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掃除機選択の基準やポイントについて

2022/8/10 15:37  執筆:oh

法律のことや弁護士のこととまったく関係ありませんが、個人的に、家具家電が大好きです。

事務所を経営しているので、事務所で使う家具家電も自分で選べるので、事務所で使う家具家電の購入もかなり構楽しんでやっています。

 

今回は、高松オフィスで必要になった掃除機を買ったので、購入の際の自分なりのポイントをご紹介します。

 

1 買った商品

今回買った掃除機はPanasonicの「セパレート型コードレススティック掃除機」(MC-NS10K)です。

https://panasonic.jp/soji/products/separate.html

これまで事務所でも自宅でも、「ダイソンコードレスクリーナー」の一択でしたが、この度、実はダイソン以外で購入しようと思い、あれこれと商品を検索していました。

 

2 ダイソンにしなかった理由

そもそも、自宅でも事務所でも掃除機自体はコードレスと決めていて(コードレスを使ったらコードありには戻れない)、かつこの間、ずっとメインの掃除機はダイソンでした。

自宅ではダイソンオムニグライドとダイソンサイクロンV10を、事務所でもダイソンサイクロンV10を使っていました。

いずれのダイソンも非常に便利で満足して使っています(ただし、オムニグライドはV10と比べると吸引力に劣る)。

 

これらのダイソンの機種の後、さらに新しい機種も出ていてそれらも非常に魅力でした。

それなのにどうして今回はダイソンにしなかったか、ですが、事務所での利用は主に女性スタッフによります。女性スタッフにはダイソンはやはり重く、大きく、かつカーペットとフローリングとでヘッドを交換するのが面倒な様子だったため今回は見送った次第です。

 

この点、確かにV10より軽量でコンパクトなダイソンデジタルスリムやダイソンマイクロはヘッドがフローリング用のものがメインで、カーペットに対応しているヘッドとしては「ミニモーターヘッド」しかついていません。

 

そして、高松オフィスはカーペットなので、この時点でダイソンは候補から外した次第です。

 

こうしてダイソンを候補から外し、他のコードレスクリーナー探しの旅が始まったのです。

 

3 購入の際に考慮したポイント

 ネットで様々なコードレスクリーナーを調べた後、最終的には家電量販店にて実物を比較し、店員さんにもあれこれ教えてもらって冒頭の商品を購入しました。

 その際、概ね、以下のようなポイントで商品を選定していきました。

①しっかりしたスタンドが付属していること

→ダイソンではスタンド付属がスタンダードになっていますが、今回調べてみたら案外とスタンドが無かったり、あまりしっかりしていなかったりという特徴がありました。

→コードレスクリーナーを収納するのにスタンドがないのは致命的なのでスタンドがない商品はもう購入対象外にしました。

 

⓶スタンドに置くと共に充電が完了すること

ダイソンであれば、スタンドに置く=充電開始でしたが、他の商品では、スタンドに置く+充電プラグを自分で差し込むもしくはバッテリーを外してバッテリーだけ充電器に差し込むという煩雑なものがありました。

→なぜそのような仕様なのか理解ができず、候補から外しました。

 

③フィルターが水洗い可能なものであること

→今どき流行りのサイクロン掃除機ですが、フィルターが水洗いできないタイプのもの、掃除がしにくいものが割とありました。

→水洗いができたり、掃除がしやすくないと後々、吸引力も落ちるのでこのような商品も候補から外しました。

 

④カーペットとフローリングに対応していること

→これはダイソンにしなかった理由として書きましたが、他の商品は概ね、ひとつのヘッドでカーペットとフローリングの両方に対応しているものが多かったです。

→逆に言うと、ダイソンは床材に応じてヘッドを変えることで、最大限の吸引を実現しようとしているのに対し、他の商品はそれよりも利便性を重視しているのでしょう。

 

⑤重さがさほど重くないこと

一部の商品は非常に重く(バルミューダやエレクトロラックス)、女性スタッフに使いづらいのでやめました。

 

