び、運動場に設置されていた自陣(西側)の本件ゴールポストの上部から垂れ下がったゴールネットのロープにぶら下がったところ、ゴールポストが倒れ、亡Cは、本件ゴールポストの下敷きになった。亡Cは、救急搬送されたが、背部打撲による出血性ショックのため死亡した。

 

 ⑷結論

 原告らの請求のうち、合計約3,600万円について認容。

 

 ⑸結論に至る理由

 国が学校の設備について点検や事故防止措置に留意するよう通知していたことを当時の校長は認識しており、事故の発生は容易に予見できたとし、学校側の注意義務違反を認めた。

 学校側の(ぶら下がった)男児の過失も考慮すべきだとの主張については、教員ですらゴールポストが危険だという認識を持っておらず、(危険性の)指導を受けていない小学4年生の児童が認識していたとは到底考えられないし、その主張を排斥した。

 

 ⑹弁護士による解説

 ゴールポストの転倒に伴う事故は複数生じています。ゴールポストを設置する学校としては、その転倒防止のためにこれを固定する、点検をする、児童生徒に危険性や使い方について指導するなどといった注意義務があるところ、本件では転倒防止の措置が講じられていなかったとしてその責任が肯定されました。

 

7 学校事故について判断された事例について③

 ⑴事案の概要

 休憩時間中の教室内での中学生同士の暴力事故について、学校側の過失責任が否定された事案(神戸地裁判決昭和60年9月26日)。

 

 ⑵当事者

 原告;被害児童

 被告;加害児童及び地方公共団体

 

 ⑶事案の詳細

 第一校時終了の間際に、右中学校一年二組の教室において、被告乙山は、原告が自己の席に座っているところに近づき、原告の背後からいきなり原告の首を強くもみ、原告がやめてくれるよう懇願したにもかかわらずやめないばかりか、原告が払った手が自己の腹部に当ったことに立腹し、手拳で原告の顔面を強く殴打した。原告は、被告乙山の右暴行により、右側中切歯については歯髄壊死をともなう脱臼、左側中切歯については脱臼の各傷害を受けた。

 

 ⑷結論

 被告加害児童に対して110万円の支払いを認め、学校に対する請求は棄却。

 

 ⑸結論に至る理由

 本件事件は、教諭の誰れもがいない前記休憩時間中の教室において、被告乙山の前記暴行により突然に起つた偶発的事件であり、しかも、原告と被告乙山との平素の関係からみても、また、本件事件当時及びそれ以前には、本件事件の発生を危惧するような緊迫した具体的な状況もうかがえなかつたことからみても、岩城校長及び山崎教諭をはじめ学校側には本件事件の発生を予め具体的に予見できる状況(教諭不在の休憩時間中とはいつても他に生徒が多数いる教室内でのことでもあり、しかも原告及び被告乙山の年令、二人の関係などからみても暴行傷害事件の発生は当時としては意外な事件ともいえるので、単に抽象的にそれも未必的な態様で予見できたはずであるというだけでは足りない)にあつたとはいえず、したがって、岩城校長及び山崎教諭をはじめ学校側には、右予見可能性が肯定できない以上は、原告主張のような保護監督義務違反があつたために本件事件の発生を未然に防止することができなかったと解することはできない。

 そうだとすると、岩城校長及び山崎教諭をはじめ学校側には本件事件の発生につき、原告主張の過失責任があつたことまでは認められない。

 

⑹弁護士による解説

 本件は加害児童に対する責任は肯定しましたが、学校側の責任は否定しました。

 当該事件の起きた状況や当事者の普段の関係などに照らし、学校側としては事故を予見しようがなかったとしたものであり、その判断自体は妥当と認められます。

 

8 学校事故について判断された事例について④

 ⑴事案の概要

 原告が,体育館においてスポーツ少年団のバスケットボールの練習に参加していた被告(当時中学3年生)から練習中に衝突される事故(東京地裁判決令和3年10月15日)。

 

 ⑵当事者

 原告;被害児童の母親

 被告;加害児童

 

 ⑶事案の詳細

 原告が,体育館においてスポーツ少年団のバスケットボールの練習に参加していた被告(当時中学3年生)から練習中に衝突されるとの事故(以下「本件事故」という。)に遭ったため,左大腿骨頸部骨折の傷害を負い,後遺障害等級8級7号の認定を受けたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求により,治療費,通院交通費,入通院慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料,逸失利益,弁護士費用の合計3689万5121円及びこれに対する平成29年3月26日(不法行為日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案。

 

 ⑷結論

 原告の請求を棄却。

 

9 学校事故の責任追及についてのまとめ

 以上のように、学校事故が生じた際には、誰が誰に何をいくら請求できるのかが問題となります。そのため、問題の解決のために適切な方法を選択しないとなりません。

 

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

 

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

 

 

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