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法律の庭

自分が知らない間に兄が母親に遺言を作成させ、すべての財産を兄に譲るとしてしまいました。相続人は私と兄の二人ですが、私はまったく母親の遺産を受け取れないのでしょうか?

【目次】

1 遺産分割と遺言書について

2 遺言書の効力の争い方について

3 遺言書が無効となった場合

4 遺言書が有効だった場合

 

【本文】

1 遺産分割と遺言書について

 被相続人が死亡すると、被相続人の残した遺産を誰がどのように相続するかの問題が生じます。

その際、遺言書があればその内容にしたがって遺産の帰属が決まります。

他方で①遺言書がない場合、②遺言書があるけれどもその効力が無効とされた場合、③遺言書があるけれどもこれに従わずに遺産の帰属を決めることに受遺者が同意をした場合には、法定相続人において遺産分割協議を行うこととなります。

そのため、遺言書が存在する場合には、まずその遺言書が有効かどうかを検討することとなります。その上で仮に遺言書の効力が否定されるようであれば、遺言書が存在しないものとして遺産分割を行うこととなります。

 

2 遺言書の効力の争い方について

 遺言書の効力を争う際の注意点や遺言書が無効となるケースについては以下の解説ページをご参照ください。

 

「不自然な内容の遺言について、無効とすることができるか。」

https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=168

 

3 遺言書が無効となった場合

遺言書の効力を争った結果、お兄さんがお母さんの意思に反して遺言書を作らせたことが証明できれば遺言を無効とすることができるので、あなたも法定相続分として2分の1の権利を主張できます。

 

4 遺言書が有効だった場合

他方で、遺言の無効を証明できない場合には、遺留分の主張をすることができます。この場合には法定相続分のさらに2分の1である4分の1についてその権利を主張することができます。

 

遺留分の主張をする場合には、自分が遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内に主張することが必要ですのでご注意ください。

 

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

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