4 Panasonicのコードレスクリーナーにしてみた感想

 以上の結果、Panasonicのコードレスクリーナーに至ったのですが、以下、良かった点と悪かった点をあげてみます。

【良かった点】

①シンプルな見た目

→本体も台座も真っ白でシンプルかつ綺麗です。ハンドル部分も形状がストレートでスッキリとしています。他の掃除機は割とごちゃごちゃしているので個人的にはこの見た目は好きです。

→台座に置いた時もスッキリしていて良いです。

②吸引について

→ヘッドを変えずに、ほどほどにカーペットとフローリングを吸引できる。

 

【悪かった点】

①ハンディ掃除機としての利用は想定していない?

→この掃除機は、クリーナーの下部に吸引のモーターやバッテリーを配置しており、ハンディクリーナーとしての利用はほとんど想定していないと思います。

→実際、付属ノズルは「すき間用ノズル」が1本、申し訳程度に入っているだけです。なので、ダイソンのように布団を掃除したり、すき間を掃除したり、ブラシノズルで埃をとったりという利用はまったくできません。

 

②台座の吸引の音が結構うるさい

→このクリーナーの特徴は、本体で吸引したごみを、台座で充電中に台座にある紙パックに吸い込んでくれるという点です。この機能のおかげで、本体は使う都度、ゴミが残らず、台座にある紙パックにゴミがどんどん蓄積し、時折この紙パックを捨てるという仕組みです。

→ですが、クリーナーをちょっと使って台座に戻す都度、物凄い吸引力と音で台座がクリーナーからゴミを吸い出します(数十秒程度?)。なので、ちょっと使ってしまって、またちょっと使ってまたしまってという使い方の人にとってはいい加減、うるさくて仕方ないと思います。

→ちなみに個人的にはこの台座が吸引してくれる機能自体を気に入って購入したものではありません。正直、どちらでも良かったのですが、他の条件で比較し、このクリーナーに至ったということです。

 

5 まとめ

 以上のとおり、いろいろな事情といろいろな条件をかみ合わせた結果、今回のPanasonicのコードレスクリーナーの購入に至りました。

 オフィスでの利用なので、本来であればネガティブ要素のハンディクリーナーとしての機能性の乏しさは気にならずに済みます。しかし、仮に自宅利用であればこのクリーナーを購入することはなかったと思います。

 とはいえ、今回必要になる要素を一番満たしたのはこのクリーナーでしたので、今後きっと事務所で十分に活躍してくれると思います。

 

 

 

 

 

 

 

夏の過ごし方

2022/8/4 18:55  執筆:oh

8月です。

すっかり夏です。本当に暑いです。

 

そんな夏が大好きです。

 

でも、ここ最近、夏が好きだという方にあまり巡り合いません。あまりにも暑すぎるからでしょうか、、、

たしかにここ最近の夏の暑さは本当に大変な問題です。気候変動の問題も無視できません。

とはいえ、やっぱり夏には独特の解放感があるため、一年で一番好きな季節です。

 

そんな夏の過ごし方としては、海、山、川ですね。ビールにBBQも最高です。それと花火とトウモロコシ(個人的にはスイカよりもトウモロコシ、なんです)も忘れてはいけません。岡山に来てからは桃(清水白桃)も加わりました(東京にいたころも桃は食べましたが、清水白桃の味は格別です)。

 

今年はすでに山、川、ビールにBBQ、花火とトウモロコシ(スイカも食べました)、それに桃は達成しました。あと残すところは海なのですが、実はその予定だけ入っていません。。。

 

近場でも良いので行きたいな、と思いつつ8月後半で空いている日に行こうと思っていたら不意に二度目の「川」に行く予定が入ってしまいました。

 

当然、川も大好きなのですが、今年は川×2で、海×0になるかもしれません。

でも海も何とか達成したいのでどこかに何とかねじこみたいところです。

 

以上、とにかく夏はすべてを満喫したい呉です。

 

