【ブログ - ワタシをミカタに】 事務所HPリニューアルのお知らせ
【トピックス】新サイトリニューアルのお知らせ

法律の庭

嫁姑問題が原因で離婚はできますか?

嫁姑問題のみを理由としての離婚はできません。離婚はあくまで夫婦間の問題なので、姑が嫁をいじめているなどという嫁姑問題自体は、夫婦の直接の問題ではないからです。

 

他方で、嫁姑問題に端を発して、これが夫婦の問題に至るようであれば離婚原因となり得ます。要は、問題は、嫁姑問題に関し、夫が嫁に対してどのような態度をとっているかということです。

例えば、嫁姑問題に悩む嫁が、夫に対して相談をした際に、きちんとこれを聞き、改善のための努力をしたり、姑との間に入ったりするようであれば夫婦としては健全な状態ですから離婚原因とはならないのです。

 

他方で、夫が嫁の気持ちに寄り添うことなく姑すなわち自分の母親の肩を持つような態度をとる場合には、嫁に対して愛情や配慮のないことを離婚原因として離婚することが可能となり得ます。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

 

関連記事

TOPに戻る
お問い合わせご相談・来所予約