【ブログ - ワタシをミカタに】 事務所HPリニューアルのお知らせ
【トピックス】新サイトリニューアルのお知らせ

法律の庭

複数の共同相続人の間で遺産分割書を作成しましたが、その内容の無効を主張したいと思っています。この場合、裁判所には全員の共同相続人を相手方にする必要がありますか?

遺産分割協議の無効を主張するに際しては、当該遺産分割の当事者、共同相続人全員を裁判に巻き込む必要があります。

遺産分割協議が無効となると、これを前提とした権利関係全体に影響があることから、遺産分割協議に関係している共同相続人の間で、当該遺産分割協議書が無効か否かを画一的に決めないことには権利関係がバラバラになってしまい、紛争の抜本解決にならないからです。

なので、遺産分割協議書の無効確認訴訟を起こす際には、全員の共同相続人を相手方にするか、共同原告とする必要があります。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

 

関連記事

TOPに戻る
お問い合わせご相談・来所予約