弁護士の役割~依頼者との関係について~

2022/7/25 12:41  執筆:oh

弁護士は依頼者の代理人として種々、活動をします。「代理人」である以上は基本はあくまで依頼者の声を代弁する立場です。

ですが、弁護士の仕事や役割は単にこれに留まりません。

 

すなわち弁護士は時に依頼者に寄り添い共に前に進み、時に悩んだ依頼者の決断を後押しし、場合によっては前に進むこと自体が困難な状態に陥った依頼者を前から引っ張りという役割を担います。

弁護士は依頼者の方と長きに渡り関係を続けますが、その時その時の状況に応じて最適な役割を果たすのです。

 

なので弁護士は依頼者の方に常に意識を向け、その様子を観察しています。依頼者の方の状況を踏まえての対処をするためです。

その上で弁護士はいつかは依頼者と離れるようになります。それは依頼を受けた案件が解決し、依頼者が新しい道を一人で進む、進めるようになった時です。

 

弁護士はこのことも当然、視野に入れて受任をし、事件処理をしています。言い換えると、いつまでも弁護士頼みでは本当の意味での紛争の解決にはならないということです。

 

逆に言うと、弁護士に頼らず物事を判断したり、決断したりできるようになればもはやその紛争や抱えた悩みは解決したとほぼ同視できます。

したがって、最後は弁護士の手を離れ、一人で前に進むことができるように、それまでの間、しっかりとサポートをすることを心掛けています。

 

 

 

 

 

 

 

サウナにテレビは必要なのか?

2022/7/11 17:09  執筆:oh

ここ最近、流行っているサウナですが、私も結構好きです。

サウナが趣味と言い切ることまではできませんが、時折、サウナに入ります。

 

ところで日本にサウナには大体、テレビが設置されていますよね。私自身はこの「サウナにテレビ」には大反対です。

というのも、サウナは己との戦いであり、サウナ室の熱気との勝負でもあります。他にも己の鍛錬や修行とも言えそうです。

 

すなわち、

 

アツアツのサウナ室に裸で臨み、この戦いの末、サウナ室を後にし、水風呂で体を引き締める。

これを数回繰り返す。

 

そのような戦いや勝負、鍛錬や修行という体験の中でテレビという娯楽や情報の提供装置はまったく不要どころか邪魔でしかないと思うのです。

 

「そんな戦いだの修行だの、大げさな」

そんな声も聞こえて来そうです。

 

しかし、私にとってサウナは娯楽ではないのです。あのアツアツのサウナ室で戦い、修行をしていると考えています。そしてその結果として心身のリフレッシュが実現するのです。

 

なので、

「サウナ室にテレビは必要ない!」

そう声を大にして言いたい。

 

もしもサウナ室にリモコンがあればとっくに電源オフを押してしまうことでしょう(ですが、普通はリモコンは置いてない)。

 

早くサウナ室にテレビがない日が来ることを願っています。

 

(ちなみにサウナの本場、フィンランドではサウナ室にテレビなどなく、サウナに一緒に入る人同士のコミュニケーションの場と考えられているとのことです。)

 

 

野洲市長の「何が」パワハラなのか~明石市長パワハラ問題との相違も踏まえ~

2022/7/7 10:40  執筆:oh

野洲市長の言動の一部が第三者委員会により、パワハラと認定されたことが話題となっています。

 

弁護士や学者で構成された第三者委員会による調査報告書(https://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/9/toshinshokohyo.pdf)を見たところ、問題となった言動は次のとおりです。

 

1病院の整備場所について協議中、

①市長席の机にペンを投げつけ、②「三日間協議しても同じや。」、③「良い案がないなら市長室に入るな。」と発言をした。

 

2 土砂災害警報は発表されている中で、携帯に架電してきた職員に④「偉そうに言うな。」と発言した。

 

3 来客に職員を紹介する際、⑤「こいつは、頑固でうんこや。」と発言した。

 

