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法律の庭

モラハラで離婚をする際に弁護士に相談をするメリットについて

このコラムでは、モラハラ被害に遭ってしまった場合に、どのようにして相手から離婚を勝ち取るかのポイントや事例について、モラハラ被害に詳しい離婚弁護士の視点から解説をしています。モラハラ夫から逃れるための方法についてご検討している方の参考になれば幸いです。
 
【目次】
1 モラハラとは何か
2 モラハラを理由とした離婚の可否(モラハラは離婚原因になるか)
3 モラハラを理由に離婚するために必要なこと
4 モラハラが理由の離婚を弁護士に相談・依頼するメリット
5 モラハラで離婚した解決事例
 
【本文】

1 モラハラとは何か

 ⑴モラハラの定義

 「モラハラ」はモラルハラスメントの略称であり、倫理や道徳、常識やあるべき姿を根拠として他人に対して嫌がらせ行為をすることを意味します。
 
  より端的に言うと、「精神的に虐待すること」とも表現できます。この定義からも分かるようにモラハラとはもともと、夫婦間に限定されたことではなく、広く社会一般の人間関係の中である人が他の人を精神的に虐待することを意味しています。
 
  このようなモラハラは、夫婦という人間関係の中にも生じうる現象で、昨今、夫婦の離婚原因の大きな比重を占めるようになってきたのです。
 
 ちなみに、モラハラは男女問わずこれを行うことが多いですが、一般的には男性(夫)側に多く、女性(妻)側には少ないものの、昨今では妻側のモラハラも増加傾向にあることは明らかです。
 
 
 ところで、モラハラと対比してよく論じられるのがいわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)です。このDVは、端的に家庭内の身体的暴力を意味しており、家庭外の職場などではパワハラがこれに相当する行為です。
 
  いずれにしてもモラハラは家庭内における夫や妻から相手に対する精神的な暴力であり、離婚原因を構成するものといえます。モラハラの加害者とは、多くのケースで落ち着いた話し合い自体が困難であることから、相手からのモラハラに悩んだ際には問題解決に向けた対応が必要です。
 
 
 
【DVとモラハラのまとめ】
・家庭内の身体的暴力;DV
・家庭内の精神的暴力、虐待;モラハラ
 
・職場内の身体的暴力;パワハラ
・職場内の精神的暴力、虐待;モラハラ
 
 
 

 ⑵モラハラを理由とした離婚原因の増加

 以上のようなモラハラは昨今、社会問題ともなり、離婚原因としての多くを占めるようになってきています。
 
 
 たとえば、最高裁判所の司法統計によれば、平成13年と令和3年との20年間の違いを比較すると、以下のように「精神的な虐待をする」(注;離婚調停の申し立ての際に離婚原因として選択するチェック項目のひとつであり、この場合には、相手方が自分に対して精神的に虐待をすることを意味します。)を離婚理由として上げる人の人数の増加が見て取れます。
 
 
 とりわけ、夫(男性)の増加率が著しいことが見て取れます(とはいえ、圧倒的には女性からの訴えが大半であることに変わりはありません)。
 
 
 
 他方で、DV、暴力を理由に選択した数は、夫(男性)については若干増加しているものの、全体的には減少傾向にあることも見て取れます。
 
 すなわち、これらの統計からは、20年前と現在とで、①モラハラを離婚の原因にするケースが増加していること、②暴力を離婚の原因にするケースは(全体としては)減少していること、③モラハラも暴力も夫がこれらを離婚原因に上げるケースは増加していることが分かります。
 
 
 
【平成13年】
①離婚の申立件数
男性;17,616人
女性;45,061人
 
②そのうち、「精神的に虐待をする」を離婚理由に選択した数
男性;2,276人(約13%)
女性;11,321人(約25%)
 
③そのうち、「暴力を振るう」を離婚理由に選択した数
男性;983人(約5%)
女性;13,611人(約30%)
 
 
 
【令和3年】
①離婚の申立件数
男性;17,160人
女性;47,725人
 
②そのうち、「精神的に虐待をする」を離婚理由に選択した数
男性;3,561人(約20%)
女性;12,296人(約26%)
 
③そのうち、「暴力を振るう」を離婚理由に選択した数
男性;1,477人(約8%)
女性;9,162人(約19%)
 
 
 

 ⑶モラハラの立証の難しさと弁護士選びの重要性

 以上のように、モラハラは離婚原因の大きな比重を占めるとともに、社会問題ともなっているものですが、実際にはモラハラによる離婚は容易ではありません
 
 
 それは、モラハラが家庭内における夫婦間の精神的暴力、虐待という特徴を持ち、行われたモラハラ行為やその結果(被害)が形に残り、証拠化しにくい点にあります。
 
 
 
 この点に関しては、別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
 
 
 「モラハラ夫と離婚する方法は?~離婚弁護士の解説~」
 
 
 
 
 とはいえ、モラハラを原因とした離婚が一切認められないということではないので、このようなモラハラの特徴を踏まえ、モラハラ離婚に詳しい・この分野に強い弁護士へ相談、依頼をすることで適切な解決が可能であることも事実です。
 
