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遺産分割の「期限」について

2021/3/2 11:54  執筆:oh

親族の死亡により生じる「相続」の問題は、遺言があれば遺言で処理し、これがなければ相続人間の遺産分割により処理をすることとなります。

相続人間で円滑に協議が進めば良いのですが、そうでない場合には協議が進まず、いつまでも相続の手続きが終わらないことがあります。

この点、相続に関するルールを定める民法には遺産分割自体の期限の定めが何もありません。その結果、未分割の遺産が何年も何十年も放置されてしまう事態が結構多くあります。

 

しかし、このような状態はとりわけ不動産を中心に大きな問題となります。

というのも、亡くなった方の名義のままの不動産が残されると、管理が届かず、荒れ放題となり近隣環境に悪影響が大きいからです。

 

そこで現在、遺産分割の期限を10年に限定する法改正が検討されています。この改正が通ると

 
➀遺産分割協議及び遺産分割申立の期限は、相続開始から10年
 
②10年の期限までに遺産分割をしなければ、各相続人は遺産それぞれについて法定相続分に従って共有持分(準共有持分)を有する
 
③特別受益や寄与分等の主張もできなくなる
 
 
ということになります。
 
 
③に関し、特別受益や寄与分を主張するような事案は、相続人間での協議がまとまりにくい傾向にありますが、お互いで折り合いが付かないと結果、かかる主張自体そもそもできなくなってしまうのです。
 
 
そのため、法改正がなされた場合には、このようなデメリットも考慮し、早めに対応を進めることが大切になってきます。
 
 
他方で、遺産に不動産はないとか、あったとしても特別受益や寄与分の主張は考えていない場合にはあまりこの10年の期限の意味も影響はないといえます。
 

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