【ブログ - ワタシをミカタに】 事務所HPリニューアルのお知らせ
【トピックス】新サイトリニューアルのお知らせ

相談事例及び解決実績

【労働事例】

機械の清掃時に右腕が挟まれ、断裂に至ったことの損害賠償を会社に請求した事案

相談者:20代 男性 男性
会社の工場で用いるベルトコンベヤー付きの機械を清掃中に相談者の右腕がベルトコンベヤーに挟まれ、肩付近から断裂する事故に遭い、労働災害申請を行った上でその認定結果を踏まえ、会社に対して慰謝料や逸失利益等の損害賠償請求を行った事案。
本件事故が会社の業務上のものであり、業務起因性も認められるものであることから労災の認定が受けられた。

その上で会社の安全配慮義務違反の有無とその損害賠償を巡り裁判を起こすこととなった。

会社は、労災申請には協力しつつも、民事上の責任は否定をした。裁判では責任の有無と損害の内容の双方について争いとなったが、最終的には和解により解決することとなった。

労災申請 肯定
裁判上の決着 和解成立
労災事故に遭遇した場合、たちまちは受けたケガ等に対する治療が必要です。とはいえ、同時に労災の申請もしなくてはならず、その際に会社が協力的な態度をとるか否かがまず第一に問題となります。

仮に労災申請をしてこれが認められた場合には、次に労災保険で認められる給付以外の慰謝料等については会社に対して直接損害賠償請求を行わないとなりません。

そのため、これら一連の手続を確実に進め、労災の認定をしっかりと受けた上でさらに会社の責任を求めるためには早急に労災事故に詳しい弁護士に相談、依頼することが望ましいといえます。

当然、労災の認定が受けられなければそもそも治療にも専念できませんし、労災の認定を受けたとしても会社への責任追及はまた別途、問題となるからです。

【関連事例】

会社から、来月から出勤しなくてよいと言われ、実際にシフトから外されたが納得ができない。退職届の記載も求められたが、実際には解雇だと思う。自分は会社を辞めたくないので書いていないが、シフトからは外されてしまった。何とか復職ができないか。
弁護士受任後、仮処分の申し立てを行う方針とした。...
突然、解雇を告げられたが、その理由に納得がいかない。会社に残る気はないものの、法的に権利主張は可能か。
解雇の理由として複数の理由を挙げられたものの、いずれも解雇に相当するものと思え...
TOPに戻る
お問い合わせご相談・来所予約