ファイル共有ソフトでファイルを共有してしまった責任はどうなるか
ビットトレントシステムなどのファイル共有ソフトを利用していたがためにいつの間にか自分のパソコンの動画ファイルなどがウェブにアップされていたため、発信者情報開示の請求が届くという事例があります。
アップされていた動画などが制作者の著作権を侵害しているとして開示を求められていることが多く、他方で共有ソフトで自分のファイルがアップされていることに気が付いていない利用者も多いのが実情です。
他方で著作権侵害になることを承知の上で動画や漫画などをアップしていれば当然に権利侵害であり、開示請求や損害賠償請求の対象となりますし、刑事罰の対象にもなります。
では、アップされていることを意図していなかった場合にはどのような責任が生じるのでしょうか。
まず、民事上は著作者の著作権を過失により侵害していることは明らかなので民事上の損害賠償責任は避けられません。
他方で刑事上は著作権侵害が処罰されるのは故意犯のみで過失による場合は対象となりません。そのため意図せず、もしくは不注意でアップされてしまっていた場合には刑事上の責任は生じません。
したがって、故意による場合には民事上、刑事上の責任が、過失による場合には民事上の責任が生じることとなります。
なお、民事上の責任として具体的にどの程度の損害賠償責任を負うことになるかは以下のページをご参照ください。
「ファイル共有ソフトで動画などをアップロードしてしまった。いくらの損害賠償になるか。」
https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=139
【2023.4.20追記】
ここ最近、本件(ビットトレントを通じたアダルトビデオのアップロードに伴う製作会社からの発信者情報開示請求やプロバイダーからの意見照会書の受領を前提としたお悩みやトラブル)に関するご相談が非常に増えております。
その理由としては、ビットトレントの利用者が相当多数に及ぶこと、ひとりの利用者あたりで通常は相当数の動画をダウンロードしたりアップロードしていること、アダルトビデオの製作会社は多数あるところ、どの製作会社も一律にビットトレント経由での違法アップロードに徹底した対応をとるスタンスをとっていることなどという点にあります。
このような中、意見照会書を受領した利用者の方は、周囲に相談できる状況には通常なく、不安を覚えネットで情報収集をすることが多いと思います。ネット上では当事務所を含め、複数の法律事務所による多数の記事があり、それらの情報が利用者の方の役に立つことはもちろんです。
また、弁護士による記事以外では5ちゃんねるのスレッドに多数の投稿があり、これもまた情報収集のためには一定の意味を持つものと考えられます。
とはいえ、これらネット上での情報収集のみですべての案件に適切な対応ができるかというと限界があるのも事実です。そのため、当事務所を含め、本件に関しては現在、多数の相談が寄せられているのが実情のようです。
そうした中、岡山県と香川県に拠点を持つ当事務所では、現在、岡山県内や香川県内に限らず、中国地方全般(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国地方全般(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)にお住まいの方からのご相談も広く承っております(その他の地方のご在住の方からももちろんお受けします)。
その際、遠方のため事務所まで足を運べない方でも、zoom相談にて対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。
相談予約などの連絡先は以下のURLからアクセス願います。
https://kakehashi-law.com/modules/inquiry/
ビットトレントによるアダルトビデオのアップロードに関する問題は、日々状況が変化しています。ネットで得られない情報と最善の解決のために、弁護士へのご相談をご検討ください。
【2023.6.29追記】