※事件処理を進めていくにあたり必要となる実費(コピー代、印紙代、戸籍取寄せ費用、登記簿謄本取寄せ費用、郵便代等)が別途かかります。
※事務所を離れて事件処理をする場合(出張)には、旅費日当をいただくことがあります。
※上記金額は全て税込金額となります。
雇用契約の際には9:00~18:00の8時間労働とのことであったが、実際には遠方ばかりへ配車された。そのため、5:00~18:00で勤務した。早出の4時間分について給与明細に何らの記載もないことから会社に尋ねたところ、「固定残業代制であるから支給はない」とのことであった。しかし、固定残業代としての支給額は月額2万円であり、納得がいかない。
固定残業代については、判例によりその有効要件が厳格なものとされています。会社の規定上、かかる減額な要件を満たすことの立証ができない限りその適用はありません。本件のような事例においては、これを満たさないことが多いため、その旨、労働審判にて主張した結果、当方の主張を前提に、日々の4時間の早出について残業代の支給がなされました。割り増し計算の結果、冒頭のとおりの金額での解決が可能です。
その日単体でみて8時間を越えた場合もしくは1週間あたりでの労働時間が40時間を越えた場合に法定時間外労働すなわち残業となります。
また、深夜労働(22時~5時)や休日労働に対しては、会社は法定の割増率での割増賃金の支払義務が生じます。
残業代の種類 | 割増率 |
---|---|
①その日単体でみて8時間を越えた場合もしくは1週間あたりでの労働時間が40時間を越えた場合 | 25%増し |
②休日労働 | 35%増し |
③深夜(22時~5時) | ①、②にさらに 25%増し |
多くの人は生活のために日々、忙しく働いています。また、仕事は単に生活のためだけではなく、その人の生きがい、やりがいという側面もあります。 当然のことながら、労働に対する対価は法律の規定に基づき適正に計算の上、支払われなければなりません。労働基準法では厳格に賃金支払についての規定を定めており、残業代に対してもこれは同じです。
また、日本の裁判例では最高裁を始めとして労働者の権利をしっかりと守り抜くための判例法理が構築されています。
しかしながら、これらの法律や裁判例にもかかわらず多くの会社では労働時間の適正な管理もなく、残業代の未払いが横行してしまっています。
当事務所ではこのような悪しき実態を改善し、労働者の権利を守るために力を尽くしたいと考えています。同時に、多くの会社が法律の規定や裁判例の判断基準に沿った賃金を支払うことがこの日本という社会がより良いものになるために必要だと考えています。
会社の賃金の問題にお悩みの方はどうぞ、当事務所にご相談ください。
必要とされるのであればどこでも行くことを心がけ、被害救済に向けて積極的に活動しています。
弁護士は、秘密保持の義務が法定され、高度の守秘義務があります。(弁護士法第23条)
事務所の内装は、従前のいわゆる「事務所」という雰囲気にはせず、カフェのような雰囲気を目指しています。家具は、カリモク家具株式会社や株式会社イールドインテリアプロダクツによる木製のものを用い、相談者の方がリラックスできる雰囲気を心がけています。アロマやハーブティも用意しており、トラブルを抱えた方が、事務所に来てもらうだけで少しでも楽になれるような雰囲気を目指しています。
物を買ったらお金を払う。同じように、働いたらお金を払う。 そんな当然のことが守られる社会にしていきたいと思っています。もしかしたら、お世話になった会社に悪いとか、他の同僚は我慢しているんだから、自分も我慢しなければ、と思っている人もいるかもしれません。
でも、それで放っておいたら、この社会は何も変わりません。あなたの労働は、きちんと金銭で評価されるべきです。 そうはいっても、1人で正しいことを主張するのは大変ですし、勇気がいることです。お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
※事件処理を進めていくにあたり必要となる実費(コピー代、印紙代、戸籍取寄せ費用、登記簿謄本取寄せ費用、郵便代等)が別途かかります。
※事務所を離れて事件処理をする場合(出張)には、旅費日当をいただくことがあります。
※上記金額は全て税込金額となります。
未払い残業代請求の事案に関し、他の法律事務所様では着手金無料を謳うところが複数ございます。ご依頼に際しては、着手金無料の魅力に惹かれる方も多いかと思いますが、解決に至るまでに要する費用は最終的には着手金のみならず報酬額も含めて検討することが必要です。そのため、「着手金は無料だったものの、報酬額が思ったよりも多額で、結局はそれなりの弁護士費用になった。」というケースも生じがちです。また、着手金無料となると弁護士事務所としては「早期解決」による報酬獲得が重要となりがちです。当然、その場合には依頼者の方にとっては納得のいかない解決水準であっても、事務所の都合を優先し、解決を強く打診されてしまうこともあり得ます。
当事務所では、未払い残業代の問題について、依頼者の方のご納得のみならず、社会における労働者の地位を確立し、ありうべき社会を目指す観点から、着手金無料は行わずまた報酬額についても事前に明確に定めております。どうぞご相談に際しては、これらの事情も踏まえてご意向に叶う法律事務所をお選び頂けたらと思います。
賃金の時効期間は「3年」です。したがって、請求する時点からさかのぼって3年分まで請求できます。
在職中か退職した後かは問われません、いずれも請求は可能です。3年という点のみご注意ください。
そして、残業代は残業をしたことに対する対価なので正社員以外(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託社員)でも当然に生じます。
単なる管理者という役職にあるだけで残業代が生じないことにはなりません。
また、テレワークなどの在宅勤務でも会社が残業を明示若しくは黙示に承諾していた場合には請求が可能です。
※例外として、「管理職」のうち労基法41条2号に定める「管理監督者」に該当すると出ません。ですが、この例外に該当するための要件は厳しいので、実際にはこれに該当するとして残業代の請求が認められないことはなかなかありません。
※ブラックな会社では、管理監督者と管理職の違いを理解せず、もしくは意図的に混同させて「管理職には残業代は出ないと法律で決まっている」と労働者をだましているケースもあるので要注意です。
残業代の請求のために必要な証拠資料としては、次のような記録が証拠となり得ます。
まずはご自身で取り得る証拠をお手元にすべて保管してください。
もし、手元に証拠が残っていない場合は、会社にその提供を求めることや、裁判所を通じて証拠保全を含めて開示を求める方法があります。その際、あなたに代わって当弁護士が求めることも可能です。
このようなケースであれば2、3カ月程度の交渉で解決することもあります。
労働審判を申し立てた場合でも半年程度で解決することが大半です。