4 閉会直後の議場において、⑥「ええかげんにせえよ。」⑦もっと協議したやろ、それは言えんのか。」⑧「P、お前もじゃ。」と罵声を浴びせた。

 

 これら言動のうち、第三者委員会は、①、②、④、⑥~⑧の事実を認定した上で、これらをいずれもパワハラに該当すると判断しました。

 他方で、③、⑤については事実を認定できず、パワハラに該当するとの判断に至っていません。

 

 そもそも本件は、懸案となっていた病院の移転先を巡る市長自身の公約と、その実現が困難な状況を踏まえての職員との対立の中で生じた出来事ですが、パワハラ認定された言動は、思う通りにならない苛立ちを行動で示し、職員を黙らせ、威嚇するという側面があります。

当然、これら言動をみた他の職員は、他の案件でも「市長を怒られたら怖い。」と感じ、遠慮がちな進言もしくは市長の意に沿った進言しかしないようになる可能性があります。

 よって、上記①、②、④、⑥~⑧がパワハラと認定されたことは当然だと言えます。

 

 他方で、事実自体が明らかでないとして、③「頑固でうんこ」発言についてはパワハラの認定に至っていません。

仮にこれが事実であると証拠をもって明らかにできていれば、他人に職員を紹介するに際して「うんこ」と評することは明らかに侮辱ですし、業務上の必要性も相当性も欠く行為としてパワハラと判断できます。

 

 ところで、市長の職員に対するパワハラ問題と言えば、数年前の明石市長の「火つけてこい」発言があります。

 

 この事案は、立ち退きがうまくいかないことに苛立った市長が職員に対して「もう行ってこい、燃やしてこい、今から建物」「損害賠償、個人で負え」などと発言した問題です。

 

 かかる発言は刑事罰に相当する行為をするよう求めるものですから、業務上、必要かつ相当な行為とは言えないことは明らかです。

 

 そして、この件では、当該発言が録音されていて、マスコミにも流れたこともあり発言の有無自体は争いになりませんでした。

 

 その意味で野洲市長の「頑固でうんこ」発言と異なる顛末を辿っています。

 

 このように、発言を基にしたパワハラの主張に際しては、録音がいかに重要かということが分かります。

 

 いずれにしても、地方自治体の長という権力の長に着くと、自分の政策目的実現に向けて職員に対して乱暴な言動をとるケースが少なくないことが分かります。そのため、有権者は、市長の本当の意味での人柄も踏まえて投票行動に出るべきだと思います。

 

 

 

 

 

 

移動時間は無駄なのか?

2022/7/5 18:05  執筆:oh

テレワークやオンラインでの会議などが非常に進んだこの数年です。

以前と比べて、日常業務の中での「移動」が格段に減っています。

 

私の仕事の場合であれば

 

①裁判所への出頭が減った(電話会議、WEB会議で期日を開廷することが増えた)

②弁護士会へ出向くことが減った(やはりWEB会議であれこれ済んでしまう)

③弁護団事件などで他の事務所に集まることも減った(同上)

④出張も減った(同上)

 

これらのため、移動が格段に減ったのです。

 

移動がないのは楽は楽ですが、副作用もなくはないです。

 

①ずっと事務所にいることが増え、気分転換ができない

②移動の途中でサボれない

③頭を空っぽにする時間が減った

 

まぁ、①から③はおおむね同じ趣旨です。言いたいこととしては、「移動時間というのは案外、無意味ではなく、一日の生活リズムの中で実は結構大切だ」ということです。

 

というのも、私の場合には車移動なので、移動中は間違いなく一人きりになれるというメリットがあります。また、移動中のボーッとする時間で、頭の中をリセットし、気持ちや考えを切り替えたり落ち着かせたりすることができます。

 

特に大きいのは、帰宅時の移動です。一人で運転をしていると、その日の出来事が一気に脳内を駆け巡り、思い出されると同時に、自分がやろうとしていたが忘れていたことなどが思い起こされたりするのです。そのお陰で自分がやらなくてはならなかったタスクが確認できるのです。

 

