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ブログ-ワタシをミカタに

隣のかしわ天

2020-3-30 17:18  執筆:oh

昼食をとろうとセルフうどん店に。

列に並んでいる間に、店舗のクーポンアプリを起動。

すると、その日はかしわ天が無料とのこと!

 

急いでうどんを注文し、天ぷらコーナーに突入すると、お目当てのかしわ天を探しに探す。

しかし!どこにもまったく見当たらない。

 

内心、「そうか!今日はアプリでかしわ天が無料だからすでにみんなに取られてしまったのか!?」とションボリする。

 

すると、隣のお客様が、最後のかしわ天をお皿に乗せて列を進みつつある。しかも、連れている子に、「〇〇ちゃん、かしわ天とったけど食べるよな?」と声をかけている。

観察しているとどうにもお子さんのかしわ天に対する反応が良くない。

「かしわ天~?うーん。。。」

 

「お!そうか!かしわ天は好きじゃないか!?だったら今すぐかしわ天を戻して頂戴!私がすぐに取ってあげる!」

これも内心。そう思いながら観察を続けたのですが、お子さんは最終的には

「うん、、、食べる!」

とのこと。

 

止む無くその日はかしわ天を諦めることにしました。

 

ただ、せっかくなので、お隣のお客様に「アプリからだとかしわ天無料ですよ!」と教えてあげました。アプリの存在を知らなかったようで、とても驚いていたようです。急いでアプリをダウンロードしようとしていましたが、さすがにうどんセルフ店。見事に会計に辿り着き、「あとでダウンロードしておきます!」と感謝されつつ、私もお会計。

 

その日は結局、30円引きの天ぷら(イカ天にしました)とうどんを食べて、今度またかしわ天が無料になる日を夢見つつ退店しました。

食事中、当該お客様が一生懸命アプリをダウンロードしている様子が窺えて、ちょっと良いことしたかも?との気持ちになりました。

 

弁護士の「仕入れ」

2020-3-25 13:08  執筆:oh

 

飲食店は、「仕入れた材料をもとにした飲食物」を、小売店は「仕入れた商品」を提供する仕事です。

その他、多くの事業では何らかの「仕入れ」をし、これを元にして事業が成り立っています。

 

他方で飲食店や小売店などと異なり、弁護士は、「目に見える何か」を売る仕事ではありません。

では、弁護士には「仕入れ」という考え方はあり得ないのでしょうか?

 

この点、弁護士という仕事はたしかに、「目に見える何か」を売る仕事ではありません。しかし、目に見えない「法律」を用いて目に見えない人々の権利実現を図るという仕事と言えます。

そして、法律は非常に多様多彩であること、常に新法制定や改正があること、法律の要件解釈については最高裁を始めとした裁判所の判例による解釈が多々展開されていることから、これらの知識を常に自分の物にしておくことが重要です。

また、弁護士の仕事は社会の出来事や人々のトラブルを前提として成り立っていることから、社会の出来事やトラブルにみまわれた人々の心情などを把握しておくことも重要です(社会の出来事や相談者や依頼者の心情を理解できない弁護士には依頼したくないはずです)。

 

そのためには多くの文献を購入し、触れておくこと、新法などのセミナーを受講すること、その他社会で問題となっている出来事や人々の考え方を知っておくことが必要です。そうして初めて弁護士として最適、最善の仕事ができます。

 

なので私は、弁護士にとっても「仕入れはある」と思っています。逆に、弁護士にとって「仕入れはない」という弁護士がもしいたとしたら、それはきっと、法律や判例、その他多くの社会情勢を勉強しない弁護士だと思います。

 

 

 

 

ウーバーイーツ

2020-3-19 8:53  執筆:oh

以前からいろいろと話題になりつつも、日本への進出に時間がかかっていた「ウーバー」ですが、少し前頃から都内などを中心に「ウーバーイーツ」の進出が進んでいました。

時折、都内や大都市圏(大阪や名古屋など)に出張した際、街中でウーバーイーツの大きな四角いリュックを背負った配達員を見かけることが増えました。

「時代は変わった」

と一人内心感じつつ、「岡山にはそうそう進出してこないだろう。」と勝手に思っていました。

 