 
 逆に言うと、モラハラは以前は今ほど離婚原因として重視されてこなかったことや、離婚問題に重点的に取り組む弁護士も少なかったこと、今でもモラハラに詳しい弁護士が多いとは言えないことから、モラハラを理由とした離婚の相談の際にはこの分野に強い専門の弁護士選びが重要であり、おすすめしています
 
 
【モラハラの相談の際の注意】
・モラハラの立証が容易でないことを把握しておく
・モラハラ問題に強い専門の弁護士に相談をする
 
 
 
 

2 モラハラを理由とした離婚の可否(モラハラは離婚原因になるか)

 ⑴モラハラは離婚原因になる

 以上のように、モラハラを理由として離婚を求めた際には、モラハラの立証が容易でないことを念頭に置く必要があります。
 
 かといって、モラハラを理由とした離婚が認められない訳ではありません。モラハラは、配偶者に対する精神的な暴力行為ですから、DVと同様に離婚原因となるのです。
 
 

 ⑵モラハラが離婚原因になるための注意点

 ただし、上記のようにモラハラには立証の問題があることと、モラハラのDVとは異なるもう一つの特徴である「程度問題」という点にも注意が必要です。
 
 
 すなわち、身体に対する直接の暴力であるDVは、一度でもこれがなされれば、程度の問題を問わず、それだけで離婚原因となります。
 
 
 例えば、夫が妻を押し倒す、髪を掴む、頬を叩く、頭をどつくなどという暴力行為は、これらの結果、たとえ妻がケガをしなかったとしても完全に暴力行為であることは明らかです。当然、刑法上の暴行罪(刑法208条)に問われ得る行為なのです。
 
 
 それゆえ、これらの行為はたった一度であっても夫婦間の信頼関係は地に落ち、それ以後は婚姻を継続し難いものとして離婚原因に該当します(民法770条1項5号)。
 
 
 
 他方でモラハラの場合には、モラハラ行為が、配偶者に対しての暴言(「アホ」「ボケ」「こんなこともできないのか」など)や、束縛(日に何度もメールないしLINEや電話での居場所確認をする、お金の使い道に事細かに口出しをしたり、報告を求めたりするなど)、長時間の説教をするなどというものであり、常に「程度問題」が関係してきてしまうのです。
 
 
 
 すなわち、夫婦の間で多少、口汚く言葉を発することは時折あったとしても仕方ないことなのかどうなのか、その内容や頻度はどの程度だったのか、日にどれくらいの連絡を求めたら「束縛」といえるのか、お金の使い道を問い質すことは単に家計管理の問題に過ぎないのではないかなど、いずれも程度が問題となってしまうのです。
 
 そのほかにも程度問題以前に、そもそも口頭でのやりとりなので「言った」「言わない」の段階で問題となることすらあります。
 
 
 したがって、モラハラは離婚原因にはなるものの、これを認めてもらうための準備や工夫が重要となるのです。少なくとも自身で判断をし、これはモラハラだから離婚原因になるとか、モラハラを理由とした慰謝料が請求できるはずであるなどと断定をしないようにしてください。
 
 
 
【モラハラとDVの特徴の違い】
・DV;一度でもこれがあれば即離婚原因となる
・モラハラ;程度問題があるのでどこからが離婚原因になるかの区別が難しい
 
 
 

3 モラハラを理由に離婚するために必要なこと

 以上のように、モラハラを理由とした離婚のためにはいくつかのハードルがあります。そのため、モラハラを理由として離婚をするためには十分な準備が必要です。
 
 具体的には、日々のモラハラ行為をきちんと証拠化することです。また、その他にもモラハラを理由として離婚をするために必要な準備事項について、別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
 
「モラハラ夫(妻)と離婚するために必要な準備について知りたい。」
 
 
 
 

4 モラハラが理由の離婚を弁護士に相談・依頼するメリット

 ⑴モラハラ離婚を弁護士に相談する必要性について

 モラハラが離婚原因に占める割合は増加していますが、とはいえまだまだ世間や裁判所、調停委員、弁護士の中における認知度は高くないもしくは重要視されていないのが実情です。すなわち、「多少の夫婦喧嘩」や「口論」程度にしか受け止めてもらえないことがまだまだ多いのです。
 
 
 とりわけ、モラハラを理由として弁護士を付けずに自身で離婚調停を申し立てたところ、不幸にも担当してくれる調停委員がモラハラに詳しくないため十分にこちらの言い分に耳を傾けてくれないとか、理解をしてくれないというケースが散見されます。
 
 
 それどころか、モラハラ加害者である相手方(とりわけ夫)の言い分を真に受けてしまうことすらあるのです。というのも、モラハラ加害者の特徴の一つとして、家庭内では非常に高圧的であったりするものの、いわゆる世間体は良く、他人に対しては人当りが良いというケースがよくあるからです。
 
 
 このようなタイプのモラハラ加害者(とりわけ夫)は、当然、口で説明することに長けていますので言葉巧みに申立人のモラハラの主張を弁解し、調停委員を上手に取り込んでしまうのです。
 
