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法律の庭

深夜にビルの警備をする仕事に就いています。仮眠時間があるのですが、警報がなったりした場合には起きなくてはいけません。それにもかかわらず会社は仮眠時間の賃金は支払ってくれません。会社の対応は間違っているのではないですか。

賃金の支払いが必要になる「労働時間」にあたるか否かは、「労働からの解放が保障されているか否か」で判断されます。そして、たとえ仮眠時間でも警報等が鳴ればたちまちに対応しなくてはならないのであれば、「労働からの解放が保障されている」とは言えず、「労働時間」として仮眠中の時間も含めて賃金支払い義務があります。これに対して、たとえば夜勤であっても2名が交代で仮眠をとるような場合で、1名が仮眠中に警報が鳴ってももう一人が対応し、仮眠中の者は起きなくてよいようなケースであれば、「労働からの解放が保障されている」ので賃金の支払い義務はありません。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

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