【ブログ - ワタシをミカタに】 事務所HPリニューアルのお知らせ
【トピックス】新サイトリニューアルのお知らせ

相談事例及び解決実績

【労働事例】

威圧的態度をとる社長の経営する会社から退職代行により平穏な退職を実現した事例

相談者:20代 男性 男性
倉敷市所在の中小規模の不動産会社で営業職として稼働していたが、社長が威圧的なためストレスが耐えない。自主退職を考えているが、自分で切り出すと精神的な負担が大きいため退職代行を依頼の上で退職を実現した事例。
期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも雇用契約の解約申し入れが可能であり、雇用契約は解約申し入れから2週間を経過することで終了します(民法627条1項後段)。

しかし、これはあくまで法律上の取り決めであることから、そもそも自ら退職の意思表示自体ができないとか、退職の意思表示をしたとしても上司や社長に握りつぶされてしまうとかといった事例や声も少なくありません。

場合によっては退職の意思表示をすること自体が非常にストレスであるということもあり得ます。

そうした中、本件では退職の意思は固いものの、これを切り出せないとして退職代行の依頼を受けました。

結果、弁護士を通じて退職の意思表示とその後必要になる各種手続(離職票の交付、社会保険証の返還等、賃金の支払い)を行い平穏に退職が実現しました。
退職を自ら切り出せない理由 社長の威圧的態度
取った手段 退職代行の依頼
結果 平穏な退職の実現
退職手続きが完了するまでに要した期間 約1か月
退職代行は非常に増えている法的サービスの一種です。

しかし、どこにこれを依頼するかどうかは慎重な検討が必要です。ネット上では県外からでも格安で引き受けるサービスが見受けられますが、遠方の場合、退職の意思表示をした後に具体的にどこまでのサービスを提供してくれるかという問題が生じる場合もあり得ます。

そのため、退職代行を通じて具体的に何を実現したいのかをよく検討の上で依頼先を決めてもらうことが望ましいと言えます。

なお、退職代行については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

「会社を辞めたい場合の退職代行サービスの利用について」
https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=185

【関連事例】

会社から、来月から出勤しなくてよいと言われ、実際にシフトから外されたが納得ができない。退職届の記載も求められたが、実際には解雇だと思う。自分は会社を辞めたくないので書いていないが、シフトからは外されてしまった。何とか復職ができないか。
弁護士受任後、仮処分の申し立てを行う方針とした。...
突然、解雇を告げられたが、その理由に納得がいかない。会社に残る気はないものの、法的に権利主張は可能か。
解雇の理由として複数の理由を挙げられたものの、いずれも解雇に相当するものと思え...
TOPに戻る
お問い合わせご相談・来所予約