【ブログ - ワタシをミカタに】 事務所HPリニューアルのお知らせ
【トピックス】新サイトリニューアルのお知らせ

ブログ-ワタシをミカタに

  • 前へ
  • 次へ

疑わしきは罰せず~薬物違反や将棋ソフトの利用に関し~

2016/12/28 14:54  執筆:oh

歌手のASKAさんが覚せい剤の自己使用の疑いで逮捕されましたが、提出された尿が本人のものであるとの裏付けがとれないとのことで釈放されました。

また、将棋棋士の三浦さんが、対局中に将棋ソフトを不正使用した疑いで出場停止処分を受けていましたが、そのような不正を裏付ける証拠はない、と判断されました。

 

いずれの事件も、いわゆる「間接事実」から、「怪しい」とされ、逮捕されたり出場停止処分を受けたりしたものです。

 

刑事事件の鉄則では、単に「疑わしい」だけでは罰してはならないという原則がありますが、これはASKAさんの件のみならず、刑事事件ではない三浦棋士の件でも尊重すべき鉄則だったと思います。

そうしないことには、いつも、単に疑わしいだけで処罰を受けたり不利益処分を受けたりしてしまうことになり、社会というものが非常にぎくしゃくし、疑心暗鬼での生活を余儀なくされてしまうでしょう。

 

そういう意味で、今回のASKAさんの件に関する検察官の最終判断は妥当ですが、そもそも逮捕をするかどうかの段階でより慎重な判断が求められたと思います。

また、三浦棋士の件では、出場停止処分をしてしまっているので、もはや取返しはつかず、本人も会見でその点を悔やんでおりました。

 

人生は一度きりです。単に「怪しい」というだけで他人に不利益処分を科すことはその人の人生を大きく変えてしまうこととなります。きわめて慎重な判断が必要だといえます。

トラックバック

トラックバックpingアドレス:https://kakehashi-law.com/xoops/modules/blog/tb.php/439

新しくコメントをつける

題名
ゲスト名
投稿本文

コメント一覧

TOPに戻る
お問い合わせご相談・来所予約