おそらくこれは、日中はメール、LINE、電話、FAX、打ち合わせ、弁護士や職員とのやりとりのため脳内のメモリーがいっぱいになってしまい、やらなくてはならないタスクのうちいくつかがメモリーから溢れてしまうところ、帰りの車内で空っぽになった脳内に再び戻ってくるためだと思います。

 

なので、やはり帰宅時にある程度の時間をかけてボーっとする時間は結構大切だと思います。仮にこれがなければ、きっと帰宅した後、お風呂に入っている際や、就寝直前などにタスクが不意に思い出されたりしてしまい、本当の意味でゆっくりする時間が阻害されてしまうからです。

 

その意味で、移動時間というのは実は大切な時間だと常々感じています。

 

 

何が何でも北天まんじゅう!

2022/6/30 15:09  執筆:oh
津山に「つゝや」というお饅頭屋さんがあります。そこでは「五大北天まんじゅう」というおまんじゅうを売っています。他には商品はありません。
 
そのおまんじゅうは、なーんにも派手さもなく、目立った特徴もなく、どちらかというと素朴そのもの、シンプルそのもののおまんじゅうです。値段もひとつ55円ととてもお安い。
 
色はこげちゃで表面はツヤツヤで、形は薄ぺったく、大きさはあかちゃんの手のひらくらい?です。触った感じはプニプニ、ムニムニしていて口当たりは優しく、味は餡子の優しい味と、皮の黒糖の味でとても美味しい飽きの来ないおまんじゅうです。
 
一度食べたらハマる人も多く、私も津山に行く折にお土産で買って帰ったりしています。
 
ところが案外、県内の人でもこの北天まんじゅうのことは知らない方も多く、教えてあげるととても喜ばれます。
 
 
 
そんな北天まんじゅうですが、昨日、津山に行く折があったため買って帰ろうとしたところ、なんとこの日は休業日でした。事前に確認をしておけば良かった、とお店の前でがっかりしていたところ、他にも店休日と知らずに買いに来た方が。
 
その方は、ルンルンとした様子でスキップするように入口に近づくと、店休日の張り紙を見て、肩をがっくり落とし、今度はお店の前で車に乗っていた私に視線を投げかけ、無言のまま大きく両手で×を作ると(店休日なんですね?)というアイコンタクトをとってきました。
 
そこで私は運転席から首を大きく縦に振ったところ、その方も同じく首を縦に。
 
二人で北天まんじゅうを買えないことの悲しみを共有したところで、私は立ち去ろうとしたのですが、その方はまだ私に視線を送ってきます。
 
(きっとこの方は、北天まんじゅうを買えないことの悲しみをより深く、共有したいのだろう。。。)
 
そう察した私は、助手席の窓を開けると、「今日はお休みみたいですね、、、」と優しく声を掛けました。
 
「残念です、、、」
その方はそうつぶやくと、やっと決心?諦め?が付いたのか、トボトボと帰っていきました。
 
 
 
様子からするに、ご近所の方ではなさそうです。私のようにたまの用事で津山に来たので北天まんじゅうを買って帰ろう、みんなに配ろう、と思ったのでしょう。
 
その悲しみを誰かに理解してもらいたく、私にアイコンタクトを送り、両手で×を作り、さらにはまだまだ視線を送り続け、最後の最後に言葉を交わしてやっと気持ちの整理に至ったのでしょう。
 
それくらいしないと諦めきれないくらい北天まんじゅうは美味しいおまんじゅうなのです。なのでいつかみなさんもご賞味いただけたらと心の底から思っています。
 
ただ、北天まんじゅうは「ここでしか売っていない」のでネットで買うとかはできません。長く日持ちするものでもないのでその点も含めて、事前に定休日を確認の上でどうぞ津山にてお買い上げいただきたく思います。後悔させません。

兵庫・尼崎市の個人情報紛失事案とその刑事責任について

2022/6/24 14:46  執筆:oh

兵庫県尼崎市、全市民の個人情報が入ったUSBメモリーが紛失したとして大問題になっています。

 

