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法律の庭

上司に対する行為が「パワハラ」となる時は、どんな時なのか。

パワハラとは、

①職権などのパワーを背景に、

②適正な業務の範囲を超え、

③継続的に精神的肉体的苦痛を与える、もしくは労働環境を悪化させる行為

などと定義されます。

 

このように、パワハラはそもそも職権などのパワーを背景にしていることから、会社の上司から部下になされることが一般的でした。

しかし、最近では、部下から上司に対するパワハラが問題となるケースが散見されるようになってきました。

その原因は、年功序列制度が廃止され、実力主義を採用する会社が増えたため、上司よりも部下の方が、実力が上であったり、経験が豊富であったりするようになったことが挙げられます。

 

このようなケースでは、役職上の地位は上司の方が上でも、実際の仕事の能力においては部下の方が上という状況になるため、ある意味では部下の方が上司に優越するパワーを持っていると言いうるのです。 そして、部下がこのようなパワーを背景に、上司に対して嫌味を言う、嫌がらせをすることとなれば、上司としては精神的苦痛を受けることとなります。

 

結局、上司へのパワハラも、部下へのパワハラもいずれも冒頭で示したような要素を満たせば成り立つのであり、その意味において、両者には何ら違いはないと言えます。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

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