祖母の被相続人は、長男、二男、三男。しかし二男がすでに亡くなっており、二男の子らが代襲相続人として、叔父である長男や三男との間で直接交渉や調停を進めてきました。
長男は、自己が居住する土地建物及び賃貸不動産の優先取得を主張し、これらを遺産の対象から外すよう高圧的な要求を繰り返し、一向に主張を譲らないことから弁護士への委任を決めました。
二男の子らの主張として、長男の要求は法律で定める相続分を超えるものであることを繰り返し訴えました。
依頼者と弁護人との話し合いで、本件解決の優先事項を取り決め、最終的には、遺産対象のうち大半を占めていた株式のうち、値上がり率の高いものを優先的に取得することで合意を成立しました。
相続人には法律により法定相続分が定められているものの、相続人の中にはこれよりも高い割合での分与を当然のように主張する人がいます。そのような場合、他の相続人には当然のことながら強い不満が生じ、対立が深まっていきます。
しかしそうなるといつまでも話し合いも調停も平行線となってしまい、解決までいたずらに時間を要するばかりです。
こうした時に弁護士を通じて相手方の要求が不当であることを指摘し、譲歩を求めると同時に、こちらとしても何をもって納得のできる解決とするかを決断していくことが可能となります。
本件では長男の当然のような要求をある程度封じると同時に、他方で当方にとって有利な株式取得を実現し、納得の解決に至りました。
祖父母が亡くなった後、相続手続きを長年に渡り行わないままにしてきましたが、先代からの墓をきちんと管理しなくてはならない事情があり、墓のある土地を相続する者を明らかにし、名義変更を行うこととなりました。
しかし、相続人のうち一部の者は遠縁となっており、その住所や連絡先も判然としませんでした。
そこで、当事者が司法書士に依頼し、相続人の戸籍や住所の調査を実施し、連絡を試みたものの、応答がありませんでした。
そのため、本件相続については当事者間での協議がまとまらない場合に備えて、家庭裁判所への調停の申立てが必要と見込まれ、受任となりました。
受任後、改めて弁護士名義にて手紙を送付しましたが応答がなく、現地調査を実施し、当該住所地に居住していることを確認の上、家裁での調停に移行しました。
家裁からの呼び出しにも応じることがなかったため、最終的には家裁の判断にて調停に代わる審判の言い渡しを受けました。
その結果、相手方当事者は裁判所に出頭することなく相続手続きが無事に完了しました。
当事者が多数に及び、感情的な理由から相続手続きに一切応じないケースがままあります。
そのような場合でも家裁での調停や審判の手続きを利用することで、最終的には必ず相続手続きを完了することが可能です。
調停や審判においては複雑な手続きなども必要になるため、弁護士委任が必要となった事案です。
遺言書はあったものの、亡くなった夫の前妻との子にひとつひとつ対応することは精神的にも負担が大きく、不用意に対処すると大変なことになると判断し、法律の専門家にお願いすることにしました。
おかげさまで早期に満足の結果に至り、とても感謝しております。
不安に思っていることも、丁寧にお話を聞いていただいて、架け橋法律事務所へお願いできて本当に良かったです。
高齢者ばかりが相続人となっている事案で依頼をしました。相続人も多数であり、かつ各地に点在していることから当事者での解決は難しいと考え、依頼した次第です。
特に音信不通の相続人がいたため、協議での遺産分割は極めて困難な状況でした。
ご依頼後は、何度もその相続人に連絡を試みてもらった上で、それでも駄目だとなった後はすみやかに裁判所への調停申立をしてもらいました。
遺産の分け方について説明も簡単ではなかったので、多くの相続人にひとずつつ説明もしてもらい、音信不通の相続人についても裁判所の決定を受けることで無事に解決ができました。
報酬金は、下記金額を合算した額とする。
※事件処理を進めていくにあたり必要となる実費(コピー代、印紙代、戸籍取寄せ費用、登記簿謄本取寄せ費用、郵便代等)が別途かかります。
※事務所を離れて事件処理をする場合(出張)には、旅費日当をいただくことがあります。
※上記金額は全て税込金額となります。
相続放棄をするためには、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述という手続きをとる必要があります。この手続きは、簡単な書類を書いて、収入印紙800円と郵便切手と、相続関係の分かる戸籍謄本一式を付けて提出するのみで行えます。
非常に簡単な手続きなので弁護士に依頼しなくても、相続人本人で行うことができます。
ただし、相続が生じたことを知ってから3か月以内に行わなくてはいけないこと、亡くなった方の財産を使った場合(お葬式費用を出すこともいけません。)には後に相続放棄の効力が否定される場合があることなどに注意しましょう。
まず、お兄さんがお母さんに作成させた遺言の効力が本当に有効か否かを争う方法があります。
お兄さんがお母さんの意思に反して遺言書を作らせたことが証明できれば遺言を無効とすることができるので、あなたも法定相続分として2分の1の権利を主張できます。
他方で、遺言の無効を証明できない場合には、遺留分の主張をすることができます。この場合には法定相続分のさらに2分の1である4分の1についてその権利を主張することができます。
遺留分の主張をする場合には、自分が遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内に主張することが必要ですのでご注意ください。
騙されて遺産分割協議書にサインした場合には、その意思表示を詐欺取消することで、遺産分割を無効とすることができます。
問題は、詐欺の立証ができるかどうか、です。一般的に詐欺取消の主張を裏付ける証拠を集めるのは容易ではないからです。
遺産分割協議書にサインするに至ったやりとりの内容を録音していたような場合には、相手方が詐欺を働いた証拠として有利に働く場合もあるといえます。
遺産分割の内容を勘違いしていた場合には錯誤無効の主張をすることが考えられますが、この場合には勘違いしたことに重大な過失があった場合には錯誤無効の主張は認められません。
また、立証が容易でないことは詐欺の場合と同様です。
遺産分割協議の無効を主張するに際しては、当該遺産分割の当事者、共同相続人全員を裁判に巻き込む必要があります。
遺産分割協議が無効となると、これを前提とした権利関係全体に影響があることから、遺産分割協議に関係している共同相続人の間で、当該遺産分割協議書が無効か否かを画一的に決めないことには権利関係がバラバラになってしまい、紛争の抜本解決にならないからです。
なので、遺産分割協議書の無効確認訴訟を起こす際には、全員の共同相続人を相手方にするか、共同原告とする必要があります。
同居している相続人が、被相続人の財産を管理し、もろもろに使い、後日相続の時点で問題となるのはよくあるケースです。
使った側は、被相続人のために使った、と説明するでしょう。
他方、他の相続人は同居していたのをいいことに自分のために使ったのだろうと主張します。
そのためお互いが疑心暗鬼になり、遺産相続が長期間解決しないこととなります。そればかりか、兄弟など親族間の関係も悪化してしまい、家族が分裂することにもなったりします。
それではどのように対処すべきか、ですが、ある程度説明を求めた上で、生前贈与にあたるようなものがあればそこをつきつめ、法定相続分から差し引いてもらうことが考えられます。
できるだけ詳しい説明をしてもらうことに尽きると思います。
遺言の無効を争うには、遺言無効確認訴訟を起こす必要があります。
そして、その訴訟の中で、遺言の無効原因を主張することとなります。たとえば、遺言作成当時、遺言を作成するに必要な判断能力のないこと、意思能力のないことなどを主張立証することとなります。
遺言作成当時に、認知症だったような場合には遺言無効を認めてもらえる可能性が高くなります。また成年被後見人だった場合も同様です。
逆に、これらの事情がない場合には、いくらこちらが、遺言の無効を主張しても裁判所が認めてくれることにはなりません。