紛失の経緯としては、業務委委託先の社員が、飲酒し、路上で眠り込んでしまい、目を覚ました時にはUSBメモリーが入ったカバンごと無くなっていたとのことです。

 

「今どき全市民の情報をUSBメモリーで管理?」

「それを持ったまま飲酒し、路上で眠り込む?」

 

ツッコミどころ満載なこの事件、先日の阿武町と同じような自治体業務の脆弱性を感じさせます。

 

 

ところで、本件ではUSBメモリーを紛失した当該従業員に、何らかの刑事責任は課されないのでしょうか。

 

この点、すぐに思いつくところとして個人情報の保護に関する法律があります。

 

この法律の第1条は、デジタル社会の進展に伴う個人情報の利用の著しい拡大を踏まえ、国、自治体、取り扱い事業者などに義務を課し、個人の権利利益を保護することを目的として定めています。

 

まさに、本件事件のような事態に備えた法律と言えそうです。

 

当然、尼崎市も、業務委託先の事業者も個人情報保護法に基づき、適切かつ厳格な情報管理の義務を負うこととなります。

 

ところが、個人情報保護法の罰則規定自体は、いずれも故意犯とされ、過失により個人情報を流出した場合を刑事罰の対象としていません。

 

たとえば正当な理由がないのに個人情報ファイルを提供した時には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金という規定がありますが(個人情報保護法171条)、「提供」という文言からも明らかなとおり、これは故意犯となります。

 

他にも罰則規定は複数定められていますが、いずれも過失により個人情報を流出したとか、過失により個人情報ファイルを紛失したという定めはないのです。

 

過失犯を定めていない理由としては、そもそも個人情報の流出という事態は通常、意図的に何者かによってなされることを想定しているからではないか、過失により個人情報を流出した場合を罰則の対象とすると規制対象が広範に過ぎることになるからではないか(たとえば行政機関の職員が謝ってAさんの個人情報をBさんに通知してしまった場合でも刑事罰の対象とするとあまりにも罰則の範囲が広すぎる)と思います。

 

いずれにしても、本件事件では紛失した当該従業員については刑事罰として何か問われることはあり得ません。

 

他方で、民事上の損害賠償の問題については、個人情報が現実に流出した場合には、その精神的苦痛に対する賠償を尼崎市や業者に求めることが可能です。

 

ただし、その額はごく低額にとどまることが裁判例の傾向です。たとえばベネッセコーポレーションの情報流出事件では、原告ひとりあたり3000円の慰謝料がベネッセの関連会社に認められているにとどまっています(ベネッセに対しては棄却)。

 

そうすると、本件事件で我々が考えるべきは、現代社会における個人情報の扱いをどのように行うべきか(自治体の情報管理のあり方、USBメモリーでの管理のあり方の是非、業務委託先選定のあり方など)であり、それこそ民主的な議論を経て行政サービスの質を問い、また選ぶ時代なのではないかと思います。

 

 

 

 

始めたら続ける~コツコツ書いたブログは1000件以上~

2022/6/21 16:14  執筆:oh

やると言ったこと、やると決めたことは何が何でも続ける性分です。

当然、何をやるか、どうやるかは自分自身で決断します。

 

当事務所開設の際にはこのHPを開設し、ブログを書くことを決めました。

どんなHPでもブログのページを設けていることが多々ありますが、書くと決めた以上は「書き続ける」と自分で決めました。

 

そうして事務所開設、HP開設から間もなく9年になりますが、この間、当事務所HPに書き続けたブログの記事は合計1063通でした(うち1通は河田弁護士による記事です)。

これがどのくらいのものなのか確認しようと日割り計算をしたところ、おおよそ3日に1つのブログを書いていることになります。

 

中には毎日ブログを書く方もいるでしょうし、比較をしたらキリがありませんが、私なりにはきちんと継続できていると思っています。

 

