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男女間の金銭トラブルと法的解決について

2021-4-13 11:42  執筆:oh

交際中や婚姻中の男女が、関係を解消するに伴い金銭のトラブルになることがままあります。

 

具体的には、交際中や婚姻中のお金のやりとりについて、「貸したお金」なのか「あげたお金」なのかを巡り、双方の意見が対立することで紛争が顕在化することが多いです。

 

時には、お互いで借用書を作成していることがあり、その場合には借用書の内容にしたがって貸金を弁済してもらうこととなります。

 

しかし、ほとんどのケースではこのような借用書は存在せず、貸したのかあげたのかはお互いの認識違いや、言った言わないの問題になってしまいがちです。

 

このようなケースでよく尋ねられるのは、「同棲中の生活費はほとんどすべて私が支払ってきた。半額、返してもらえないのか。」というものです。

 

この点、たとえば定職につかない男性を女性が養っていたような場合でも、生活費について貸したことの明確な約束や書面がない限り、女性が負担してきた生活費は男性に対する援助や支援であり、法的には贈与とみるほかありません。

 

これは婚姻のケースでも同じです。たとえば、女性が専業主婦で男性の稼ぎだけで生活をしていたようなケースでも、婚姻期間中の生活費の半分を女性に求めることはできません。

 

このように、男女間でのお金のやりとりは、多くのケースでは「あげたお金」と見られるのが実情です。これを覆そうと思うのであれば、できれば借用書の作成をし、これが無理でも貸したお金についてメモやLINEに残しておくことが重要です。

 

とはいえ、多額の金銭を長年支出してきた側の立場に立つと、これをすべて贈与とされてしまうことに納得のいかないことも多く、それゆえ、後になってトラブルに発展してしまうのだといえます。その際、支出を受けてきた側としても、そのこと自体は事実であるがゆえに、なかなか強い姿勢で「もらった金だから返す理由はない。」と言い切ることもし辛く、事の解決を難しくしてしまう側面があります。

 

そのため、大切なことはお互いで、お金を貸す趣旨なのか、もらう趣旨なのかを当初から明確にしておくことだといえます。

 

なお、お互いの認識の相違から生じた紛争を解決するために、一方が他方に「解決金」を渡すことはその手段として十分にあり得ることです。その場合、示談書の取り交わしをし、以後の金銭の請求を一切しないことを明確にすることが大切です。

 

 

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