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法律の庭

不倫慰謝料請求と離婚の順番について悩んでいる。

配偶者が不倫をしたため、慰謝料請求と離婚を考えているが、同時に進めるべきか、不倫慰謝料請求を先に進めるべきか悩んでいるという声をよくお聞きします。

この点、どちらを先に進めないといけないということもなく、不倫を先に解決し、離婚を後に解決することもありますし、その逆もあります。不倫と離婚を同時に進めるケースも当然、あります

時折、ご質問として「離婚が成立している方が慰謝料が高額になると聞いたので離婚を先にした方がよいのか」というものがあります。

たしかに不貞の結果、離婚に至ったとのことになれば慰謝料額算定の際に考慮されます。

とはいえ、「離婚になっていれば慰謝料額が〇円増額になる」と明確に決まっているものではなく、あくまで慰謝料額算定の際の一要素に留まります。

また、先に離婚に応じてしまうと、不貞をした当事者(不貞を反省していない場合や不貞当事者からも離婚を求めている場合)にとっては幸いです。不貞をした当事者からは本来は離婚請求が認められませんし、離婚になれば婚姻費用の支払いも終わりますし、離婚後は大っぴらに不倫相手との関係を維持できるからです。

そう考えると、離婚に先に応じることはどうにも腑に落ちない点があります。

 

したがって、単に離婚が成立している方が慰謝料が高額との点にとらわれるのではなく、不倫をされたことや、その結果、離婚を考えるにしても婚姻費用の支払いなどの点も加味して考慮し、先に離婚をするのが得か、不倫のことを解決してから離婚をするのが得かを決める必要があります。

 

 

その上で、当事務所での経験上は、とりわけ女性の依頼者の方の場合には、不倫の問題を解決してから離婚の問題についても解決をするケースが多いといえます。やはり、不倫相手の女性にもきちんと責任をとって欲しい、ケジメをつけたいとの考えや上記のような婚姻費用の支払いなどの点からこのような順番で進めることになるのだといえます。

 

他方で、不貞をされてしまった男性の場合には、不倫の問題と離婚の問題を同時並行で解決するよう進めることが多い傾向にあります。男性の場合には、婚姻費用の支払いを求めることは多くないこともあり、このような傾向にあるのだと思います。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

 

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