そして、今後もこのブログ記事はずっと書き続けると決めています。誰が見ているかとか特に意識はしていませんが、弁護士を探している方、トラブルに遭って困っている方、弁護士の人柄を知りたい方、相談者や依頼者の方、場合によっては事件の相手方、同業者の方などが目にして何らかのプラスになるなら幸いです。

 

実際、ブログを見てお電話を下さる方もいるでしょうし、依頼者の方も読んで下さって弁護士の人柄を知ったり、ちょっとした面白話でクスっとしたりといろいろと効用があると思います。

 

続けることに意味がある。続けられるということ自体がひとつの能力である。

私自身、何事も自分で決めたことはとことん続ける、続けられるということ自体が自分のひとつの能力だと思っています。

 

トラブル解決も同じです。解決に向けて諦めずに進み続けましょう。

 

猪瀬氏のボディタッチと海老沢氏の「擁護」が問題な理由

2022/6/20 15:08  執筆:oh

2022年6月12日にJR吉祥寺駅前で行われた日本維新の会の街頭演説会で、猪瀬直樹氏が、参院選立候補予定の海老沢由紀氏の体を何度も触るという出来事がありました。

 

動画が広く公開されているため、ご覧になった方も多いと思いますが、肩や胸元を何度も触っている状況がよくわかります。

 

このことがセクハラに該当するのではないかと批判されると、猪瀬氏は、公式Twitterで次の通りツイートしました。

 

「仲間を紹介する際、特に相手が異性の時は肩に手をやるなど身体を触ることには慎重になるべきだとご指摘をいただきました。確かに軽率な面がありました。十分に認識を改め、注意をして行動していきたいと思います。改革のために、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます」

 

他方で、触られた側の海老沢氏は、Twitterで次の通りツイートしました。

 

「猪瀬さんとわたしの関係では全く問題が無かったものの、猪瀬さん本人からは丁寧なご連絡がありました。胸にあたってもいないし、話題になったことにむしろ驚いたほどなのに、誠実な対応だと思います。」

 

このように、海老沢氏は、自分の体を公の場でベタベタ触り回った猪瀬氏のことを「誠実な対応だ」と擁護にまわったのです。

 

そうなると、触られた側が容認している以上、猪瀬氏の行動は、果たして「セクハラ」といってよいのか、海老沢氏の擁護の姿勢には何ら問題がないのか、モヤモヤとした気持ちが渦巻いている方も多いと思います。

 

この点、たしかに、触られた側が真意に基づき、触られることに同意をしているならセクハラに該当しません。当然のことです。いくら客観的にはセクハラと評される行為であってもそうなります。

 

ただ、本件で気を付けて欲しいのは、海老沢氏が猪瀬氏のことを擁護するのはあくまで置かれた立場上、当然のことであるという点です。

 

また、問題の本質は他にもあって、国会議員に立候補するような人物が、公の場で、一般的にはセクハラと評されるような行動をとられたにも関わらず、何ら意に介さないどころか、触った側を擁護する言動をとったという点です。

 

すなわち、あの動画とその後の海老沢氏の擁護発言は、世の中で蔓延し、今も被害が多数生じているセクハラについて、「あの程度のボディタッチはしても構わないんだ。」との誤解を多くの男性に植え付けているということです。

 

その結果、あの動画と海老沢氏の擁護発言のために今も新たなセクハラ被害が生じている可能性すらあるのです。

 

そのような結果を生じうることを海老沢氏はきっと考えもせずに単に置かれた状況ゆえに猪瀬氏のことを擁護したのだと思いますが、やはり政治家を目指す以上、自分の言動が社会にどう影響を与えるのかもっと考えて欲しかったです。

 

当然、最終的には有権者の判断です。この度の擁護発言を踏まえて海老沢氏に投票をするかどうか、しっかりと考えて決めてもらったらと思います。

 

一番残念なことは、ひょっとすると、世の中のセクハラ加害男性ないしその予備軍の方々が海老沢氏に多数投票し、当選するという結果です。

 

そうはならないことを心から期待します。

 

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