しかし、つい最近、いつの間にか?とうとう?岡山でのウーバーイーツ開始の報道を見ました。

とても驚きつつ、「とはいえ、岡山でそんなに普及せず、低迷するのではないか?」と勝手に思っていました。

 

ところが、いつもの美容院では、「こないだウーバーイーツ頼んでみたんですよ!」とさっそくの美容師さん。

市内を運転していても、見るわ見るわバイクに乗ったウーバーイーツの配達員さん。

近所のマックでランチをしていると、来るわ来るわウーバーイーツの配達員さん。

 

もう目が点です。

 

マックでは、複数の配達員さんが、次から次へとやって来て、しばらくすると配達が済んださっきの配達員さんが再度やって来て、、、という状況でした。

 

ランチしているわずかな時間で、同じ配達員さんを3回ほど見かけました。

 

恐るべしウーバー。恐るべしギグワーク。

 

そんな様子だったので、試しにウーバーイーツのアプリをインストールしてみましたが、我が家はめでたく?ウーバーイーツの配達エリアから約10mほどの「圏外」でした。。。

 

いつか、圏内になったら利用してみます。

 

SNSによる子どもの犯罪被害の多発状況

2020-3-16 13:11  執筆:oh

未成年者へのスマホ普及が拡大し、これに伴いSNSを通じた子どもの犯罪被害もまた増加しています。

警察庁によると、SNSに起因する被害児童数が、昨年初めて2000件を超え、統計を取り始めてから一番多い被害件数になったとのことです。

 

そのうち、被害の類型として多いのが、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法などの性犯罪類型です。

 

青少年保護育成条例(各地方自治体で定める)では、青少年に対する淫行、わいせつ行為を刑事罰をもって規制の対象としていることが多いです。ここでいう青少年は18歳に満たない者を意味し、条例は青少年の健全な育成を保護の目的としています。

ところが残念なことに、青少年が年齢を偽って、知り合った異性と性交渉を持つことも多く、そうなると青少年と関係を持った相手方からすると「18歳未満とは聞いていない。高校生ではなく大学2年生と聞いていた。」とか「19歳と聞いていた。」などという弁解がされることがあり、それなりの事案で、このような弁解が採用され、刑事上の責任は不問に付されることがあります(犯罪の故意がない)。

 

児童買春・児童ポルノ法に関しては、今どきは児童買春をさせて利益を得るということのみならず、児童がSNSで知り合った大人とLINEなどを通じて自己の裸体写真を送信することで被害に遭う事例が後を絶ちません。

まだ心の発達が不十分な中、SNSで知り合った「大人」を信じ切ってしまい、画像を送信した後、家族などが気が付いて被害が発覚するという状況が多いようです。

この場合にも、年齢が18歳未満とは知らなかったとの弁解があり得、そうするとやはり刑事責任の追及が困難になることもあります。

 

このように、未成年者(青少年)に対する法の規制は多様ですが、SNSというツールがそもそも匿名を持って利用しやすい現状では、未成年者側がSNSを使う際に、自分の特性(年齢や所属先学校や学年など)を明らかにしつつ用いることもまた一つの「身を護る」手段となってしまっています。

仮に未成年者が年齢を偽っていた場合でも、服装(高校の制服など)や会話の内容(中学校での出来事を前提とした会話など)などから18歳未満と推測し得たとか、うすうす気付き得たという場合には上記のような弁解は通らないからです。

 

したがって、保護者の方からすれば、➀SNSを通じて見知らぬ人物と安易に接触をさせない(事前の措置)+②仮に見知らぬ人と接触をするにしても、自分の属性を明らかにしておく(これにより、万が一の場合に相手方に対して刑事責任を問える)ような注意が必要だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事実を見ることの大切さ

2020-3-11 13:50  執筆:oh

弁護士という職業柄、「事実に着目する」ことの大切さを常日頃、強く強く意識しています。

どんな法律も、前提となる「事実」がなければ適用の余地がありません。

どんな裁判官も、被害者の受けた酷い被害実態という「事実」を目の当たりすれば、被害者救済に意識が向かざるを得ません。

その意味でとにもかくにも弁護士たる者、「事実」を疎かにすることはできないのです。

 

そんな職業柄か、この度の新型コロナウイルスについても「事実」を丁寧にしっかりと落ち着いて見つめることが重要だと認識し、日々接しています。

 

