【ブログ - ワタシをミカタに】 初の「発信者情報開示命令事件」
【トピックス】4月の相談予定表を公開しました

お知らせ

ビットトレントシステムの利用を理由とした開示請求を受けた方へ

ここ最近、ビットトレントシステムを利用したことで動画をアップロードしたとして、権利者から著作権侵害などを根拠とした発信者情報開示を受けるケースが非常に増えています。

ビットトレントシステムは、一度パソコンにダウンロードすると、自らの動画のダウンロード行為と共にアップロード行為にも加担する仕組みになっています。

そのため、ビットトレントシステムの利用は常に動画のアップロード行為による著作権侵害の危険を孕んでいます。

この点、著作権侵害については民事責任のみならず刑事責任も生じうることから、プロバイダーからの意見照会には早急かつ慎重な対応が必要です。

そのため、当事務所では現在、この手の案件について、これまでの経験を踏まえて可能な限り速やかな対応をとっています。

つきましては、ビットトレントシステムの利用を理由としてプロバイダーから発信者情報開示の意見照会が届いた際にはまずはご相談いただくことをお勧めします。

 

電話(岡山オフィス)086-441-9937

電話(香川オフィス)087-802-2573

 

*関連記事*

「ファイル共有ソフトでファイルを共有してしまった責任はどうなるか」

https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=135

「ビットトレントシステムを利用した著作権侵害の損害額などについて判断した裁判例について」

https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=198

 

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