 
 そのため、このような事態に陥らずに調停を有利に運び、きちんとした条件で離婚をするためには、モラハラ事案に詳しい専門の弁護士への相談は必須だと言えます。
 
 
 その他にもモラハラにより離婚をするためには証拠集めも重要になることや、万が一モラハラを理由とした離婚が認められない場合に備えて他の理由による離婚の道を検討、準備しておく必要があることからも、弁護士への相談とアドバイスは避けられないと思います。
 
 
【モラハラ離婚を弁護士に相談する必要性】
・調停員や裁判所にモラハラ被害を理解してもらうため
・モラハラ加害者の言い分に対してしっかりと反論をするため
・モラハラの証拠集めのため
・モラハラでの離婚もしくはその他の理由による離婚を勝ち取るため
 
 
 

 ⑵以後のモラハラ行為を断ち切るため

 モラハラは家庭内において継続的になされる虐待行為に外ならず、モラハラ被害者は配偶者から常にこの虐待被害に遭い続けている状況です。
 
 
 そのような状況の中、覚悟を決めて離婚を決意した以上は、何としてでも離婚を勝ち取り、同時に二度とモラハラ被害に遭わないようにすることが大切です。
 
 
 しかし、モラハラ加害者は、離婚が成立するまでの間も、場合によっては離婚が成立した後もモラハラ行為を続けることがあります。
 
 
 
 そのため、まずは離婚に至るまでの間、相手方からのモラハラ行為を受けないようにするために、自分を最大限に守ってくれる弁護士への依頼をし、アドバイスとサポートを受けるが非常に有益だといえます。
 
 
 弁護士は、依頼者の方に代わり、離婚の条件に関しすべての交渉の窓口となることができます。当然、法律の専門家なので相手方によるモラハラ行為に対し、あらゆる法的手段を通じて最大限の防御をすることが可能です。
 
 
 当然、離婚の条件に際しても親権争い、財産分与、養育費、面会交流、慰謝料などすべての面で弁護士が相手方と条件交渉をすることとなります。
 
 
 その際、モラハラ加害者は、執拗に親権の主張をしてきたり、事細かな財産分与の主張を展開したり、相場を踏まえない養育費にこだわったり、子どものことを踏まえない面会の条件を提示してきたりすることがあります。もはや、これらの条件闘争自体がモラハラ行為そのものと言っても過言ではないことも多々あります。
 
 
 そのため、モラハラ被害を受けた側は、このような条件闘争自体によってさらなるモラハラ被害に遭っているとも言えるのです。そして、モラハラ被害者は、相手方によるモラハラ行為に疲弊してしまい、これら条件面で不当な譲歩に応じてしまうのです。
 
 こうして離婚条件が決まった場合でも、子供がいるようなケースでは、離婚後も養育費や面会を巡って相手方との接触は避けられません。
 
 
 弁護士は通常、離婚が成立すれば依頼者との委任関係はその段階で終了となります。とはいえ、離婚の際に依頼をしていた弁護士であれば、離婚後の養育費や面会を巡っての問題に際しても再度の相談や依頼が気楽ですし、問題解決もとてもスムーズです。場合によっては離婚後の養育費や面会のことを巡って弁護士に間に入ってもらい、法的にきちんと対処してもらうことが望ましいケースも少なくありません。
 
 

5 モラハラで離婚した解決事例

 ⑴事例①

 婚姻期間;約20年
 家族構成;夫婦及びペットの猫多数匹
 モラハラを受けた側;夫
 モラハラ行為の内容等;妻は夫の携帯の内容を詳細に確認したり、女性の連絡先の削除を求めるなどしたりしてきました。また、日々の家計のあり方やお金の使い方にも執拗に執着し、婚姻生活に疲弊しきってしまいました。夫は別居を決意し、その後、離婚調停を自ら申し立てました。
 結論;夫本人により離婚調停を申し立てたが妻は応じず、膠着状態に。そこで弁護士選任の上で調停に介入し、財産分与案を提示し、調停離婚が成立しました。
 

 ⑵事例②

 婚姻期間;10年以上
 家族構成;夫婦及び子二人
 モラハラを受けた側;妻
 モラハラ行為の内容;夫は何かと理由をつけて自分の要求を一方的に正当化する傾向がありました。
夫婦共働きでしたが、家計管理を奪われ、事細かにチェックされ、支出の要否についてもあれこれと口出しをするようになりました。 
他方で自分は妻に対して子どもがそばにいるにも関わらず性交渉を強要し、妻がこれを拒否しても応じませんでした。
夫によるこれらの行為はいわゆるモラハラ行為に外ならず、妻としても離婚を決意し、別居の上で、離婚調停に至りました。
調停では、夫から慰謝料の請求を受けるなど離婚条件の協議の場でも、離婚の原因は妻にあるとのスタンスを変えませんでした。また、自らのモラハラ行為に対しては満足の行く回答をせずにいたことから、都合の悪い事実であることは認識していたようでした。 調停の期間は長期に及びましたが、諸々の条件をまとめ(慰謝料は排斥)、離婚が成立しました。
 
 
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 
 
 

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