とりわけ、いたずらなパニックの原因の一つとして、感染者数のグラフや数字が頻繁にマスコミなどで報道されますが、その事実を見つめる際に重要なことは、

➀累積感染者数ばかりではなく、日々の新規感染者数をもきちんと把握すること、

②「感染者」の定義や、感染者と認定する前提としての検査がどの程度実施されているのかということ、

③感染した人々の予後はどうなのか、どの程度の期間でどの程度の退院すなわち回復に至っているのかということです。

 

➀については、すでに中国において、日々の新規感染者数は圧倒的に減少しています。これは韓国でも同様です。日本については爆発的には増えていないと見てよさそうですが、まだどうなるかはっきりと断定はできなさそうです。

②前提としての検査数についてはどうやら日本は絶対数が少ないように見受けられます。検査数が少なければ当然、感染者数は増えません。

③については、日本では不幸にもお亡くなりになられた方も多数生じていますが、退院者数は今日の時点で427人となっています。

 

このように考えた際、確かに未知の病気ではありますが、対処すべきことを対処していけば、いつものような「日常」に戻れる日も遠くないものと私は信じています。

 

 

 

 

平常心

2020-3-9 9:19  執筆:oh

ここ最近、いつでもどこでも新型コロナウイルスに関する報道や出来事ばかりで、日々の生活がそれこそ新型コロナウイルスに感染してしまっている。

マスクやトイレットペーパーが品薄になり、臨時休業や時短営業の店舗、会社が増え、学校については一斉休校状態。

隣の人が咳をすると「コロナか?」と疑い、子どもが街中を歩いていると、「自宅にいろ」と叱られる。

世界中で毎日増え続ける感染者数や死亡者数。

 

国民の多くはこれら報道に不安を駆られ、自分の家族、自分の子どもを守ることで必死になる。

 

しかし、やはり大切なことは、

 

➀新型コロナウイルスがどのような病気なのか、どのようにして感染するのか、感染した場合の症状や対処方法はどうなのかをしっかり理解すること、

②日々流れてくる報道や情報、噂について、何が真実で何が虚偽なのかをきちんと冷静に見極めること、

③単に受け身ではなく、自ら積極的に情報を収集し、学習すること

 

だと思う。

 

 

特に、③に関しては、

④各報道において「日々の感染者数、死亡者数」を積算した情報を流してばかりだが、そもそもその感染者数のカウント方法には疑問の余地がある(検査を実施しないとカウントされない。その意味では日本の今の検査実数は少なすぎないか。)。

⑤感染後の治癒した人数をきちんと報道していないことが多すぎて、いたずらに国民の不安をあおっている(厚労省HPやNHKのニュースサイトでは明らかにされているのでそこをよくチェックするとよい。)。

 

なので、こういう時こそ普段通りの平常心で落ち着いた対処が解決のための最善策だと思っている。

 

 

 

しわ寄せ

2020-3-3 13:26  執筆:oh

一斉休校のため、各方面へのしわ寄せが酷い。

 

小中高の保護者のうち、共働きでない世帯は保護者が子らを見れる。

共働き世帯のうち、子らが留守番できる年齢や、成育状況であればまだまし。

共働き世帯のうち、小学生が学童にもともと通っていた場合にもまだまし。

学童に通っていなかったとしても、自治体判断で学校などを使っての一時預かりをしてくれる場合にもまだまし。

共働きだったとしても、会社が理解を示してくれて、休暇をとりやすければ少しはまし。

 

そうではなく、片親世帯、自分以外に親族や学童などで子らを見てもらうことができないとか、仕事も休めないもしくは休んでも十分休業補償をしてくれないもしくはもともとフリーランスであり、補償がないなどという場合、本当に深刻な状況に陥る。

 

障害児の世帯においても負担は大きい。

学校というのは、子どもの毎日の居場所であり、生きる場そのものである。

 

それを、合理的根拠もなく一方的に奪い、他方で学童に朝からすし詰めにしたり、学校を解放しつつも授業はしないというやり方が理解できない。

 

今回の件では、保護者の収入にも大きな影響が出るし、子どもの健康への影響も大きい。学校との取引関係にある業者も、とんでもない大損失である。

 

いったいどうしてこのような判断がされたのか、安倍政権は「子育て支援」に力を入れていたのではないのか。

 

まったくもって納得がいかない。

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